手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |||||||||||||
1 地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく地縁による団体の認可に関する証明書の交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
2 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき450円 | |||||||||||||
3 戸籍法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき350円 | |||||||||||||
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付 | 1通につき750円 | |||||||||||||
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき450円 | |||||||||||||
6 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出又は申請の受理の証明書の交付 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合は、1通につき1,400円) | |||||||||||||
7 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合は、1通につき1,400円) | |||||||||||||
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧 | 書類1件につき350円 | |||||||||||||
9 戸籍法第120条第1項の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき450円(多機能端末機(市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された機械(証明書その他の書類の交付を受けようとする者が自ら必要な操作を行うものとして設置されたものに限る。)をいう。60の項、78の項、84の2の項及び114の項において同じ。)により交付を受ける場合は、1通につき300円) | |||||||||||||
10 戸籍法第120条第1項の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき750円 | |||||||||||||
10の2 戸籍法第120条の2第1項の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき450円 | |||||||||||||
10の3 戸籍法第120条の2第1項の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき750円 | |||||||||||||
10の4 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 | |||||||||||||
10の5 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 | |||||||||||||
10の6 戸籍法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
10の7 戸籍法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 | |||||||||||||
11 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等の確認の申請に対する審査及び同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等の通知に対する審査 | 確認申請又は通知1件につき、次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 30㎡以下のもの 9,000円(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第6項に規定する適合判定通知書又はその写しの提出がない場合(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号に該当する場合に限る。11の項において「仕様基準による評価の場合」という。)であって、当該建築物が、一戸建ての住宅であるときは22,000円、一戸建ての住宅以外の建築物であるときは34,000円) (2) 30㎡を超え100㎡以下のもの 19,000円(仕様基準による評価の場合であって、当該建築物が、一戸建ての住宅であるときは32,000円、一戸建ての住宅以外の建築物であるときは43,000円) (3) 100㎡を超え200㎡以下のもの 28,000円(仕様基準による評価の場合であって、当該建築物が、一戸建ての住宅であるときは41,000円、一戸建ての住宅以外の建築物であるときは52,000円) (4) 200㎡を超え300㎡以下のもの 34,000円(仕様基準による評価の場合であって、当該建築物が、一戸建ての住宅であるときは48,000円、一戸建ての住宅以外の建築物であるときは58,000円) (5) 300㎡を超え1,000㎡以下のもの 63,000円(仕様基準による評価の場合であって、当該建築物が、一戸建ての住宅であるときは77,000円、一戸建ての住宅以外の建築物であるときは101,000円) (6) 1,000㎡を超え2,000㎡以下のもの 111,000円(仕様基準による評価の場合であって、当該建築物が、一戸建ての住宅であるときは126,000円、一戸建ての住宅以外の建築物であるときは150,000円) (7) 2,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 205,000円(仕様基準による評価の場合であって、当該建築物が、一戸建ての住宅であるときは220,000円、一戸建ての住宅以外の建築物であるときは284,000円) (8) 10,000㎡を超え50,000㎡以下のもの 368,000円(仕様基準による評価の場合であって、当該建築物が、一戸建ての住宅であるときは382,000円、一戸建ての住宅以外の建築物であるときは447,000円) (9) 50,000㎡を超えるもの 694,000円(仕様基準による評価の場合であって、当該建築物が、一戸建ての住宅であるときは708,000円、一戸建ての住宅以外の建築物であるときは852,000円) | |||||||||||||
12 建築基準法第7条第4項又は第18条第21項の規定に基づく建築物の完了検査(同法第7条の3第1項に規定する特定工程を含む工事を完了したときに行うものを除く。) | 完了検査に係る申請又は通知1件につき、次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 30㎡以下のもの 26,000円 (2) 30㎡を超え100㎡以下のもの 31,000円 (3) 100㎡を超え200㎡以下のもの 41,000円 (4) 200㎡を超え300㎡以下のもの 51,000円 (5) 300㎡を超え1,000㎡以下のもの 65,000円 (6) 1,000㎡を超え2,000㎡以下のもの 87,000円 (7) 2,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 218,000円 (8) 10,000㎡を超え50,000㎡以下のもの 416,000円 (9) 50,000㎡を超えるもの 706,000円 | |||||||||||||
13 建築基準法第7条第4項又は第18条第21項の規定に基づく建築物の完了検査(同法第7条の3第1項に規定する特定工程を含む工事を完了したときに行うものに限る。) | 完了検査に係る申請又は通知1件につき、次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 30㎡以下のもの 24,000円 (2) 30㎡を超え100㎡以下のもの 28,000円 (3) 100㎡を超え200㎡以下のもの 38,000円 (4) 200㎡を超え300㎡以下のもの 47,000円 (5) 300㎡を超え1,000㎡以下のもの 61,000円 (6) 1,000㎡を超え2,000㎡以下のもの 83,000円 (7) 2,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 214,000円 (8) 10,000㎡を超え50,000㎡以下のもの 412,000円 (9) 50,000㎡を超えるもの 702,000円 | |||||||||||||
14 建築基準法第7条の3第4項又は第18条第29項の規定に基づく建築物の中間検査 | 中間検査に係る申請又は通知1件につき、次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 30㎡以下のもの 14,000円 (2) 30㎡を超え100㎡以下のもの 16,000円 (3) 100㎡を超え200㎡以下のもの 20,000円 (4) 200㎡を超え300㎡以下のもの 22,000円 (5) 300㎡を超え1,000㎡以下のもの 35,000円 (6) 1,000㎡を超え2,000㎡以下のもの 51,000円 (7) 2,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 105,000円 (8) 10,000㎡を超え50,000㎡以下のもの 168,000円 (9) 50,000㎡を超えるもの 344,000円 | |||||||||||||
15 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき120,000円 | |||||||||||||
15の2 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき27,000円 | |||||||||||||
16 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき33,000円 | |||||||||||||
17 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき33,000円 | |||||||||||||
18 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき27,000円 | |||||||||||||
19 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
20 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
21 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(これらの規定を同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき180,000円 | |||||||||||||
21の2 建築基準法第48条第16項第1号の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき110,000円 | |||||||||||||
21の3 建築基準法第48条第16項第2号の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき140,000円 | |||||||||||||
22 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
22の2 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき27,000円 | |||||||||||||
23 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
24 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき33,000円 | |||||||||||||
25 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき33,000円 | |||||||||||||
26 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
27 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき27,000円 | |||||||||||||
28 建築基準法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
29 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
30 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき27,000円 | |||||||||||||
31 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
32 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
33 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
34 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき27,000円 | |||||||||||||
35 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
36 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき27,000円 | |||||||||||||
37 建築基準法第68条の5の2第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
38 建築基準法第68条の5の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき27,000円 | |||||||||||||
39 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき27,000円 | |||||||||||||
40 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
41 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき120,000円 | |||||||||||||
41の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
42 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき78,000円(建築物の数が3以上である場合は、78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額) | |||||||||||||
43 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき78,000円(建築物(現に存する建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合は、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額) | |||||||||||||
44 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき220,000円(建築物の数が3以上である場合は、220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額) | |||||||||||||
45 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき220,000円(建築物(現に存する建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合は、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額) | |||||||||||||
46 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき78,000円(建築物(建築基準法第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合は、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額) | |||||||||||||
47 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく認定対象区域における一敷地内認定建築物以外の建築物又は一敷地内認定建築物の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき220,000円(建築物(建築基準法第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合は、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額) | |||||||||||||
48 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく許可対象区域における一敷地内許可建築物以外の建築物又は一敷地内許可建築物の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき220,000円(建築物(建築基準法第86条の2第3項に規定する一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合は、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額) | |||||||||||||
49 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 取消し申請1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||||
50 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき27,000円 | |||||||||||||
51 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき27,000円 | |||||||||||||
52 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の適用除外に係る認定を受けた全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 変更認定申請1件につき27,000円 | |||||||||||||
52の2 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 認定申請1件につき27,000円 | |||||||||||||
52の3 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して興行場等として使用することの許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき120,000円 | |||||||||||||
52の4 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することの許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき160,000円 | |||||||||||||
53 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認の申請に対する審査及び同法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備の建築等の通知に対する審査 | (1) 新たに建築設備の設置の確認を受けるとき。 確認申請又は通知1件につき24,000円 (2) 確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置するとき。 確認申請又は通知1件につき11,000円 | |||||||||||||
54 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第4項又は同法第87条の4において準用する同法第18条第21項の規定に基づく建築設備の完了検査 | 完了検査に係る申請又は通知1件につき38,000円 | |||||||||||||
55 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請に対する審査及び同法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物の建築等の通知に対する審査 | (1) 新たに工作物の築造の確認を受けるとき。 確認申請又は通知1件につき18,000円 (2) 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造するとき。 確認申請又は通知1件につき8,000円 | |||||||||||||
56 建築基準法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第7条第4項又は同法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第18条第21項の規定に基づく工作物の完了検査 | 完了検査に係る申請又は通知1件につき30,000円 | |||||||||||||
57 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | (1) 納税額の表示がないもの 1件(納税者ごとに1件とする。)につき350円 (2) 納税額の表示があるもの ア 当該納税義務者について納税義務のある市税(県民税を含む。イにおいて同じ。)の税目の全てについて一括して証明するとき。 1件(納税義務者ごと及び年度ごとに1件とする。)につき350円 イ 当該納税義務者について納税義務のある市税の税目について個別に証明するとき。 1件(納税義務者ごと、税目ごと及び年度ごとに1件とする。)につき350円 | |||||||||||||
58 地方税法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。) | 1件(所有者及び年度ごとに1件とする。)につき350円 | |||||||||||||
59 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | (1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第52条の15の表の一の項の中欄又は二の項の中欄に掲げる固定資産に関するもの 1件(年度及び名寄せごとの土地又は家屋5物件ごとに1件とする。)につき350円 (2) 地方税法施行令第52条の15の表の三の項の中欄又は四の項の中欄に掲げる固定資産に関するもの 1件(年度及び名寄せごとに1件とする。)につき350円 | |||||||||||||
60 租税その他の公課に関する証明書の交付 | 1件(年度ごと又は年ごとに1件とする。以下この項において同じ。)につき350円(多機能端末機により交付を受ける場合は、1件につき200円) | |||||||||||||
61 営業に関する証明書の交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
62 土地台帳附属図面の閲覧 | 1枚につき500円 | |||||||||||||
63 住宅用家屋の証明の申請に対する審査 | 1件につき1,300円 | |||||||||||||
64 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき3,000円 | |||||||||||||
65 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき550円 | |||||||||||||
66 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1頭につき1,600円 | |||||||||||||
67 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき340円 | |||||||||||||
68 国土調査法(昭和26年法律第180号)で定めるところにより実施した地籍調査の結果(69の項から71の項までにおいて「地籍調査結果」という。)に基づき作成した平板図形の図面の写しの交付 | 図面1枚につき1,000円 | |||||||||||||
69 地籍調査結果に基づき作成した地籍測量図の写しの交付 | 1件(1筆ごとに1件とする。)につき1,000円 | |||||||||||||
70 地籍調査結果に基づき作成した一筆図形の図面又は筆界点座標値記録簿の写しの交付 | 1件(1筆ごとに1件とする。)につき500円 | |||||||||||||
71 地籍調査結果に基づき作成した三角点網図(座標値を含む。)又は多角点網図(座標値を含む。)の写しの交付 | 1件(1調査区ごとに1件とする。)につき500円 | |||||||||||||
72 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき750円 | |||||||||||||
73 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 認定申請1件(造成団地1団地を1件とする。)につき、次の各号に掲げる造成宅地の面積の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 0.1ha未満のもの 86,000円 (2) 0.1ha以上0.3ha未満のもの 130,000円 (3) 0.3ha以上0.6ha未満のもの 190,000円 (4) 0.6ha以上1ha未満のもの 260,000円 (5) 1ha以上3ha未満のもの 390,000円 (6) 3ha以上6ha未満のもの 510,000円 (7) 6ha以上10ha未満のもの 660,000円 (8) 10ha以上のもの 870,000円 | |||||||||||||
74 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 確認申請1件につき、次の各号に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 100㎡以下のもの 6,200円 (2) 100㎡を超え500㎡以下のもの 8,600円 (3) 500㎡を超え2,000㎡以下のもの 13,000円 (4) 2,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 35,000円 (5) 10,000㎡を超え50,000㎡以下のもの 43,000円 (6) 50,000㎡を超えるもの 58,000円 | |||||||||||||
75 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 確認申請1件につき、次の各号に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 100㎡以下のもの 6,200円 (2) 100㎡を超え500㎡以下のもの 8,600円 (3) 500㎡を超え2,000㎡以下のもの 13,000円 (4) 2,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 35,000円 (5) 10,000㎡を超えるもの 43,000円 | |||||||||||||
76 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 確認申請1件につき、次の各号に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 100㎡以下のもの 6,200円 (2) 100㎡を超え500㎡以下のもの 8,600円 (3) 500㎡を超え2,000㎡以下のもの 13,000円 (4) 2,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 35,000円 (5) 10,000㎡を超えるもの 43,000円 | |||||||||||||
77 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1人分につき350円 | |||||||||||||
78 住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票に記録されている事項を記載した書類の交付 | 1通につき350円(多機能端末機により交付を受ける場合は、1通につき200円) | |||||||||||||
79 住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票記載事項証明書の交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
80 住民基本台帳法第12条の3第1項、第2項又は第8項の規定に基づく住民票に記録されている事項を記載した書類の交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
81 住民基本台帳法第12条の3第1項、第2項又は第8項の規定に基づく住民票記載事項証明書の交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
82 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票に記録されている事項を記載した書類の交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
83 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項又は同条第5項において読み替えて準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく除票(同法第15条の2第1項に規定する除票をいう。)に記録されている事項を記載した書類の交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
84 住民基本台帳法第20条第1項、第3項若しくは第4項又は同条第5項において読み替えて準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
84の2 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類の交付 | 1通につき350円(多機能端末機により交付を受ける場合は、1通につき200円) | |||||||||||||
85 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項若しくは第4項又は同条第5項において読み替えて準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の除票(同法第21条第1項に規定する戸籍の附票の除票をいう。85の2の項において同じ。)の写しの交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
85の2 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍の附票の除票に記録されている事項を記載した書類の交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
86 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 許可申請1件につき、次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 0.1ha未満のもの 8,600円 イ 0.1ha以上0.3ha未満のもの 22,000円 ウ 0.3ha以上0.6ha未満のもの 43,000円 エ 0.6ha以上1ha未満のもの 86,000円 オ 1ha以上3ha未満のもの 130,000円 カ 3ha以上6ha未満のもの 170,000円 キ 6ha以上10ha未満のもの 220,000円 ク 10ha以上のもの 300,000円 (2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 許可申請1件につき、次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 0.1ha未満のもの 13,000円 イ 0.1ha以上0.3ha未満のもの 30,000円 ウ 0.3ha以上0.6ha未満のもの 65,000円 エ 0.6ha以上1ha未満のもの 120,000円 オ 1ha以上3ha未満のもの 200,000円 カ 3ha以上6ha未満のもの 270,000円 キ 6ha以上10ha未満のもの 340,000円 ク 10ha以上のもの 480,000円 (3) その他の開発行為 許可申請1件につき、次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 0.1ha未満のもの 86,000円 イ 0.1ha以上0.3ha未満のもの 130,000円 ウ 0.3ha以上0.6ha未満のもの 190,000円 エ 0.6ha以上1ha未満のもの 260,000円 オ 1ha以上3ha未満のもの 390,000円 カ 3ha以上6ha未満のもの 510,000円 キ 6ha以上10ha未満のもの 660,000円 ク 10ha以上のもの 870,000円 | |||||||||||||
87 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合計して得た額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。) 開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合には当該変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合には当該縮小後の開発区域の面積)に応じ86の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 新たに編入される開発区域の面積に応じ86の項に規定する額 (3) その他の変更 10,000円 | |||||||||||||
88 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき46,000円 | |||||||||||||
89 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき26,000円 | |||||||||||||
90 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 許可申請1件につき、次の各号に掲げる敷地の面積の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 0.1ha未満のもの 6,900円 (2) 0.1ha以上0.3ha未満のもの 18,000円 (3) 0.3ha以上0.6ha未満のもの 39,000円 (4) 0.6ha以上1ha未満のもの 69,000円 (5) 1ha以上のもの 97,000円 | |||||||||||||
91 都市計画法第43条第1項第6号の規定に基づく宅地の確認の申請に対する審査 | (1) 宅地面積が1ha未満のとき。 確認申請1件につき7,400円 (2) 宅地面積が1ha以上のとき。 確認申請1件につき12,000円 | |||||||||||||
92 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のものであるとき。 承認申請1件につき1,700円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のものであるとき。 承認申請1件につき2,700円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が前2号に規定するもの以外のものであるとき。 承認申請1件につき17,000円 | |||||||||||||
93 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき470円 | |||||||||||||
94 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の交付又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付 | 1件につき3,400円 | |||||||||||||
95 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請に対する審査及び同法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定申請に対する審査 | 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画 | |||||||||||||
確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(95の項及び96の項において「確認書等」という。)のいずれも添付がない場合 | (1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき49,000円 (2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 500㎡以下のもの 99,000円 イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 159,000円 ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 314,000円 エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 563,000円 オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 968,000円 カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 1,791,000円 キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 2,559,000円 ク 30,000㎡を超えるもの 3,135,000円 | |||||||||||||
確認書等の添付がある場合 | (1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき11,000円 (2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 500㎡以下のもの 21,000円 イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 34,000円 ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 57,000円 エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 91,000円 オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 139,000円 カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 237,000円 キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 300,000円 ク 30,000㎡を超えるもの 340,000円 | |||||||||||||
住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画 | ||||||||||||||
確認書又はその写しのいずれも添付がない場合 | (1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき72,000円 (2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 500㎡以下のもの 147,000円 イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 235,000円 ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 464,000円 エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 832,000円 オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 1,430,000円 カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 2,646,000円 キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 3,781,000円 ク 30,000㎡を超えるもの 4,631,000円 | |||||||||||||
確認書又はその写しの添付がある場合 | (1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき17,000円 (2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 500㎡以下のもの 31,000円 イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 51,000円 ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 85,000円 エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 137,000円 オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 209,000円 カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 355,000円 キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 450,000円 ク 30,000㎡を超えるもの 510,000円 | |||||||||||||
96 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるように申出があった長期優良住宅建築等計画の認定申請に対する審査 | アの項により算定された額とイの項により算定された額とを合計して得た額 | |||||||||||||
ア イ以外の部分 | 確認申請相当部分につき、次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 30㎡以下のもの 5,000円 (2) 30㎡を超え100㎡以下のもの 9,000円 (3) 100㎡を超え200㎡以下のもの 14,000円 (4) 200㎡を超え500㎡以下のもの 19,000円 (5) 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 34,000円 (6) 1,000㎡を超え2,000㎡以下のもの 48,000円 (7) 2,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 140,000円 (8) 10,000㎡を超え50,000㎡以下のもの 240,000円 (9) 50,000㎡を超えるもの 460,000円 | |||||||||||||
イ | 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画 | |||||||||||||
確認書等のいずれも添付がない場合 | (1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき49,000円 (2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 500㎡以下のもの 99,000円 イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 159,000円 ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 314,000円 エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 563,000円 オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 968,000円 カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 1,791,000円 キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 2,559,000円 ク 30,000㎡を超えるもの 3,135,000円 | |||||||||||||
確認書等の添付がある場合 | (1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき11,000円 (2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 500㎡以下のもの 21,000円 イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 34,000円 ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 57,000円 エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 91,000円 オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 139,000円 カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 237,000円 キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 300,000円 ク 30,000㎡を超えるもの 340,000円 | |||||||||||||
住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画 | ||||||||||||||
確認書又はその写しのいずれも添付がない場合 | (1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき72,000円 (2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 500㎡以下のもの 147,000円 イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 235,000円 ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 464,000円 エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 832,000円 オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 1,430,000円 カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 2,646,000円 キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 3,781,000円 ク 30,000㎡を超えるもの 4,631,000円 | |||||||||||||
確認書又はその写しの添付がある場合 | (1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき17,000円 (2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 500㎡以下のもの 31,000円 イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 51,000円 ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 85,000円 エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 137,000円 オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 209,000円 カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 355,000円 キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 450,000円 ク 30,000㎡を超えるもの 510,000円 | |||||||||||||
97 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は区分所有住宅の管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請に対する審査 | 1件につき3,000円 | |||||||||||||
98 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査 | 1件につき3,000円 | |||||||||||||
99 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定申請に対する審査 | (1) 住宅の用に供する部分(共同住宅の共用部分(住人が共同で使用する部分をいう。99の項から101の項までにおいて同じ。)を除く。)及び住宅の用に供する部分以外の部分(99の項から101の項までにおいて「非住宅部分」という。)を有する建築物に係る低炭素建築物新築等計画 認定申請1件につき、次のアからウまでに定める額を合計して得た額 | |||||||||||||
ア 次の(ア)から(ケ)までに掲げる住宅の戸数の区分に応じ、それぞれに定める額 | ||||||||||||||
区分 | 適合証の添付がない場合(簡易な評価方法として市長が定める方法により認定する場合(99の項において「簡易評価法」という。)を除く。) | 簡易評価法により認定する場合 | 適合証の添付がある場合 | |||||||||||
(ア) 1戸 | 32,000円 | 16,000円 | 4,000円 | |||||||||||
(イ) 2戸以上5戸以下 | 64,000円 | 31,000円 | 9,000円 | |||||||||||
(ウ) 6戸以上10戸以下 | 91,000円 | 44,000円 | 16,000円 | |||||||||||
(エ) 11戸以上25戸以下 | 128,000円 | 65,000円 | 27,000円 | |||||||||||
(オ) 26戸以上50戸以下 | 184,000円 | 97,000円 | 43,000円 | |||||||||||
(カ) 51戸以上100戸以下 | 262,000円 | 146,000円 | 76,000円 | |||||||||||
(キ) 101戸以上200戸以下 | 357,000円 | 209,000円 | 122,000円 | |||||||||||
(ク) 201戸以上300戸以下 | 467,000円 | 269,000円 | 153,000円 | |||||||||||
(ケ) 301戸以上 | 548,000円 | 305,000円 | 163,000円 | |||||||||||
イ 次の(ア)から(カ)までに掲げる共同住宅の共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額 | ||||||||||||||
区分 | 適合証の添付がない場合(簡易評価法により認定する場合を除く。) | 簡易評価法により認定する場合 | 適合証の添付がある場合 | |||||||||||
(ア) 300㎡以下のもの | 101,000円 | 44,000円 | 9,000円 | |||||||||||
(イ) 300㎡を超え2,000㎡以下のもの | 169,000円 | 78,000円 | 27,000円 | |||||||||||
(ウ) 2,000㎡を超え5,000㎡以下のもの | 262,000円 | 144,000円 | 76,000円 | |||||||||||
(エ) 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの | 336,000円 | 198,000円 | 120,000円 | |||||||||||
(オ) 10,000㎡を超え25,000㎡以下のもの | 403,000円 | 243,000円 | 153,000円 | |||||||||||
(カ) 25,000㎡を超えるもの | 469,000円 | 291,000円 | 190,000円 | |||||||||||
ウ 次の(ア)から(カ)までに掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額 | ||||||||||||||
区分 | 適合証の添付がない場合(簡易評価法により認定する場合を除く。) | 簡易評価法により認定する場合 | 適合証の添付がある場合 | |||||||||||
(ア) 300㎡以下のもの | 224,000円 | 82,000円 | 9,000円 | |||||||||||
(イ) 300㎡を超え2,000㎡以下のもの | 358,000円 | 139,000円 | 27,000円 | |||||||||||
(ウ) 2,000㎡を超え5,000㎡以下のもの | 509,000円 | 224,000円 | 76,000円 | |||||||||||
(エ) 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの | 623,000円 | 292,000円 | 120,000円 | |||||||||||
(オ) 10,000㎡を超え25,000㎡以下のもの | 737,000円 | 352,000円 | 153,000円 | |||||||||||
(カ) 25,000㎡を超えるもの | 841,000円 | 413,000円 | 190,000円 | |||||||||||
(2) 住宅の用に供する建築物(非住宅部分を有するもの及び共用部分を有しないものを除く。)全体に係る低炭素建築物新築等計画 認定申請1件につき、(1)のア及びイに定める額を合計して得た額 | ||||||||||||||
(3) 住宅(共用部分を有するものを除く。)に係る低炭素建築物新築等計画 認定申請1件につき、(1)のアに定める額 | ||||||||||||||
(4) 住宅以外の用に供する建築物全体に係る低炭素建築物新築等計画 認定申請1件につき、(1)のウに定める額 | ||||||||||||||
100 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定申請に対する審査 | (1) 住宅の戸数の増加を伴う変更に係るもの 認定申請1件につき、次のアからエまでに定める額を合計して得た額 ア 増加する住宅の戸数につき、99の項の(1)のアに定めるところにより算定した額 イ 変更する住宅(増加する住宅を除く。101の項において同じ。)の戸数につき、99の項の(1)のアに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額 ウ 変更後の共用部分(増加する共用部分を除く。101の項において同じ。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する共用部分の床面積を加えた面積につき、99の項の(1)のイに定めるところにより算定した額 エ 変更後の非住宅部分(増加する非住宅部分を除く。101の項において同じ。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する非住宅部分の床面積を加えた面積につき、99の項の(1)のウに定めるところにより算定した額 (2) 住宅の戸数の増加を伴わない変更に係るもの 認定申請1件につき、前号イからエまでに定める額を合計して得た額 | |||||||||||||
101 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の軽微な変更に該当することの証明 | (1) 住宅の戸数の増加を伴う変更に係るもの 証明申請1件につき、次のアからエまでに定める額を合計して得た額 ア 増加する住宅の戸数につき、99の項の(1)のアに定めるところにより算定した額 イ 変更する住宅の戸数につき、99の項の(1)のアに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額 ウ 変更後の共用部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する共用部分の床面積を加えた面積につき、99の項の(1)のイに定めるところにより算定した額 エ 変更後の非住宅部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する非住宅部分の床面積を加えた面積につき、99の項の(1)のウに定めるところにより算定した額 (2) 住宅の戸数の増加を伴わない変更に係るもの 証明申請1件につき、前号イからエまでに定める額を合計して得た額た額 | |||||||||||||
102 削除 | ||||||||||||||
103 削除 | ||||||||||||||
104 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | (1) 住宅の用に供する部分及び非住宅部分(住宅の用に供する部分以外の部分をいう。104の項から109の項までにおいて同じ。)を有する建築物全体に係るもの 判定申請1件につき、次のアからウまでに定める額を合計して得た額 | |||||||||||||
ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる住宅の区分ごとに、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる当該住宅の用に供する部分の床面積(一戸建ての住宅以外の住宅について、共用部分(住人が共同で使用する部分をいう。104の項及び107の項において同じ。)の性能を判定に用いない場合には、共用部分の床面積を除く。)の合計の区分(増築又は改築をする場合には、当該増築又は改築をする建築物の部分の延べ面積の合計により算定した区分。104の項において同じ。)に応じ、それぞれに定める額 | ||||||||||||||
区分 | 標準的な評価方法として市長が定める方法により判定する場合 | 簡易な評価方法として市長が定める方法(104の項において「簡易評価法」という。)と同様の評価方法を一部の基準について用いる方法により判定する場合 | 簡易評価法により判定する場合 | |||||||||||
(ア) 一戸建ての住宅 | 200㎡未満 | 36,000円 | 27,000円 | 18,000円 | ||||||||||
200㎡以上 | 40,000円 | 29,000円 | 20,000円 | |||||||||||
(イ) 一戸建ての住宅以外の住宅 | 300㎡未満 | 72,000円 | 53,000円 | 34,000円 | ||||||||||
300㎡以上2,000㎡未満 | 121,000円 | 90,000円 | 60,000円 | |||||||||||
2,000㎡以上5,000㎡未満 | 205,000円 | 156,000円 | 108,000円 | |||||||||||
5,000㎡以上 | 294,000円 | 228,000円 | 163,000円 | |||||||||||
イ 次に掲げる工場等(工場その他市長が定める建築物をいう。104の項から106の項までにおいて同じ。)でない非住宅部分の床面積の区分に応じ、当該区分に定める額 (ア) 300㎡未満のもの 238,000円(簡易評価法により判定する場合は、91,000円) (イ) 300㎡以上1,000㎡未満のもの 298,000円(簡易評価法により判定する場合は、116,000円) (ウ) 1,000㎡以上2,000㎡未満のもの 385,000円(簡易評価法により判定する場合は、153,000円) (エ) 2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 550,000円(簡易評価法により判定する場合は、247,000円) (オ) 5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 678,000円(簡易評価法により判定する場合は、323,000円) (カ) 10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 801,000円(簡易評価法により判定する場合は、388,000円) (キ) 25,000㎡以上のもの 914,000円(簡易評価法により判定する場合は、455,000円) | ||||||||||||||
ウ 次に掲げる工場等である非住宅部分の床面積の区分に応じ、当該区分に定める額 (ア) 300㎡未満のもの 24,000円(簡易評価法により判定する場合は、20,000円) (イ) 300㎡以上1,000㎡未満のもの 32,000円(簡易評価法により判定する場合は、28,000円) (ウ) 1,000㎡以上2,000㎡未満のもの 45,000円(簡易評価法により判定する場合は、39,000円) (エ) 2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 107,000円(簡易評価法により判定する場合は、99,000円) (オ) 5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 158,000円(簡易評価法により判定する場合は、150,000円) (カ) 10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 195,000円(簡易評価法により判定する場合は、186,000円) (キ) 25,000㎡以上のもの 241,000円(簡易評価法により判定する場合は、231,000円) | ||||||||||||||
(2) 住宅の用に供する部分を有する建築物((1)に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 判定申請1件につき、(1)のアに定める額 | ||||||||||||||
(3) 工場等でない非住宅部分を有する建築物((1)に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 判定申請1件につき、(1)のイに定める額 | ||||||||||||||
(4) 工場等である非住宅部分を有する建築物((1)に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 判定申請1件につき、(1)のウに定める額 | ||||||||||||||
105 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | (1) 住宅の用に供する部分及び非住宅部分を有する建築物全体に係るもの 変更判定申請1件につき、アからウまでの規定による額を合計して得た額 ア 当該変更後の住宅の用に供する部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し又は減少する住宅の用に供する部分の床面積を加えた面積に応じ、104の項の(1)のアに定める額 イ 当該変更後の工場等でない非住宅部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し又は減少する工場等でない非住宅部分の床面積を加えた面積に応じ、104の項の(1)のイに定める額 ウ 当該変更後の工場等である非住宅部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し又は減少する工場等である非住宅部分の床面積を加えた面積に応じ、104の項の(1)のウに定める額 (2) 住宅の用に供する部分を有する建築物(前号に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 変更判定申請1件につき、同号アの規定による額 (3) 工場等でない非住宅部分を有する建築物(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 変更判定申請1件につき、同号イの規定による額 (4) 工場等である非住宅部分を有する建築物(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 変更判定申請1件につき、同号ウの規定による額 | |||||||||||||
106 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当することの証明 | (1) 住宅の用に供する部分及び非住宅部分を有する建築物全体に係るもの 証明申請1件につき、アからウまでの規定による額を合計して得た額 ア 当該変更後の住宅の用に供する部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し又は減少する住宅の用に供する部分の床面積を加えた面積に応じ、104の項の(1)のアに定める額 イ 当該変更後の工場等でない非住宅部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し又は減少する工場等でない非住宅部分の床面積を加えた面積に応じ、104の項の(1)のイに定める額 ウ 当該変更後の工場等である非住宅部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し又は減少する工場等である非住宅部分の床面積を加えた面積に応じ、104の項の(1)のウに定める額 (2) 住宅の用に供する部分を有する建築物(前号に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 証明申請1件につき、同号アの規定による額 (3) 工場等でない非住宅部分を有する建築物(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 証明申請1件につき、同号イの規定による額 (4) 工場等である非住宅部分を有する建築物(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 証明申請1件につき、同号ウの規定による額 | |||||||||||||
107 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請に対する審査 | (1) 住宅の用に供する部分及び非住宅部分を有する建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画 認定申請1件につき、次のア及びイに定める額を合計して得た額 | |||||||||||||
ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる住宅の区分ごとに、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる当該住宅の用に供する部分の床面積(一戸建ての住宅以外の住宅について、共用部分の性能を建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項第1号に掲げる基準に適合するかどうかの判定に用いない場合には、共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれに定める額 | ||||||||||||||
区分 | 標準的な評価方法として市長が定める方法(107の項において「標準評価法」という。)により認定する場合 | 簡易な評価方法として市長が定める方法(107の項において「簡易評価法」という。)と同様の評価方法を一部の基準について用いる方法により認定する場合 | 簡易評価法により認定する場合 | 適合証の添付がある場合 | ||||||||||
(ア) 一戸建ての住宅 | 200㎡未満 | 36,000円 | 27,000円 | 18,000円 | 5,000円 | |||||||||
200㎡以上 | 40,000円 | 29,000円 | 20,000円 | 5,000円 | ||||||||||
(イ) 一戸建ての住宅以外の住宅 | 300㎡未満 | 72,000円 | 53,000円 | 34,000円 | 10,000円 | |||||||||
300㎡以上2,000㎡未満 | 121,000円 | 90,000円 | 60,000円 | 21,000円 | ||||||||||
2,000㎡以上5,000㎡未満 | 205,000円 | 156,000円 | 108,000円 | 47,000円 | ||||||||||
5,000㎡以上 | 294,000円 | 228,000円 | 163,000円 | 84,000円 | ||||||||||
イ 次の(ア)から(カ)までに掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額 | ||||||||||||||
区分 | 標準評価法により認定する場合 | 簡易評価法により認定する場合 | 適合証の添付がある場合 | |||||||||||
(ア) 300㎡未満 | 238,000円 | 91,000円 | 10,000円 | |||||||||||
(イ) 300㎡以上2,000㎡未満 | 385,000円 | 153,000円 | 28,000円 | |||||||||||
(ウ) 2,000㎡以上5,000㎡未満 | 550,000円 | 247,000円 | 84,000円 | |||||||||||
(エ) 5,000㎡以上10,000㎡未満 | 678,000円 | 323,000円 | 133,000円 | |||||||||||
(オ) 10,000㎡以上25,000㎡未満 | 801,000円 | 388,000円 | 168,000円 | |||||||||||
(カ) 25,000㎡以上 | 914,000円 | 455,000円 | 210,000円 | |||||||||||
(2) 住宅の用に供する建築物(非住宅部分を有するものを除く。)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画 認定申請1件につき、(1)のアに定める額 | ||||||||||||||
(3) 住宅以外の用に供する建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画 認定申請1件につき、(1)のイに定める額 | ||||||||||||||
108 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定申請に対する審査 | 認定申請1件につき、次の各号に定める額を合計して得た額 (1) 増加する住宅の用に供する部分につき、107の項の(1)のアに定めるところにより算定した額 (2) 変更後の住宅の用に供する部分につき、107の項の(1)のアに定めるところにより算定した額に、2分の1を乗じて得た額 (3) 変更後の非住宅部分(増加する部分を除く。109の項において同じ。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する非住宅部分の床面積を加えた面積につき、107の項の(1)のイに定めるところにより算定した額 | |||||||||||||
109 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に該当することの証明 | 証明申請1件につき、次の各号に定める額を合計して得た額 (1) 増加する住宅の用に供する部分につき、107の項の(1)のアに定めるところにより算定した額 (2) 変更後の住宅の用に供する部分につき、107の項の(1)のアに定めるところにより算定した額に、2分の1を乗じて得た額 (3) 変更後の非住宅部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する非住宅部分の床面積を加えた面積につき、107の項の(1)のイに定めるところにより算定した額 | |||||||||||||
110 削除 | ||||||||||||||
111 鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)第3条第1項及び第3条の2第3項又は第4条第1項の規定に基づく広告物の設置許可又は変更設置許可の申請に対する審査 | (1) 張り紙 100枚(その枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、100枚として計算する。)につき400円 (2) 幕広告 ア 照明を用いないもの 1個につき700円 イ 照明を用いるもの 1個につき1,400円 (3) 気球広告 ア 照明を用いないもの 1個につき1,450円 イ 照明を用いるもの 1個につき2,900円 (4) 前3号に規定するもの以外の広告物又は広告板、掲示板その他これらに類する物件(以下この号において「広告物」と総称する。) 次に掲げる広告物の表示面積(広告物を表示する部分の面積をいう。)の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 1㎡未満のもの (ア) 照明を用いないもの 1個につき350円 (イ) 照明を用いるもの 1個につき700円 イ 1㎡以上3㎡未満のもの (ア) 照明を用いないもの 1個につき700円 (イ) 照明を用いるもの 1個につき1,400円 ウ 3㎡以上5㎡未満のもの (ア) 照明を用いないもの 1個につき1,200円 (イ) 照明を用いるもの 1個につき2,400円 エ 5㎡以上10㎡未満のもの (ア) 照明を用いないもの 1個につき1,550円 (イ) 照明を用いるもの 1個につき3,100円 オ 10㎡以上20㎡未満のもの (ア) 照明を用いないもの 1個につき2,600円 (イ) 照明を用いるもの 1個につき5,200円 カ 20㎡以上のもの (ア) 照明を用いないもの 1個につき2,600円に20㎡を超える10㎡までごとに1,500円を加算した金額。ただし、最高額を35,000円とする。 (イ) 照明を用いるもの 1個につき5,200円に20㎡を超える10㎡までごとに3,000円を加算した金額。ただし、最高額を70,000円とする。 | |||||||||||||
112 印鑑登録証の交付 | 350円 | |||||||||||||
113 印鑑登録証の再交付(現に交付を受けている印鑑登録証の返還がない場合に限る。) | 350円 | |||||||||||||
114 印鑑登録証明書の交付 | 1通につき350円(多機能端末機により交付を受ける場合は、1通につき200円) | |||||||||||||
115 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
116 国民健康保険料の納付に係る証明書の交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
117 介護保険料の納付に係る証明書の交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
118 身分に関する証明書の交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
119 図書貸出利用証の再交付 | 1枚につき200円 | |||||||||||||
120 農業経営の状況等に関する証明書の交付 | 1通につき350円 | |||||||||||||
121 死者に関する情報の開示 | 次の各号に掲げる死者に関する情報が記録されている公文書(米子市情報公開条例(平成17年米子市条例第22号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)の種別に応じ、当該各号に定める額 (1) 文書又は図画(フィルムを除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる開示の方法の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 閲覧 零 イ 写しの交付 次に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該区分に定める額 (ア) 複写機により用紙に複写したものの交付((イ)に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円 (イ) 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき20円 (ウ) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この項において同じ。)を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 (エ) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 (2) 図画(フィルムに限る。) 次に掲げる開示の方法の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 専用機器により映写したもの又は用紙に印刷したものの閲覧 零 イ 写しの交付 次に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該区分に定める額 (ア) 用紙に印刷したものの交付((イ)に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円 (イ) 用紙にカラーで印刷したものの交付 用紙1枚につき20円 (3) 電磁的記録 次に掲げる開示の方法の区分に応じ、当該区分に定める額 ア 電磁的記録のうち、録音テープに記録されているもの又は音声ファイルを専用機器により再生したものの聴取 零 イ 電磁的記録のうち、ビデオテープに記録されているもの又は動画ファイルを専用機器により再生したものの視聴 零 ウ 電磁的記録(ア又はイの電磁的記録に該当するものを除く。エにおいて同じ。)をディスプレイその他の出力機器により出力したものの閲覧 零 エ 電磁的記録の写しの交付 次に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該区分に定める額 (ア) 用紙に出力したものの交付((イ)に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円 (イ) 用紙にカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき20円 (ウ) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき100円に当該電磁的記録1ファイルごとに130円を加えた額 (エ) 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき120円に当該電磁的記録1ファイルごとに130円を加えた額 | |||||||||||||
122 前各項に定めのない証明書の交付 | 1通につき350円 |