○米子市手数料条例
平成17年3月31日条例第65号
米子市手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第227条の規定により特定の者のためにする事務に関して徴収する手数料について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料を徴収する事務等)
第2条 地方自治法第227条の規定により手数料を徴収する事務及び手数料の額は、別表に定めるとおりとする。
一部改正〔平成30年条例2号〕
(納付の時期等)
第3条 手数料は、前条の事務に係る申請(申出、請求その他これらに類する行為を含む。以下同じ。)を行った時又は当該申請に係る証明書その他の書類の交付を受ける時に納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
一部改正〔平成19年条例32号〕
(手数料の不徴収)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を行った者に対する当該申請に係る手数料は、徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)で定めるところにより保護を受けている者から申請があったとき。
(2) 災害を受けた者から当該災害に関する証明の申請があったとき。
(3) 公的年金等(国民年金、厚生年金、恩給その他市長が別に定めるものをいう。)の受給権者である者からその生存に関する住民票の記載事項の証明の申請があったとき。
(4) 市長が指定する災害により全壊、半壊、一部損壊等の被害(以下「被害」という。)を受けた建築物に居住していた者又は被害を受けた建築物、建築設備若しくは工作物(以下「建築物等」という。)の所有者(当該所有者の同居の親族その他これに準ずる者であって市長が認めるものを含む。)から、当該災害の発生の日から市長が指定する日までの期間内に、当該被害を受けた建築物等に代わる建築物等を建築し、又は当該被害を受けた建築物等を増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、若しくは大規模の模様替をするために、別表の11の項から50の項までに掲げる事務に係る申請及び当該事務に引き続く一連の同表に掲げる事務に対する申請があったとき。
(5) 官公署から申請(別表の11の項から56の項まで及び104の項から110の項までに掲げる事務(米子市が行うものを除く。)に係るものを除く。)があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除する必要があると認める者から申請があったとき。
一部改正〔平成19年条例32号・20年8号・24年4号・26年37号・27年2号・28号・30年2号・令和3年13号〕
(送付に要する費用の納付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により第2条の事務に係る証明書その他の書類の交付を受けようとする者は、当該証明書その他の書類の交付に係る手数料のほか、当該証明書その他の書類の送付に要する費用を併せて納付しなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の送付に要する費用について準用する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(土地台帳附属図面閲覧手数料の特例)
2 別表の62の項の規定にかかわらず、当分の間、淀江支所で行う土地台帳附属図面の閲覧に係る土地台帳附属図面閲覧手数料の額は、1枚につき300円とする。
一部改正〔平成19年条例32号・20年8号・27年2号・30年2号〕
(戸籍証明書交付手数料等の特例)
3 米子市手数料条例及び米子市印鑑条例の一部を改正する条例(令和4年米子市条例第26号)の施行の日(令和4年規則第31号により令和4年11月1日)から令和7年3月31日までの間における別表の9の項、60の項、78の項、84の2の項及び114の項の規定の適用については、同表の9の項中「350円」とあるのは「300円」と、同表の60の項、78の項、84の2の項及び114の項中「250円」とあるのは「200円」とする。
追加〔令和4年条例26号〕
附 則(平成17年7月25日条例第230号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第241号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第32号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成19年4月1日
(2) 第3条の規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日(平成19年政令第48号により平成19年6月20日施行)
(3) 第4条の規定 平成19年11月30日
附 則(平成19年6月29日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米子市手数料条例別表第5項の表の1の項及び1の2の項並びに備考の規定は、この条例の施行の日以後における同表の1の項に規定する建築物の建築等の確認の申請に対する審査又は同表の1の2の項に規定する構造計算適合性判定に係る手数料について適用する。
附 則(平成20年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日(平成20年政令第41号により平成20年5月1日施行)
(2) 第3条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日(平成20年政令第75号により平成20年5月1日施行)
附 則(平成21年7月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第4号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。(後略)
附 則(平成24年12月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年8月27日条例第23号)
この条例中第1条から第3条までの規定は公布の日から、第4条から第6条までの規定は平成26年10月1日から、第7条及び第8条の規定は平成27年1月1日から、第9条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月17日条例第37号)
改正
平成27年3月3日条例第2号
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米子市手数料条例第4条第5号の規定は、この条例の施行の日以後に申請又は通知のあった同条例別表建設部関係の項の表の1の項から44の項までに規定する事務に係る手数料について適用し、同日前に申請(これに相当する行為を含む。)のあったこの条例による改正前の米子市手数料条例別表建設部関係の項の表の1の項から44の項までに規定する事務に係る手数料については、なお従前の例による。
一部改正〔平成27年条例2号〕
附 則(平成27年3月3日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第5項の規定は公布の日から、附則第4項の規定は同年5月29日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月2日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月2日条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4か月を超えない範囲内において規則で定める日(平成28年規則第25号により平成28年5月26日)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日が米子市組織条例の一部を改正する条例(平成28年米子市条例第4号)の施行の日以後となる場合における第2条の規定の適用については、同条中「市民環境部関係の項」とあるのは、「市民人権部関係の項」とする。
附 則(平成28年3月25日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月28日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月4日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米子市手数料条例別表の15の2の項の規定は、同項の認定について建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第1条の規定の施行の日(平成30年政令第254号により平成30年9月25日)からこの条例の施行の日の前日までの間にされた申請に対する審査についても適用する。
3 前項の規定を適用する場合における同項の審査に係る手数料を納付する時期は、米子市手数料条例第3条第1項の規定にかかわらず、市長が定める。
附 則(平成31年3月28日条例第17号)
この条例は、公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日(令和元年政令第29号により令和元年6月25日)のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表の41の項の改正規定及び同項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米子市手数料条例(以下「改正後条例」という。)第4条第5号の規定は、この条例の施行の日以後に申請(これに相当する行為を含む。以下同じ。)のあった改正後条例別表の104の項から110の項までに規定する事務に係る手数料について適用し、同日前に申請のあったこの条例による改正前の米子市手数料条例(以下「改正前条例」という。)別表の104の項から110の項までに規定する事務に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後条例別表の104の項から106の項までの規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった同表の104の項から106の項までに規定する事務に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった改正前条例別表の104の項から106の項までに規定する事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年10月7日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米子市手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表の95の項及び96の項並びに附則第4項及び第5項の規定は、同表の95の項及び96の項の認定申請に係る認定について住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号。以下「改正法」という。)の施行の日からこの条例の施行の日の前日までの間にされた申請に対する審査についても適用する。
3 前項の規定を適用する場合における同項の審査に係る手数料を納付する時期は、米子市手数料条例第3条第1項の規定にかかわらず、市長が定める。
4 改正法の施行の日前に交付された基準適合証(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が交付する改正法による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類をいう。)を添付して行う改正後の条例別表の95の項及び96の項の認定申請に対する審査については、当該基準適合証を確認書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された同項に規定する確認書をいう。)とみなして、同表の95の項及び96の項の規定を適用する。
5 改正法の施行の日前に交付された住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。)を添付して行う改正後の条例別表の95の項及び96の項の認定申請に対する審査については、同表の95の項及び96の項の規定にかかわらず、この条例による改正前の米子市手数料条例別表の95の項及び96の項に定める額の手数料を徴収する。
附 則(令和4年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年8月9日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) (略)
(2) (略)
(3) 第1条中米子市市税条例第18条の4第1項、第73条の2第1項及び第73条の3第1項の改正規定並びに次条並びに附則第4条及び第5条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和6年4月1日)
附 則(令和4年8月9日条例第22号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表の97の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日(令和4年規則第31号により令和4年11月1日)から施行する。ただし、第1条中米子市手数料条例別表の9の項、84の項及び85の項の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の99の項から101の項まで及び107の項から109の項まで並びに備考第6項及び第7項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定 公布の日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和5年4月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の米子市手数料条例別表の99の項から101の項まで及び107の項から109の項までの規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日の前日までに申請がされた同表の99の項から101の項まで及び107の項から109の項までの規定に規定する事務に相当する事務についても適用する。
3 前項の規定を適用する場合における同項の事務に係る手数料(米子市手数料条例第3条第1項の規定により既に納付された手数料を除く。)を納付する時期は、同条第1項の規定にかかわらず、市長が定める。
4 令和4年10月1日前に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画(同法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下同じ。)若しくは建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(同法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下同じ。)又は同日前に都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による認定の申請がされた低炭素建築物新築等計画若しくは建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による認定の申請がされた建築物エネルギー消費性能向上計画であって同日以後にこれらの認定を受けたものについてするこの条例による改正前の米子市手数料条例別表の100の項及び101の項並びに108の項及び109の項に規定する事務に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の額

1 地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく地縁による団体の認可に関する証明書の交付

1通につき350円

2 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく戸籍の謄本又は抄本の交付

1通につき450円

3 戸籍法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき350円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付

1通につき750円

5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき450円

6 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出又は申請の受理の証明書の交付

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合は、1通につき1,400円)

7 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合は、1通につき1,400円)

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧

書類1件につき350円

9 戸籍法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

1通につき450円(多機能端末機(市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された機械(証明書その他の書類の交付を受けようとする者が自ら必要な操作を行うものとして設置されたものに限る。)をいう。60の項、78の項、84の2の項及び114の項において同じ。)により交付を受ける場合は、1通につき350円)

10 戸籍法第120条第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

1通につき750円

11 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等の確認の申請に対する審査及び同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等の通知に対する審査

確認申請又は通知1件につき、次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 30㎡以下のもの 5,000円

(2) 30㎡を超え100㎡以下のもの 9,000円

(3) 100㎡を超え200㎡以下のもの 14,000円

(4) 200㎡を超え500㎡以下のもの 19,000円

(5) 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 34,000円

(6) 1,000㎡を超え2,000㎡以下のもの 48,000円

(7) 2,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 140,000円

(8) 10,000㎡を超え50,000㎡以下のもの 240,000円

(9) 50,000㎡を超えるもの 460,000円

12 建築基準法第7条第4項又は第18条第17項の規定に基づく建築物の完了検査(同法第7条の3第1項に規定する特定工程を含む工事を完了したときに行うものを除く。)

完了検査に係る申請又は通知1件につき、次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 30㎡以内のもの 10,000円

(2) 30㎡を超え100㎡以内のもの 12,000円

(3) 100㎡を超え200㎡以内のもの 16,000円

(4) 200㎡を超え500㎡以内のもの 22,000円

(5) 500㎡を超え1,000㎡以内のもの 36,000円

(6) 1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの 50,000円

(7) 2,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 120,000円

(8) 10,000㎡を超え50,000㎡以内のもの 190,000円

(9) 50,000㎡を超えるもの 380,000円

13 建築基準法第7条第4項又は第18条第17項の規定に基づく建築物の完了検査(同法第7条の3第1項に規定する特定工程を含む工事を完了したときに行うものに限る。)

完了検査に係る申請又は通知1件につき、次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 30㎡以内のもの 9,000円

(2) 30㎡を超え100㎡以内のもの 11,000円

(3) 100㎡を超え200㎡以内のもの 15,000円

(4) 200㎡を超え500㎡以内のもの 21,000円

(5) 500㎡を超え1,000㎡以内のもの 35,000円

(6) 1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの 47,000円

(7) 2,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 110,000円

(8) 10,000㎡を超え50,000㎡以内のもの 180,000円

(9) 50,000㎡を超えるもの 370,000円

14 建築基準法第7条の3第4項又は第18条第20項(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物等の中間検査

中間検査に係る申請又は通知1件につき、次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 30㎡以内のもの 9,000円

(2) 30㎡を超え100㎡以内のもの 11,000円

(3) 100㎡を超え200㎡以内のもの 15,000円

(4) 200㎡を超え500㎡以内のもの 20,000円

(5) 500㎡を超え1,000㎡以内のもの 33,000円

(6) 1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの 45,000円

(7) 2,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 100,000円

(8) 10,000㎡を超え50,000㎡以内のもの 160,000円

(9) 50,000㎡を超えるもの 330,000円

15 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

認定申請1件につき120,000円

15の2 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の申請に対する審査

認定申請1件につき27,000円

16 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の申請に対する審査

許可申請1件につき33,000円

17 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき33,000円

18 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

認定申請1件につき27,000円

19 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

20 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

21 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(これらの規定を同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき180,000円

21の2 建築基準法第48条第16項第1号の規定に基づく許可の申請に対する審査

許可申請1件につき110,000円

21の3 建築基準法第48条第16項第2号の規定に基づく許可の申請に対する審査

許可申請1件につき140,000円

22 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

22の2 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく認定の申請に対する審査

認定申請1件につき27,000円

23 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

24 建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき33,000円

25 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

許可申請1件につき33,000円

26 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

27 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

認定申請1件につき27,000円

28 建築基準法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

29 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

30 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

認定申請1件につき27,000円

31 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

32 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

33 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

34 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

認定申請1件につき27,000円

35 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

36 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

認定申請1件につき27,000円

37 建築基準法第68条の5の2第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

38 建築基準法第68条の5の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

認定申請1件につき27,000円

39 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査

認定申請1件につき27,000円

40 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

41 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき120,000円

41の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

42 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査

認定申請1件につき78,000円(建築物の数が3以上である場合は、78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

43 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査

認定申請1件につき78,000円(建築物(現に存する建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合は、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

44 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき220,000円(建築物の数が3以上である場合は、220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

45 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき220,000円(建築物(現に存する建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合は、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

46 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査

認定申請1件につき78,000円(建築物(建築基準法第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合は、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

47 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく認定対象区域における一敷地内認定建築物以外の建築物又は一敷地内認定建築物の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき220,000円(建築物(建築基準法第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合は、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

48 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく許可対象区域における一敷地内許可建築物以外の建築物又は一敷地内許可建築物の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき220,000円(建築物(建築基準法第86条の2第3項に規定する一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が2以上である場合は、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

49 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

取消し申請1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

50 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

認定申請1件につき27,000円

51 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

認定申請1件につき27,000円

52 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の適用除外に係る認定を受けた全体計画の変更の認定の申請に対する審査

変更認定申請1件につき27,000円

52の2 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

認定申請1件につき27,000円

52の3 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して興行場等として使用することの許可の申請に対する審査

許可申請1件につき120,000円

52の4 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することの許可の申請に対する審査

許可申請1件につき160,000円

53 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認の申請に対する審査及び同法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備の建築等の通知に対する審査

(1) 新たに建築設備の設置の確認を受けるとき。 確認申請又は通知1件につき9,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円)

(2) 確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置するとき。 確認申請又は通知1件につき5,000円(小荷物専用昇降機については、3,000円)

54 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第4項又は同法第87条の4において準用する同法第18条第15項の規定に基づく建築設備の完了検査

完了検査に係る申請又は通知1件につき13,000円(小荷物専用昇降機については、8,000円)

55 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請に対する審査及び同法第88条第1項又は第2項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物の建築等の通知に対する審査

(1) 新たに工作物の築造の確認を受けるとき。 確認申請又は通知1件につき8,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造するとき。 確認申請又は通知1件につき4,000円

56 建築基準法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第7条第4項又は同法第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第18条第15項の規定に基づく工作物の完了検査

完了検査に係る申請又は通知1件につき9,000円

57 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)

(1) 納税額の表示がないもの 1件(納税者ごとに1件とする。)につき350円

(2) 納税額の表示があるもの

ア 当該納税義務者について納税義務のある市税(県民税を含む。イにおいて同じ。)の税目の全てについて一括して証明するとき。 1件(納税義務者ごと及び年度ごとに1件とする。)につき350円

イ 当該納税義務者について納税義務のある市税の税目について個別に証明するとき。 1件(納税義務者ごと、税目ごと及び年度ごとに1件とする。)につき350円

58 地方税法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)

1件(所有者及び年度ごとに1件とする。)につき350円

59 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付

(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第52条の15の表の一の項の中欄又は二の項の中欄に掲げる固定資産に関するもの 1件(年度及び名寄せごとの土地又は家屋5物件ごとに1件とする。)につき350円

(2) 地方税法施行令第52条の15の表の三の項の中欄又は四の項の中欄に掲げる固定資産に関するもの 1件(年度及び名寄せごとに1件とする。)につき350円

60 租税その他の公課に関する証明書の交付

1件(年度ごと又は年ごとに1件とする。以下この項において同じ。)につき350円(多機能端末機により交付を受ける場合は、1件につき250円)

61 営業に関する証明書の交付

1通につき350円

62 土地台帳附属図面の閲覧

1枚につき500円

63 住宅用家屋の証明の申請に対する審査

1件につき1,300円

64 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき3,000円

65 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき550円

66 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1頭につき1,600円

67 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1頭につき340円

68 国土調査法(昭和26年法律第180号)で定めるところにより実施した地籍調査の結果(69の項から71の項までにおいて「地籍調査結果」という。)に基づき作成した平板図形の図面の写しの交付

図面1枚につき1,000円

69 地籍調査結果に基づき作成した地籍測量図の写しの交付

1件(1筆ごとに1件とする。)につき1,000円

70 地籍調査結果に基づき作成した一筆図形の図面又は筆界点座標値記録簿の写しの交付

1件(1筆ごとに1件とする。)につき500円

71 地籍調査結果に基づき作成した三角点網図(座標値を含む。)又は多角点網図(座標値を含む。)の写しの交付

1件(1調査区ごとに1件とする。)につき500円

72 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき750円

73 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

認定申請1件(造成団地1団地を1件とする。)につき、次の各号に掲げる造成宅地の面積の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 0.1ha未満のもの 86,000円

(2) 0.1ha以上0.3ha未満のもの 130,000円

(3) 0.3ha以上0.6ha未満のもの 190,000円

(4) 0.6ha以上1ha未満のもの 260,000円

(5) 1ha以上3ha未満のもの 390,000円

(6) 3ha以上6ha未満のもの 510,000円

(7) 6ha以上10ha未満のもの 660,000円

(8) 10ha以上のもの 870,000円

74 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

確認申請1件につき、次の各号に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 100㎡以下のもの 6,200円

(2) 100㎡を超え500㎡以下のもの 8,600円

(3) 500㎡を超え2,000㎡以下のもの 13,000円

(4) 2,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 35,000円

(5) 10,000㎡を超え50,000㎡以下のもの 43,000円

(6) 50,000㎡を超えるもの 58,000円

75 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

確認申請1件につき、次の各号に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 100㎡以下のもの 6,200円

(2) 100㎡を超え500㎡以下のもの 8,600円

(3) 500㎡を超え2,000㎡以下のもの 13,000円

(4) 2,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 35,000円

(5) 10,000㎡を超えるもの 43,000円

76 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

確認申請1件につき、次の各号に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 100㎡以下のもの 6,200円

(2) 100㎡を超え500㎡以下のもの 8,600円

(3) 500㎡を超え2,000㎡以下のもの 13,000円

(4) 2,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 35,000円

(5) 10,000㎡を超えるもの 43,000円

77 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1人分につき350円

78 住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票に記録されている事項を記載した書類の交付

1通につき350円(多機能端末機により交付を受ける場合は、1通につき250円)

79 住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票記載事項証明書の交付

1通につき350円

80 住民基本台帳法第12条の3第1項、第2項又は第8項の規定に基づく住民票に記録されている事項を記載した書類の交付

1通につき350円

81 住民基本台帳法第12条の3第1項、第2項又は第8項の規定に基づく住民票記載事項証明書の交付

1通につき350円

82 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票に記録されている事項を記載した書類の交付

1通につき350円

83 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項又は同条第5項において読み替えて準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく除票(同法第15条の2第1項に規定する除票をいう。)に記録されている事項を記載した書類の交付

1通につき350円

84 住民基本台帳法第20条第1項、第3項若しくは第4項又は同条第5項において読み替えて準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

1通につき350円

84の2 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類の交付

1通につき350円(多機能端末機により交付を受ける場合は、1通につき250円)

85 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項若しくは第4項又は同条第5項において読み替えて準用する同法第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の除票(同法第21条第1項に規定する戸籍の附票の除票をいう。85の2の項において同じ。)の写しの交付

1通につき350円

85の2 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍の附票の除票に記録されている事項を記載した書類の交付

1通につき350円

86 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 許可申請1件につき、次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 0.1ha未満のもの 8,600円

イ 0.1ha以上0.3ha未満のもの 22,000円

ウ 0.3ha以上0.6ha未満のもの 43,000円

エ 0.6ha以上1ha未満のもの 86,000円

オ 1ha以上3ha未満のもの 130,000円

カ 3ha以上6ha未満のもの 170,000円

キ 6ha以上10ha未満のもの 220,000円

ク 10ha以上のもの 300,000円

(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 許可申請1件につき、次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 0.1ha未満のもの 13,000円

イ 0.1ha以上0.3ha未満のもの 30,000円

ウ 0.3ha以上0.6ha未満のもの 65,000円

エ 0.6ha以上1ha未満のもの 120,000円

オ 1ha以上3ha未満のもの 200,000円

カ 3ha以上6ha未満のもの 270,000円

キ 6ha以上10ha未満のもの 340,000円

ク 10ha以上のもの 480,000円

(3) その他の開発行為 許可申請1件につき、次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 0.1ha未満のもの 86,000円

イ 0.1ha以上0.3ha未満のもの 130,000円

ウ 0.3ha以上0.6ha未満のもの 190,000円

エ 0.6ha以上1ha未満のもの 260,000円

オ 1ha以上3ha未満のもの 390,000円

カ 3ha以上6ha未満のもの 510,000円

キ 6ha以上10ha未満のもの 660,000円

ク 10ha以上のもの 870,000円

87 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合計して得た額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。) 開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合には当該変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合には当該縮小後の開発区域の面積)に応じ86の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 新たに編入される開発区域の面積に応じ86の項に規定する額

(3) その他の変更 10,000円

88 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき46,000円

89 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき26,000円

90 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

許可申請1件につき、次の各号に掲げる敷地の面積の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 0.1ha未満のもの 6,900円

(2) 0.1ha以上0.3ha未満のもの 18,000円

(3) 0.3ha以上0.6ha未満のもの 39,000円

(4) 0.6ha以上1ha未満のもの 69,000円

(5) 1ha以上のもの 97,000円

91 都市計画法第43条第1項第6号の規定に基づく宅地の確認の申請に対する審査

(1) 宅地面積が1ha未満のとき。 確認申請1件につき7,400円

(2) 宅地面積が1ha以上のとき。 確認申請1件につき12,000円

92 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のものであるとき。 承認申請1件につき1,700円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のものであるとき。 承認申請1件につき2,700円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が前2号に規定するもの以外のものであるとき。 承認申請1件につき17,000円

93 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき470円

94 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の交付又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付

1件につき3,400円

95 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請に対する審査及び同法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定申請に対する審査

住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画

確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(95の項及び96の項において「確認書等」という。)のいずれも添付がない場合

(1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき49,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 500㎡以下のもの 99,000円

イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 159,000円

ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 314,000円

エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 563,000円

オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 968,000円

カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 1,791,000円

キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 2,559,000円

ク 30,000㎡を超えるもの 3,135,000円

確認書等の添付がある場合

(1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき11,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 500㎡以下のもの 21,000円

イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 34,000円

ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 57,000円

エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 91,000円

オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 139,000円

カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 237,000円

キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 300,000円

ク 30,000㎡を超えるもの 340,000円

住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画

確認書又はその写しのいずれも添付がない場合

(1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき72,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 500㎡以下のもの 147,000円

イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 235,000円

ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 464,000円

エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 832,000円

オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 1,430,000円

カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 2,646,000円

キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 3,781,000円

ク 30,000㎡を超えるもの 4,631,000円

確認書又はその写しの添付がある場合

(1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき17,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 500㎡以下のもの 31,000円

イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 51,000円

ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 85,000円

エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 137,000円

オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 209,000円

カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 355,000円

キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 450,000円

ク 30,000㎡を超えるもの 510,000円

96 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるように申出があった長期優良住宅建築等計画の認定申請に対する審査

アの項により算定された額とイの項により算定された額とを合計して得た額

ア イ以外の部分

確認申請相当部分につき、次の各号に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 30㎡以下のもの 5,000円

(2) 30㎡を超え100㎡以下のもの 9,000円

(3) 100㎡を超え200㎡以下のもの 14,000円

(4) 200㎡を超え500㎡以下のもの 19,000円

(5) 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 34,000円

(6) 1,000㎡を超え2,000㎡以下のもの 48,000円

(7) 2,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 140,000円

(8) 10,000㎡を超え50,000㎡以下のもの 240,000円

(9) 50,000㎡を超えるもの 460,000円

住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画

確認書等のいずれも添付がない場合

(1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき49,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 500㎡以下のもの 99,000円

イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 159,000円

ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 314,000円

エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 563,000円

オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 968,000円

カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 1,791,000円

キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 2,559,000円

ク 30,000㎡を超えるもの 3,135,000円

確認書等の添付がある場合

(1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき11,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 500㎡以下のもの 21,000円

イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 34,000円

ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 57,000円

エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 91,000円

オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 139,000円

カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 237,000円

キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 300,000円

ク 30,000㎡を超えるもの 340,000円

住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画

確認書又はその写しのいずれも添付がない場合

(1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき72,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 500㎡以下のもの 147,000円

イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 235,000円

ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 464,000円

エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 832,000円

オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 1,430,000円

カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 2,646,000円

キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 3,781,000円

ク 30,000㎡を超えるもの 4,631,000円

確認書又はその写しの添付がある場合

(1) 一戸建ての住宅に係るもの 認定申請1件につき17,000円

(2) 一戸建ての住宅以外の住宅に係るもの 認定申請1件につき、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 500㎡以下のもの 31,000円

イ 500㎡を超え1,000㎡以下のもの 51,000円

ウ 1,000㎡を超え3,000㎡以下のもの 85,000円

エ 3,000㎡を超え5,000㎡以下のもの 137,000円

オ 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの 209,000円

カ 10,000㎡を超え20,000㎡以下のもの 355,000円

キ 20,000㎡を超え30,000㎡以下のもの 450,000円

ク 30,000㎡を超えるもの 510,000円

97 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は区分所有住宅の管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請に対する審査

1件につき3,000円

98 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた者の地位の承継の承認申請に対する審査

1件につき3,000円

99 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定申請に対する審査

(1) 住宅の用に供する部分(共同住宅の共用部分(住人が共同で使用する部分をいう。99の項から101の項までにおいて同じ。)を除く。)及び住宅の用に供する部分以外の部分(99の項から101の項までにおいて「非住宅部分」という。)を有する建築物に係る低炭素建築物新築等計画 認定申請1件につき、次のアからウまでに定める額を合計して得た額

ア 次の(ア)から(ケ)までに掲げる住宅の戸数の区分に応じ、それぞれに定める額

区分

適合証の添付がない場合(簡易な評価方法として市長が定める方法により認定する場合(99の項において「簡易評価法の場合」という。)を除く。)

簡易評価法の場合

適合証の添付がある場合

(ア) 1戸

32,000円

16,000円

4,000円

(イ) 2戸以上5戸以下

64,000円

31,000円

9,000円

(ウ) 6戸以上10戸以下

91,000円

44,000円

16,000円

(エ) 11戸以上25戸以下

128,000円

65,000円

27,000円

(オ) 26戸以上50戸以下

184,000円

97,000円

43,000円

(カ) 51戸以上100戸以下

262,000円

146,000円

76,000円

(キ) 101戸以上200戸以下

357,000円

209,000円

122,000円

(ク) 201戸以上300戸以下

467,000円

269,000円

153,000円

(ケ) 301戸以上

548,000円

305,000円

163,000円

イ 次の(ア)から(カ)までに掲げる共同住宅の共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

区分

適合証の添付がない場合(簡易評価法の場合を除く。)

簡易評価法の場合

適合証の添付がある場合

(ア) 300㎡以下のもの

101,000円

44,000円

9,000円

(イ) 300㎡を超え2,000㎡以下のもの

169,000円

78,000円

27,000円

(ウ) 2,000㎡を超え5,000㎡以下のもの

262,000円

144,000円

76,000円

(エ) 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの

336,000円

198,000円

120,000円

(オ) 10,000㎡を超え25,000㎡以下のもの

403,000円

243,000円

153,000円

(カ) 25,000㎡を超えるもの

469,000円

291,000円

190,000円

ウ 次の(ア)から(カ)までに掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

区分

適合証の添付がない場合(簡易評価法の場合を除く。)

簡易評価法の場合

適合証の添付がある場合

(ア) 300㎡以下のもの

224,000円

82,000円

9,000円

(イ) 300㎡を超え2,000㎡以下のもの

358,000円

139,000円

27,000円

(ウ) 2,000㎡を超え5,000㎡以下のもの

509,000円

224,000円

76,000円

(エ) 5,000㎡を超え10,000㎡以下のもの

623,000円

292,000円

120,000円

(オ) 10,000㎡を超え25,000㎡以下のもの

737,000円

352,000円

153,000円

(カ) 25,000㎡を超えるもの

841,000円

413,000円

190,000円

(2) 住宅の用に供する建築物(非住宅部分を有するもの及び共用部分を有しないものを除く。)全体に係る低炭素建築物新築等計画 認定申請1件につき、(1)のア及びイに定める額を合計して得た額

(3) 住宅(共用部分を有するものを除く。)に係る低炭素建築物新築等計画 認定申請1件につき、(1)のアに定める額

(4) 住宅以外の用に供する建築物全体に係る低炭素建築物新築等計画 認定申請1件につき、(1)のウに定める額

100 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定申請に対する審査

(1) 住宅の戸数の増加を伴う変更に係るもの 認定申請1件につき、次のアからエまでに定める額を合計して得た額

ア 増加する住宅の戸数につき、99の項の(1)のアに定めるところにより算定した額

イ 変更する住宅(増加する住宅を除く。101の項において同じ。)の戸数につき、99の項の(1)のアに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

ウ 変更後の共用部分(増加する共用部分を除く。101の項において同じ。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する共用部分の床面積を加えた面積につき、99の項の(1)のイに定めるところにより算定した額

エ 変更後の非住宅部分(増加する非住宅部分を除く。101の項において同じ。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する非住宅部分の床面積を加えた面積につき、99の項の(1)のウに定めるところにより算定した額

(2) 住宅の戸数の増加を伴わない変更に係るもの 認定申請1件につき、前号イからエまでに定める額を合計して得た額

101 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の軽微な変更に該当することの証明

(1) 住宅の戸数の増加を伴う変更に係るもの 証明申請1件につき、次のアからエまでに定める額を合計して得た額

ア 増加する住宅の戸数につき、99の項の(1)のアに定めるところにより算定した額

イ 変更する住宅の戸数につき、99の項の(1)のアに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

ウ 変更後の共用部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する共用部分の床面積を加えた面積につき、99の項の(1)のイに定めるところにより算定した額

エ 変更後の非住宅部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する非住宅部分の床面積を加えた面積につき、99の項の(1)のウに定めるところにより算定した額

(2) 住宅の戸数の増加を伴わない変更に係るもの 証明申請1件につき、前号イからエまでに定める額を合計して得た額た額

102 削除


103 削除


104 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

(1) 工場等(工場その他市長が定める建築物をいう。104の項から106の項までにおいて同じ。)でない非住宅部分(住宅の用に供する部分以外の部分をいう。104の項から110の項までにおいて「非住宅部分」という。)及び工場等である非住宅部分を有する建築物全体に係るもの 判定申請1件につき、ア及びイの規定による額を合計して得た額

ア 次に掲げる工場等でない非住宅部分の床面積の区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 300㎡未満のもの 214,000円(簡易な評価方法として市長が定める方法により判定する場合(104の項において「簡易評価法の場合」という。)は、82,000円)

(イ) 300㎡以上1,000㎡未満のもの 268,000円(簡易評価法の場合は、104,000円)

(ウ) 1,000㎡以上2,000㎡未満のもの 346,000円(簡易評価法の場合は、137,000円)

(エ) 2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 493,000円(簡易評価法の場合は、222,000円)

(オ) 5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 608,000円(簡易評価法の場合は、290,000円)

(カ) 10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 718,000円(簡易評価法の場合は、348,000円)

(キ) 25,000㎡以上のもの 820,000円(簡易評価法の場合は、409,000円)

イ 次に掲げる工場等である非住宅部分の床面積の区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 300㎡未満のもの 21,000円(簡易評価法の場合は、18,000円)

(イ) 300㎡以上1,000㎡未満のもの 29,000円(簡易評価法の場合は、25,000円)

(ウ) 1,000㎡以上2,000㎡未満のもの 40,000円(簡易評価法の場合は、35,000円)

(エ) 2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 96,000円(簡易評価法の場合は、89,000円)

(オ) 5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 141,000円(簡易評価法の場合は、134,000円)

(カ) 10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 175,000円(簡易評価法の場合は、167,000円)

(キ) 25,000㎡以上のもの 216,000円(簡易評価法の場合は、207,000円)

(2) 工場等でない非住宅部分を有する建築物(前号に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 判定申請1件につき、前号アの規定による額

(3) 工場等である非住宅部分を有する建築物(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 判定申請1件につき、第1号イの規定による額

105 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

(1) 工場等でない非住宅部分及び工場等である非住宅部分を有する建築物全体に係るもの 変更判定申請1件につき、ア及びイの規定による額を合計して得た額

ア 当該変更後の工場等でない非住宅部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し又は減少する工場等でない非住宅部分の床面積を加えた面積に応じ、104の項の第1号アの規定による額

イ 当該変更後の工場等である非住宅部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し又は減少する工場等である非住宅部分の床面積を加えた面積に応じ、104の項の第1号イの規定による額

(2) 工場等でない非住宅部分を有する建築物(前号に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 変更判定申請1件につき、前号アの規定による額

(3) 工場等である非住宅部分を有する建築物(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 変更判定申請1件につき、第1号イの規定による額

106 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当することの証明

(1) 工場等でない非住宅部分及び工場等である非住宅部分を有する建築物全体に係るもの 証明申請1件につき、ア及びイの規定による額を合計して得た額

ア 当該変更後の工場等でない非住宅部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し又は減少する工場等でない非住宅部分の床面積を加えた面積に応じ、104の項の第1号アの規定による額

イ 当該変更後の工場等である非住宅部分(増加する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し又は減少する工場等である非住宅部分の床面積を加えた面積に応じ、104の項の第1号イの規定による額

(2) 工場等でない非住宅部分を有する建築物(前号に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 証明申請1件につき、前号アの規定による額

(3) 工場等である非住宅部分を有する建築物(第1号に掲げるものに該当するものを除く。)に係るもの 証明申請1件につき、第1号イの規定による額

107 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請に対する審査

(1) 住宅の用に供する部分及び非住宅部分を有する建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画 認定申請1件につき、次のア及びイに定める額を合計して得た額

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる住宅の区分ごとに、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる当該住宅の用に供する部分の床面積(一戸建ての住宅以外の住宅について、共用部分(住人が共同で使用する部分をいう。107の項において同じ。)の性能を建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準に適合するかどうかの判定に用いない場合には、共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

区分

適合証の添付がない場合(簡易な評価方法として市長が定める方法により認定する場合(107の項において「簡易評価法の場合」という。)を除く。)

簡易評価法の場合

適合証の添付がある場合

(ア) 一戸建ての住宅

200㎡未満

31,000円

16,000円

4,000円

200㎡以上

35,000円

17,000円

4,000円

(イ) 一戸建ての住宅以外の住宅

300㎡未満

63,000円

30,000円

9,000円

300㎡以上2,000㎡未満

105,000円

52,000円

18,000円

2,000㎡以上5,000㎡未満

180,000円

94,000円

41,000円

5,000㎡以上

257,000円

143,000円

74,000円

イ 次の(ア)から(カ)までに掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれに定める額

区分

適合証の添付がない場合(簡易評価法の場合を除く。)

簡易評価法の場合

適合証の添付がある場合

(ア) 300㎡未満

208,000円

80,000円

9,000円

(イ) 300㎡以上2,000㎡未満

337,000円

134,000円

25,000円

(ウ) 2,000㎡以上5,000㎡未満

481,000円

216,000円

74,000円

(エ) 5,000㎡以上10,000㎡未満

592,000円

282,000円

116,000円

(オ) 10,000㎡以上25,000㎡未満

700,000円

339,000円

147,000円

(カ) 25,000㎡以上

799,000円

398,000円

184,000円

(2) 住宅の用に供する建築物(非住宅部分を有するものを除く。)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画 認定申請1件につき、(1)のアに定める額

(3) 住宅以外の用に供する建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画 認定申請1件につき、(1)のイに定める額

108 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定申請に対する審査

認定申請1件につき、次の各号に定める額を合計して得た額

(1) 増加する住宅の用に供する部分につき、107の項の(1)のアに定めるところにより算定した額

(2) 変更後の住宅の用に供する部分につき、107の項の(1)のアに定めるところにより算定した額に、2分の1を乗じて得た額

(3) 変更後の非住宅部分(増加する部分を除く。109の項において同じ。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する非住宅部分の床面積を加えた面積につき、107の項の(1)のイに定めるところにより算定した額

109 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に該当することの証明

証明申請1件につき、次の各号に定める額を合計して得た額

(1) 増加する住宅の用に供する部分につき、107の項の(1)のアに定めるところにより算定した額

(2) 変更後の住宅の用に供する部分につき、107の項の(1)のアに定めるところにより算定した額に、2分の1を乗じて得た額

(3) 変更後の非住宅部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積に、増加し、又は減少する非住宅部分の床面積を加えた面積につき、107の項の(1)のイに定めるところにより算定した額

110 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合することについての認定申請に対する審査

適合証の添付がない場合

(1) 住宅の用に供する部分及び非住宅部分を有する建築物に係るもの 認定申請1件につき、ア又はイにより定める額とウにより定める額とを合計して得た額

ア 一戸建ての住宅に係るもの 次に掲げる当該住宅の用に供する床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 200㎡未満のもの 31,000円(簡易評価法の場合は、16,000円)

(イ) 200㎡以上のもの 35,000円(簡易評価法の場合は、17,000円)

イ 一戸建ての住宅以外の住宅(共用部分を含む。)に係るもの 次に掲げる当該住宅の用に供する床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 300㎡未満のもの 63,000円(簡易評価法の場合は、30,000円)

(イ) 300㎡以上2,000㎡未満のもの 105,000円(簡易評価法の場合は、52,000円)

(ウ) 2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 180,000円(簡易評価法の場合は、94,000円)

(エ) 5,000㎡以上のもの 257,000円(簡易評価法の場合は、143,000円)

ウ 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 300㎡未満のもの 208,000円(簡易評価法の場合は、80,000円)

(イ) 300㎡以上2,000㎡未満のもの 337,000円(簡易評価法の場合は、134,000円)

(ウ) 2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 481,000円(簡易評価法の場合は、216,000円)

(エ) 5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 592,000円(簡易評価法の場合は、282,000円)

(オ) 10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 700,000円(簡易評価法の場合は、339,000円)

(カ) 25,000㎡以上のもの 799,000円(簡易評価法の場合は、398,000円)

(2) 住宅の用に供する建築物(非住宅部分を有するものを除く。)に係るもの 認定申請1件につき、前号ア又はイにより定める額

(3) 住宅以外の用に供する建築物に係るもの 認定申請1件につき、第1号ウにより定める額

適合証の添付がある場合

(1) 住宅の用に供する部分及び非住宅部分を有する建築物に係るもの 認定申請1件につき、ア又はイにより定める額とウにより定める額とを合計して得た額

ア 一戸建ての住宅に係るもの 4,000円

イ 一戸建ての住宅以外の住宅(共用部分を含む。)に係るもの 次に掲げる当該住宅の用に供する床面積の合計の区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 300㎡未満のもの 9,000円

(イ) 300㎡以上2,000㎡未満のもの 18,000円

(ウ) 2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 41,000円

(エ) 5,000㎡以上のもの 74,000円

ウ 次に掲げる非住宅部分の床面積の区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 300㎡未満のもの 9,000円

(イ) 300㎡以上2,000㎡未満のもの 25,000円

(ウ) 2,000㎡以上5,000㎡未満のもの 74,000円

(エ) 5,000㎡以上10,000㎡未満のもの 116,000円

(オ) 10,000㎡以上25,000㎡未満のもの 147,000円

(カ) 25,000㎡以上のもの 184,000円

(2) 住宅の用に供する建築物(非住宅部分を有するものを除く。)に係るもの 認定申請1件につき、前号ア又はイにより定める額

(3) 住宅以外の用に供する建築物に係るもの 認定申請1件につき、第1号ウにより定める額

111 鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)第3条第1項及び第3条の2第3項又は第4条第1項の規定に基づく広告物の設置許可又は変更設置許可の申請に対する審査

(1) 張り紙 100枚(その枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、100枚として計算する。)につき400円

(2) 幕広告

ア 照明を用いないもの 1個につき700円

イ 照明を用いるもの 1個につき1,400円

(3) 気球広告

ア 照明を用いないもの 1個につき1,450円

イ 照明を用いるもの 1個につき2,900円

(4) 前3号に規定するもの以外の広告物又は広告板、掲示板その他これらに類する物件(以下この号において「広告物」と総称する。) 次に掲げる広告物の表示面積(広告物を表示する部分の面積をいう。)の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 1㎡未満のもの

(ア) 照明を用いないもの 1個につき350円

(イ) 照明を用いるもの 1個につき700円

イ 1㎡以上3㎡未満のもの

(ア) 照明を用いないもの 1個につき700円

(イ) 照明を用いるもの 1個につき1,400円

ウ 3㎡以上5㎡未満のもの

(ア) 照明を用いないもの 1個につき1,200円

(イ) 照明を用いるもの 1個につき2,400円

エ 5㎡以上10㎡未満のもの

(ア) 照明を用いないもの 1個につき1,550円

(イ) 照明を用いるもの 1個につき3,100円

オ 10㎡以上20㎡未満のもの

(ア) 照明を用いないもの 1個につき2,600円

(イ) 照明を用いるもの 1個につき5,200円

カ 20㎡以上のもの

(ア) 照明を用いないもの 1個につき2,600円に20㎡を超える10㎡までごとに1,500円を加算した金額。ただし、最高額を35,000円とする。

(イ) 照明を用いるもの 1個につき5,200円に20㎡を超える10㎡までごとに3,000円を加算した金額。ただし、最高額を70,000円とする。

112 印鑑登録証の交付

350円

113 印鑑登録証の再交付(現に交付を受けている印鑑登録証の返還がない場合に限る。)

350円

114 印鑑登録証明書の交付

1通につき350円(多機能端末機により交付を受ける場合は、1通につき250円)

115 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付

1通につき350円

116 国民健康保険料の納付に係る証明書の交付

1通につき350円

117 介護保険料の納付に係る証明書の交付

1通につき350円

118 身分に関する証明書の交付

1通につき350円

119 図書貸出利用証の再交付

1枚につき200円

120 農業経営の状況等に関する証明書の交付

1通につき350円

121 死者に関する情報の開示

次の各号に掲げる死者に関する情報が記録されている公文書(米子市情報公開条例(平成17年米子市条例第22号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)の種別に応じ、当該各号に定める額

(1) 文書又は図画(フィルムを除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる開示の方法の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 閲覧 零

イ 写しの交付 次に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 複写機により用紙に複写したものの交付((イ)に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円

(イ) 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき20円

(ウ) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この項において同じ。)を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

(エ) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

(2) 図画(フィルムに限る。) 次に掲げる開示の方法の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 専用機器により映写したもの又は用紙に印刷したものの閲覧 零

イ 写しの交付 次に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 用紙に印刷したものの交付((イ)に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円

(イ) 用紙にカラーで印刷したものの交付 用紙1枚につき20円

(3) 電磁的記録 次に掲げる開示の方法の区分に応じ、当該区分に定める額

ア 電磁的記録のうち、録音テープに記録されているもの又は音声ファイルを専用機器により再生したものの聴取 零

イ 電磁的記録のうち、ビデオテープに記録されているもの又は動画ファイルを専用機器により再生したものの視聴 零

ウ 電磁的記録(ア又はイの電磁的記録に該当するものを除く。エにおいて同じ。)をディスプレイその他の出力機器により出力したものの閲覧 零

エ 電磁的記録の写しの交付 次に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該区分に定める額

(ア) 用紙に出力したものの交付((イ)に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円

(イ) 用紙にカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき20円

(ウ) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき100円に当該電磁的記録1ファイルごとに130円を加えた額

(エ) 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき120円に当該電磁的記録1ファイルごとに130円を加えた額

122 前各項に定めのない証明書の交付

1通につき350円

備考
1 11の項及び96の項の床面積の合計は、次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、当該アからエまでに定める面積について算定する。
ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分については、当該増加する部分の床面積)
ウ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 12の項及び13の項の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)は当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合は当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
3 14の項の床面積の合計は、中間検査に係る申請又は通知1件ごとの1階部分の床面積の合計とする。ただし、2階部分の床面積の合計が1階部分の床面積の合計より大きい場合は、2階部分の床面積の合計とする。
4 95の項及び96の項の「確認書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された同項に規定する確認書をいう。
5 95の項の「住宅性能評価書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第4項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。
6 99の項の「適合証」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類として市長が定めるものをいう。
7 107の項の「適合証」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類として市長が定めるものをいう。
8 110の項の「適合証」とは、建築物エネルギー消費性能基準(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。)に適合することを証する書類として市長が定めるものをいう。
9 121の項に掲げる事務において、用紙に複写し、印刷し、又は出力したものを交付する場合には、用紙の両面に複写され、印刷され、又は出力されたものについては、片面を1枚として算定する。
10 121の項に掲げる事務において、用紙に複写し、印刷し、又は出力したものを交付する場合には、日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては、当該用紙を日本産業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定する。
全部改正〔平成30年条例2号〕、一部改正〔平成30年条例30号・31年17号・令和2年15号・3年13号・28号・4年14号・17号・20号・22号・26号・5年3号・16号〕