○米子市避難行動要支援者名簿情報及び個別避難計画情報の提供に関する条例
令和5年3月29日条例第8号
米子市避難行動要支援者名簿情報及び個別避難計画情報の提供に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づき市長が作成する避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に記載し、又は記録された情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法に規定するところによる。
(避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成)
第3条 市長は、法第49条の10第1項及び第49条の14第1項の規定により、次に掲げる者について、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者であって、同法第12条第3項の被保険者証に同法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者として記載されているもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者(18歳以上の者にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第4項に規定する障害支援区分の認定を受け、その認定の区分が区分4、区分5又は区分6であるものに限る。)
(3) 厚生労働大臣が定めるところにより交付を受けた療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)に知的障害の程度がA又はこれに相当する程度である者として記載されている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神障害の程度が1級である者として記載されている者
(5) 前各号に掲げる者のほか、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものとして市長が認めるもの
(名簿情報の提供)
第4条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人(当該名簿情報により識別される特定の個人をいう。)の同意を得ることを要しない。
2 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(個別避難計画情報の提供)
第5条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、個別避難計画情報を提供するものとする。この場合においては、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者及び避難支援等実施者の同意を得ることを要しない。
2 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報を提供することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(名簿等情報の取扱いに関する協定の締結及び調査等)
第6条 市長は、第4条第1項又は前条第1項の規定により名簿情報又は個別避難計画情報(以下「名簿等情報」という。)を避難支援等関係者に提供しようとするときは、あらかじめ、当該避難支援等関係者との間において、当該名簿等情報の適正な取扱いに関する協定を締結するものとする。
2 市長は、前項の規定により同項の協定を締結した避難支援等関係者における名簿等情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは、当該避難支援等関係者に対し、当該名簿等情報の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又は検査することができる。
(安全管理のための措置)
第7条 第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により名簿等情報の提供を受けた者(以下「名簿等情報受領者」という。)は、当該名簿等情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該名簿等情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第8条 名簿等情報受領者は、当該名簿等情報を避難支援等の実施以外の目的のために利用してはならない。
2 名簿等情報受領者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難支援等の実施のために必要があるときを除くほか、当該名簿等情報を第三者に提供してはならない。
(守秘義務)
第9条 名簿等情報受領者(当該名簿等情報受領者が法人その他の団体である場合には、その役員)若しくはその職員若しくは構成員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該名簿等情報に係る避難行動要支援者及び避難支援等実施者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、第6条第1項の規定の例により、同項の協定を締結することができる。
3 前項の規定により締結された協定は、この条例の施行の日において第6条第1項の規定により締結されたものとみなす。