○準防火地域の指定について
昭和35年12月19日建設省告示第2705号
準防火地域の指定について
建築基準法(昭和25年法律第201号)第60条の規定に基く、米子都市計画準防火地域を次のように指定した。
明治町、末広町、大工町、塩町、茶町、日野町、万能町、道笑町1丁目、同2丁目、糀町1丁目、同2丁目、博労町1丁目、東町、法勝寺町、紺屋町、四日市町、西町、東倉吉町、中町、加茂町1丁目、同2丁目、久米町、天神町1丁目、同2丁目、内町、西倉吉町、朝日町、尾高町、岩倉町、寺町、立町1丁目、同2丁目、同3丁目、灘町1丁目、同2丁目、富士見町、富士見町1丁目、同2丁目、角盤町1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目、錦町1丁目、同2丁目、同3丁目の全部及び弥生町、立町4丁目、灘町3丁目、米原の一部(県道米子港後藤停車場線左側20米市道立町3、4丁目線左側20米)
面積270ヘクタール
別紙図示の通り