○米子市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例
平成17年3月31日条例第6号
米子市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例
(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)が個々の人間の尊厳を侵すものであり、かつ、全ての国民が法の下に平等であって、基本的人権の享有を妨げられないことを定める日本国憲法の理念から社会的にその存在を許されないものであることに鑑み、及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)その他の差別の解消の推進に関する法令の趣旨を踏まえ、あらゆる差別をなくするための市及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、人権尊重都市米子市の実現に寄与することを目的とする。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市行政の全ての分野で市民の人権意識の高揚を図り、人権擁護の社会的環境の醸成を促進するよう努めるものとする。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(市民の責務)
第3条 全ての市民は、相互に基本的人権を尊重し、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるとともに、市が行う前条の施策に積極的に協力する等人権意識の向上を図るよう努めるものとする。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(施策の計画的推進)
第4条 市は、あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るため、生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化等の施策を計画的に推進するよう努めるものとする。
2 市長は、前項の施策の策定及び推進に当たっては、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
(相談体制の充実)
第5条 市は、あらゆる差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実に努めるものとする。
追加〔平成31年条例5号〕
(人権啓発活動の充実)
第6条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、人権啓発活動の充実に努めるものとする。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(推進体制の充実)
第7条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。
一部改正〔平成31年条例5号〕
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。