○米子市情報公開条例
平成17年3月31日条例第22号
米子市情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第16条)
第3章 審査請求(第16条の2―第18条)
第4章 雑則(第19条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市政に関する情報に係る市民の知る権利及び市の説明責任に鑑み、公文書の公開を求める市民の権利及び公文書を公開すべき市の義務を明らかにすることにより、市民と市との信頼関係を深めるとともに、市民の市政への参加を推進し、もって開かれた市政の実現に資することを目的とする。
一部改正〔平成28年条例14号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、財産区管理会、上下水道事業管理者及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 美術館、図書館その他の市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
一部改正〔令和5年条例3号・7年1号〕
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、第1条の目的を達成するため、市政に関する情報に係る市民の知る権利(この条例の規定に基づき、実施機関に対して公文書の公開を求める権利並びに実施機関から公文書の公開及び情報の提供を受ける権利をいう。)を尊重し、かつ、市民に対する市の説明責任(この条例の規定に基づき、公文書を公開し、及び情報を提供する義務並びに市の諸活動を市民に説明する責務をいう。)を全うすることを基本として、この条例を適正に運用しなければならない。
2 実施機関は、公文書の適正な管理に努めるとともに、必要な公文書の作成を怠ってはならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例に定める制度を利用する者は、当該制度の主旨を十分に理解し、第1条の目的に沿った適正な利用に努めなければならない。
第2章 公文書の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
(公開請求の手続)
第6条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(実施機関の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある情報を除く。)
エ 個人の権利利益を不当に害するおそれがなく、公にすることが公益上必要であると認められる情報
オ 当該個人が公にすることに同意している情報
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査、警備その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(4) 法令等の規定により、公にすることができないと明示されている情報
(5) 市の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすもの
(6) 市と国、独立行政法人等又は他の地方公共団体との間における照会、検討、協議、指示等に関する情報であって、公にすることにより、その協力関係に著しい支障を及ぼすもの
(7) 市が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められる次に掲げるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すると認められるもの
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと認められるもの
オ 市が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害すると認められるもの
カ その他当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
一部改正〔平成19年条例52号・26年23号〕
(公文書の一部公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
3 実施機関は、前2項の規定により公文書を公開するときは、その除いた部分の程度を明示しなければならない。ただし、当該除いた部分の程度を明示することにより、非公開情報を除くことにより保護される権利利益が害されるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第4号に規定するものを除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定の適用に当たっては、同項の規定に該当するか否かを適正かつ客観的に判断しなければならない。
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨(一部を公開するときは、公開しない部分及びその理由を含む。)並びに公開を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条第1項の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
3 前2項の理由は、その根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
4 実施機関は、前項の理由が消滅する時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。
(公開決定等の期限)
第12条 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、当該公開請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求のあった日から45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずると認められる場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下この条、第17条第2項及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下この条及び第17条において「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、当該公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期間を短縮することができる。
(1) 当該情報を速やかに公開しなければならない公益上の必要があるとき。
(2) 反対意見書を提出した者の権利利益を害さないことが明らかであるとき。
4 前項の場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
一部改正〔平成28年条例14号〕
(公開の実施)
第14条 実施機関は、公開決定をしたときは、前条第3項に規定する場合を除き、公開請求者に対し、速やかに、公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、
別表第1の左欄に掲げる公文書の種別に応じ、同表の右欄に定める方法(実施機関が保有する機器又は電子計算システム(電子計算機等により、定められた一連の処理手順に従って自動的にデータを処理するシステムをいう。)により実施することができる方法に限る。)により行うものとする。
3 実施機関は、前項の規定により閲覧、聴取又は視聴の方法により公文書を公開する場合において、当該公文書に公開しない部分があるとき、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。
4 公文書の公開を写しの交付の方法により行う場合における当該交付する部数は、当該公開請求1件につき1部とする。
一部改正〔令和2年条例1号〕
(手数料等)
第15条 前条第2項の規定により閲覧、聴取又は視聴の方法により行う公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 前条第2項の規定により写しの交付の方法により公文書の公開を行う場合には、
別表第2の左欄に掲げる公文書の種別及び同表の中欄に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、同表の右欄に定める額の手数料を徴収する。
3 第1項の規定にかかわらず、公開請求者が次に掲げる者以外の者であるときは、前項に定めるもののほか、公文書の公開1件につき350円の手数料を徴収する。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人等
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 市が行う事務又は事業に利害関係を有する者(当該利害関係を有する事務又は事業に関する公開請求の場合に限る。)
4 公開請求者が公文書の写しの送付を求めた場合における当該公文書の写しの送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
5 第2項及び第3項の手数料並びに前項の費用(次項において「手数料等」という。)は、公文書の公開を受ける前に納付しなければならない。
6 既に納付した手数料等は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
一部改正〔平成19年条例7号・令和2年1号〕
(他の法令等による制度との調整)
第16条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が第14条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わないものとする。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第14条第2項の規定による閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
第3章 審査請求
全部改正〔平成28年条例14号〕
(審理員の指名に関する行政不服審査法の規定の適用除外)
第16条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続を行う者の指名は行わない。
追加〔平成28年条例14号〕
(審査会への諮問)
第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、米子市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき(当該公文書の公開について反対意見書が提出されているときを除く。)。
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
一部改正〔平成28年条例14号〕
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第18条 第13条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
一部改正〔平成28年条例14号〕
第4章 雑則
(情報提供施策の充実)
第19条 実施機関は、市民が市政に関する正確で分かりやすい情報を容易に利用することができるよう、第2章の規定による公文書の公開のほか、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(検索資料の作成等)
第20条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(施行の状況の公表)
第21条 市長は、毎年度この条例の施行の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(出資法人の情報公開)
第22条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(処分、請求等に関する経過措置)
2 この条例の施行前に旧米子市情報公開条例(平成11年米子市条例第25号。以下「旧市条例」という。)若しくは旧淀江町情報公開条例(平成13年淀江町条例第5号。以下「旧町条例」という。)(これらに基づく規則を含む。以下「旧例規」と総称する。)の規定によりされた公開決定等の処分、通知、照会その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に旧例規の規定によりされている公開請求その他の行為(行政不服審査法による不服申立て(以下単に「不服申立て」という。)を除く。以下「請求等の行為」という。)に対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後におけるこの条例(これに基づく規則を含む。以下この項及び次項において同じ。)の適用については、この条例の相当の規定によりされた処分等の行為又は請求等の行為とみなす。
3 前項の規定によりこの条例の相当の規定によりされたものとみなされる処分等の行為又は請求等の行為について、旧例規において期間又は期限を定めてすることとされていたものに係る当該旧例規において定めた期間又は期限は、この条例の相当の規定により定めた期間又は期限とみなす。
(不服申立てに関する経過措置)
4 施行日前に従前の米子市又は西伯郡淀江町の実施機関(旧市条例第2条第1号又は旧町条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下「旧実施機関」という。)が行った公文書の全部若しくは一部の公開決定又は公文書の全部を公開しない旨の決定(以下「旧実施機関による公開等の決定」という。)について、この条例の施行の際現に旧例規の規定による不服申立てが行われている場合にあっては、当該不服申立ては旧実施機関に相当する第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関相当の実施機関」という。)に対し行われているものとみなし、この条例の施行の際に旧例規の規定による不服申立てが行われておらず、かつ、当該不服申立てを行うことができる期間が経過していない場合にあっては、この条例の相当の規定により旧実施機関相当の実施機関に対し不服申立てを行うことができるものとする。
5 前項の規定により不服申立てを行うことができる場合において、当該不服申立てを行うことができる期限は、当該旧実施機関による公開等の決定の際に不服申立てを行うことができる期間として教示された期間の満了日とする。
(施行の状況の公表に関する経過措置)
6 市長は、平成16年度における旧市条例又は旧町条例の施行の状況について、第21条の規定の例により、これを取りまとめ、公表するものとする。
(手数料等に関する経過措置)
7 この条例の施行前において旧例規の規定により納付すべきであった手数料並びに公文書の写しの作成及び送付に要する費用については、なお従前の例による。
(米子市日吉津村中学校組合の解散に伴う経過措置)
8 米子市日吉津村中学校組合(以下「組合」という。)の解散前に旧米子市日吉津村中学校組合情報公開条例(平成13年米子市日吉津村中学校組合条例第2号。以下「旧組合条例」という。)及び旧組合条例第3条において準用するこの条例(これに基づく規則を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定によりした処分、通知その他の行為(以下この項及び次項において「処分等の行為」という。)又は組合の解散の際現に旧組合条例及び旧組合条例第3条において準用するこの条例の規定によりされている請求その他の行為(審査請求を除く。以下この項及び次項において「請求等の行為」という。)は、この条例の相当の規定によりした処分等の行為又は請求等の行為とみなす。
追加〔令和8年条例13号〕
9 前項の規定によりこの条例の相当の規定によりしたものとみなされる処分等の行為又は請求等の行為について、旧組合条例第3条において準用するこの条例において期間又は期限を定めてすることとされていたものに係る同条において準用するこの条例において定めた期間又は期限は、この条例の相当の規定により定めた期間又は期限とみなす。
追加〔令和8年条例13号〕
10 組合の解散の日前に納付すべきであった旧組合条例第3条において準用する第15条第2項及び第3項の手数料並びに同条第4項の費用については、なお従前の例による。
追加〔令和8年条例13号〕
11 組合の解散の際現にされている組合の解散の日前に組合の管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員又は議会(以下この項において「旧組合実施機関」という。)がした旧組合条例第3条において準用する第11条第1項若しくは第2項の決定又は当該解散の日前にされた旧組合条例第3条において準用する第5条の規定による請求に係る旧組合実施機関の不作為についての審査請求は、公開決定等又は公開請求に係る不作為についての審査請求とみなして、第3章の規定を適用する。
追加〔令和8年条例13号〕
12 市長は、令和7年度における旧組合条例の施行の状況について、第21条の規定の例により、これを取りまとめ、公表するものとする。
追加〔令和8年条例13号〕
附 則(平成19年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米子市情報公開条例第15条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行う公開請求に対する公文書の公開に係る手数料について適用し、同日前に行った公開請求に対する公文書の公開に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月28日条例第52号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成26年8月27日条例第23号)
この条例中第1条から第3条までの規定は公布の日から、第4条から第6条までの規定は平成26年10月1日から、第7条及び第8条の規定は平成27年1月1日から、第9条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(米子市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の米子市情報公開条例第14条及び第15条並びに別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に行う公開請求に対する公文書の公開の実施及び公文書の公開に係る手数料等について適用し、同日前に行った公開請求に対する公文書の公開の実施及び公文書の公開に係る手数料等については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月29日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(米子市職員の退職手当の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に水道事業管理者として在職していた者が施行日前に退職した場合にその者に支給する退職手当については、なお従前の例による。
2 施行日の前日に水道事業管理者として在職していた者が、引き続いて上下水道事業管理者となった場合における第5条の規定による改正後の米子市職員の退職手当の支給に関する条例第5条の3の2第1項第3号に規定する上下水道事業管理者として在職した期間には、その者の水道事業管理者としての引き続いての在職した期間を含むものとする。
(処分等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく規則を含む。以下「旧例規」という。)の規定により市長がした許可、指定その他の処分又は確認、検査、指示、認定、通知その他の行為であって、この条例の施行後において上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がすることとなるものは、この条例の施行後は、この条例による改正後のそれぞれの条例(これに基づく規程を含む。以下「新例規」という。)の相当の規定により管理者がした許可、指定その他の処分又は確認、検査、指示、認定、通知その他の行為とみなす。
2 この条例の施行の際現に旧例規の規定により市長に対してされている申請、届出、提出その他の行為であって、この条例の施行後において管理者に対してされることとなるものは、この条例の施行後は、新例規の相当の規定により管理者に対してされた申請、届出、提出その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に旧例規の規定により市長に対して申請、届出、提出その他の手続をしなければならない事項であって、この条例の施行後において管理者に対してその手続をしなければならないもののうち、施行日前に市長に対してその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、新例規の相当の規定により管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新例規の規定を適用する。
附 則(令和8年3月31日条例第13号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
公文書の種別 | 公開の方法 |
1 文書又は図画(フィルムを除く。) | 閲覧 |
写しの交付 |
2 図画(フィルムに限る。) | 専用機器により映写したもの又は用紙に印刷したものの閲覧 |
写しの交付 |
3 電磁的記録のうち、録音テープに記録されているもの又は音声ファイル | 専用機器により再生したものの聴取 |
4 電磁的記録のうち、ビデオテープに記録されているもの又は動画ファイル | 専用機器により再生したものの視聴 |
5 電磁的記録(3の項又は4の項に該当するものを除く。) | ディスプレイその他の出力機器により出力したものの閲覧 |
写しの交付 |
追加〔令和2年条例1号〕、一部改正〔令和5年条例3号〕
別表第2(第15条関係)
公文書の種別 | 写しの交付の方法 | 手数料の額 |
1 文書又は図画(フィルムを除く。以下この項において同じ。) | (1) 複写機により用紙に複写したものの交付((2)に掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 |
(2) 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円 |
(3) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 | 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
(4) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 | 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
2 図画(フィルムに限る。) | (1) 用紙に印刷したものの交付((2)に掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 |
(2) 用紙にカラーで印刷したものの交付 | 用紙1枚につき20円 |
3 電磁的記録(録音テープに記録されているもの若しくは音声ファイル又はビデオテープに記録されているもの若しくは動画ファイルを除く。) | (1) 用紙に出力したものの交付((2)に掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 |
(2) 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 |
(3) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 | 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき100円に当該電磁的記録1ファイルごとに130円を加えた額 |
(4) 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 | 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき120円に当該電磁的記録1ファイルごとに130円を加えた額 |
備考 1 用紙に複写し、印刷し又は出力したものを交付する場合において、用紙の両面に複写され、印刷され又は出力されたものについては、片面を1枚として算定する。 2 用紙に複写し、印刷し又は出力したものを交付する場合において、日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては、当該用紙を日本産業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定する。 |
追加〔令和2年条例1号〕、一部改正〔令和5年条例3号〕