○米子市立図書館条例
平成17年3月31日条例第72号
米子市立図書館条例
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、図書館の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の知識及び教養の向上に資するため、図書館を次のとおり設置する。

名称

位置

米子市立図書館

米子市中町8番地

(事業)
第3条 米子市立図書館(以下「図書館」という。)においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、市民の利用に供すること。
(2) 図書館資料の案内を行い、及び図書館の利用のための相談に応ずること。
(3) 自動車文庫及び貸出文庫の巡回を行うこと。
(4) 読書会、研究会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
(5) 館報及び読書資料の発行及び提供を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民の知識及び教養の向上に資するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第4条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 毎月末日。ただし、その日が前2号の規定による休館日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い前2号の規定による休館日でない日
(4) 特別資料整理期間として、教育委員会が年1回10日以内において期間をもって定める日
一部改正〔平成19年条例3号・11号・21年15号〕
(使用許可)
第5条 図書館(次に掲げる施設に限る。)を使用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 第1研修室
(2) 第2研修室
(3) 第3研修室
(4) 第4研修室
(5) 多目的スペース
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、第1項及び第2項(第17条第2項において準用する場合を含む。)、第7条並びに第17条第1項ただし書の許可(以下「使用許可等」という。)をする場合において必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
一部改正〔平成19年条例11号・25年30号〕
(使用許可等の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可等をしないものとする。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 図書館の施設、設備若しくは器具又は図書館資料(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理運営上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成24年条例3号〕
(特別設備等の制限)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者又は図書館の施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、図書館の施設若しくは設備に特別の設備をし、若しくは図書館の設備に変更を加え、又は図書館に備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一部改正〔平成19年条例11号〕
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用許可等を受けた者(以下「使用者」という。)及び利用者は、使用許可等を受けた目的以外の目的に図書館の施設等を使用し、若しくは利用し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。
一部改正〔平成17年条例212号・19年11号〕
(使用許可等の取消し等)
第9条 使用者は、使用許可等を受けた事項を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、使用者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可等を取り消し、図書館の施設等の使用若しくは利用を制限し、若しくは停止し、図書館への入館を拒否し、又は図書館からの退館を命ずることができる。
(1) 第5条第3項の条件に違反したとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可等を受けたとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
一部改正〔平成19年条例11号〕
第10条 削除
削除〔平成25年条例30号〕
(使用料の納付)
2 前項の使用料(次条及び第13条において「使用料」という。)は、第5条第1項及び第2項の許可と同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成25年条例30号〕
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により図書館を使用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者及び利用者は、図書館の施設等の使用又は利用を終えたときは、直ちに、これを原状に回復しなければならない。第9条第2項の規定により使用許可等を取り消され、図書館の施設等の使用若しくは利用を停止され、又は図書館からの退館を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者及び利用者は、図書館の施設等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、教育委員会が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第16条 使用者及び利用者は、図書館においては、教育委員会規則で定める事項を遵守しなければならない。
(行為の制限)
第17条 図書館においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売その他営業行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板若しくは立札類の設置
(5) 前各号に掲げる行為に類する行為
2 第5条第2項の規定は、前項ただし書の許可について準用する。
追加〔平成19年条例11号〕
(図書館協議会の設置)
第18条 法第14条第1項の規定により、図書館に、米子市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
一部改正〔平成19年条例11号・24年10号〕
(図書館協議会の組織)
第19条 協議会の委員(以下単に「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
2 委員の定数は、10人とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
追加〔平成24年条例10号〕
(図書館協議会の会長)
第20条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
追加〔平成24年条例10号〕
(図書館協議会の会議)
第21条 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員の任命後初めての会議は、教育委員会が招集する。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
追加〔平成24年条例10号〕
(図書館協議会による意見の聴取等)
第22条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
追加〔平成24年条例10号〕
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔平成17年条例212号・19年11号・24年10号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
2 この条例の施行前に旧米子市図書館条例(平成2年米子市条例第4号)(これに基づく教育委員会規則を含む。以下「旧例規」という。)の規定によりされた使用許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に旧例規の規定によりされている使用許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)に対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後におけるこの条例(これに基づく教育委員会規則を含む。以下この項において同じ。)の適用については、この条例の相当の規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3 この条例の施行前に旧例規の規定により従前の米子市教育委員会に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この条例(これに基づく教育委員会規則を含む。以下この項において同じ。)の相当の規定により教育委員会に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この条例の規定を適用する。
(使用料に関する経過措置)
4 この条例の施行前において旧例規の規定により納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。
(損害賠償に関する経過措置)
5 この条例の施行前にした行為により生じた損害に対する賠償の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年7月25日条例第212号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成19年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は同年7月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米子市立図書館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における同表に掲げる施設の使用(この条例の公布の日以後に使用許可申請をしたものに限る。)に係る使用料について適用する。
附 則(平成21年3月26日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第19条第1項、第20条第1項、第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第24条第1項、第25条第1項、第26条第1項、第27条第1項、第29条第1項、第30条、第31条第1項、第32条第1項、第33条第1項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第1項、第38条第1項、第39条第1項、第40条第1項、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第44条第1項、第45条第1項及び第46条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(米子市立図書館条例の一部改正に伴う経過措置)
第37条 第39条の規定による改正後の米子市立図書館条例(以下この条において「改正後の条例」という。)第6条第4号の規定は、施行日以後における米子市立図書館(以下この項において「図書館」という。)の施設(改正後の条例別表に掲げる施設をいう。)の使用又は図書館における改正後の条例第17条第1項各号に掲げる行為に係る許可(公布日以後に当該許可について申請がされたものに限る。)について適用する。
2 改正後の条例第9条第2項第2号の規定は、この条例の施行の際現に第39条の規定による改正前の米子市立図書館条例第5条第1項又は第17条第1項ただし書の許可を受けている者に対しても適用する。
附 則(平成24年3月28日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月3日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月17日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の米子市立図書館条例第5条第1項各号に掲げる施設の使用について同項の許可を受けるために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成25年12月25日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(米子市行政財産使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の米子市行政財産使用料条例別表(米子市淀江和傘伝承施設条例(平成17年米子市条例第134号)第10条ただし書、米子市都市公園条例別表第2及び米子市漁港管理条例別表第1において適用する場合並びに米子市シルバーワークプラザ条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定、第2条の規定による改正後の米子市隣保館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の米子市解放文化センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の米子市福祉保健総合センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の米子市障害のある勤労者教養文化体育施設条例別表の規定、第8条の規定による改正後の米子国際会議場条例別表の規定、第9条の規定による改正後の米子市勤労青少年ホーム条例別表の規定、第10条の規定による改正後の米子市勤労者体育施設条例別表の規定、第11条の規定による改正後の米子市シルバーワークプラザ条例別表の規定、第12条の規定による改正後の米子市観光センター条例別表の規定、第14条第1項の規定による改正後の米子市南公園墓地条例別表第2の規定、第15条の規定による改正後の米子市北公園墓地条例別表第2の規定、第16条の規定による改正後の米子市淀江墓苑条例別表第2の規定、第17条第1項の規定による改正後の米子市道路の占用に関する条例別表(米子市準用河川占用料徴収条例(平成17年米子市条例第137号)第3条において読み替えて準用する場合及び米子市法定外公共物管理条例第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定、第19条の規定による改正後の米子市都市公園条例別表第2の規定、第22条の規定による改正後の米子駅前地下駐輪場管理条例別表第1の規定、第23条の規定による改正後の米子駅前地区自転車等の放置防止に関する条例第8条第1項の規定、第26条の規定による改正後の米子市都市下水路条例別表の規定、第28条の規定による改正後の米子市伯耆古代の丘公園条例別表の規定、第29条の規定による改正後の米子市淀江温浴施設条例別表第1及び別表第2の規定、第30条の規定による改正後の米子市学校施設の使用に関する条例別表の規定、第31条の規定による改正後の米子市公民館条例別表の規定、第32条の規定による改正後の米子市立図書館条例別表の規定、第35条の規定による改正後の米子市体育施設条例別表第2の規定、第36条の規定による改正後の米子市文化ホール条例別表の規定、第37条の規定による改正後の米子市淀江文化センター条例別表の規定並びに第38条の規定による改正後の米子市農村集落多目的共同利用施設条例別表の規定は、平成26年度以後の会計年度に属する使用料又は手数料(その名称にかかわらず、これらに相当するものを含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成25年度以前の会計年度に属する使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(米子市行政財産使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の米子市行政財産使用料条例別表(米子市淀江和傘伝承施設条例(平成17年米子市条例第134号)第10条ただし書、米子市都市公園条例別表第2及び米子市漁港管理条例別表第1において適用する場合並びに米子市シルバーワークプラザ条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定、第2条の規定による改正後の米子市隣保館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の米子市解放文化センター条例別表の規定、第4条の規定による改正後の米子市淀江温浴施設条例別表第1及び別表第2の規定、第5条の規定による改正後の米子市弓浜コミュニティー広場条例別表第2の規定、第9条の規定による改正後の米子市福祉保健総合センター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の米子市障害のある勤労者教養文化体育施設条例別表の規定、第11条の規定による改正後の米子市シルバーワークプラザ条例別表の規定、第14条の規定による改正後の米子市公会堂条例別表の規定、第15条の規定による改正後の米子市文化ホール条例別表の規定、第16条の規定による改正後の米子市淀江文化センター条例別表の規定、第17条の規定による改正後の米子国際会議場条例別表の規定、第18条の規定による改正後の米子市勤労青少年ホーム条例別表の規定、第19条の規定による改正後の米子市元町パティオ条例別表の規定、第20条の規定による改正後の米子市観光センター条例別表の規定、第26条の規定による改正後の米子市道路の占用に関する条例別表(米子市準用河川占用料徴収条例(平成17年米子市条例第137号)第3条において読み替えて準用する場合及び米子市法定外公共物管理条例第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定、第28条の規定による改正後の米子市都市公園条例別表第2の規定、第35条の規定による改正後の米子市都市下水路条例別表の規定、第37条の規定による改正後の米子市学校施設の使用に関する条例別表の規定、第38条の規定による改正後の米子市公民館条例別表の規定、第39条の規定による改正後の米子市立図書館条例別表の規定並びに第40条の規定による改正後の米子市農村集落多目的共同利用施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における施設、設備又は器具の使用又は占用(これらに相当する行為を含む。)に係る使用料又は占用料(その名称にかかわらず、これらに相当するものを含み、施行日以後に納入の通知を行うものに限る。)について適用する。
別表(第11条関係)

施設

使用料の額

(使用時間1時間につき)

第1研修室

1,100円

第2研修室

580円

第3研修室

270円

第4研修室

340円

備考
1 使用時間が1時間未満であるときのその使用時間及び使用時間に1時間未満の端数があるときのその端数は、1時間とする。
2 冷房設備又は暖房設備を使用する場合における使用料の額は、この表に基づき算出した使用料の額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を当該使用料の額に加算した額とする。
(1) 冷房設備を使用するとき。 100分の50
(2) 暖房設備を使用するとき。 100分の30
3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
全部改正〔平成25年条例30号〕、一部改正〔平成25年条例38号・31年2号〕