○米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年3月31日条例第98号
米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下単に「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、市域の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(市の責務)
第3条 市は、市域における一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、法第3条並びに第6条の2第6項及び第7項の規定によるほか、その事業活動に伴って生じた廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関する市長の指示に従わなければならない。
(家庭廃棄物の収集及び運搬)
第6条 市民の日常生活に伴って生じた一般廃棄物(し尿及びがれきを除く。以下「家庭廃棄物」という。)については、市において収集し、及び運搬するものとする。
一部改正〔平成18年条例49号・19年15号〕
(一般廃棄物処理計画の公表)
第7条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを公表するものとする。
(清潔の保持義務)
第8条 市域の清潔保持に関しては、法第5条の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 土木、建築等工事の施工者は、不法投棄の誘発を防止し、及び都市美観を損なわないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
(2) 動物を飼育する者は、飼育場所の清潔の保持、害虫の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散防止に努めなければならない。
(家庭廃棄物の搬出)
第9条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者。以下同じ。)は、自ら処分することができない家庭廃棄物については、規則で定める種別に分別し、市長が定める方法により、あらかじめ市長が指定する日時及び集積場所に搬出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる家庭廃棄物は、前項の集積場所(以下単に「集積場所」という。)に搬出してはならない。
(1) 爆発性又は引火性のあるもの
(2) 感染性のあるもの
(3) 著しい悪臭のあるもの
(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物に該当するもの
(5) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物に該当するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、処理作業に支障を生ずるおそれのあるもの
3 土地又は建物の占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物の処理については、市長の指示に従わなければならない。
4 第1項の規定による家庭廃棄物の搬出に当たっては、集積場所の清潔を保持し、及び運行の妨害とならないように配慮しなければならない。
一部改正〔平成18年条例49号〕
(家庭廃棄物等の処理の届出等)
第10条 土地又は建物の占有者は、新たに家庭廃棄物の収集を受けようとするとき、又は動物の死体を自ら処分することができないときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに、その旨を市長に通報しなければならない。
一部改正〔平成18年条例49号〕
(搬出された家庭廃棄物の所有権)
第11条 第9条第1項の規定に基づき集積場所に搬出された家庭廃棄物の所有権は、市に帰属するものとする。
全部改正〔平成19年条例15号〕
(収集又は運搬の禁止)
第11条の2 市又は家庭廃棄物の収集若しくは運搬について市から委託を受けた者(次項において「市等」という。)以外の者は、前条の家庭廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市等以外の者が前条の家庭廃棄物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、当該収集又は運搬を行わないよう命ずることができる。
追加〔平成19年条例15号〕
(廃棄物減量等推進審議会)
第12条 法第5条の7第1項の規定に基づき、本市における一般廃棄物の減量及び適正な処理を図るため、米子市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項を調査し、及び審議する。
(審議会の組織等)
第13条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 民間団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(審議会の会長及び副会長)
第14条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第15条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、市長が招集する。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(廃棄物減量等推進員)
第16条 法第5条の8第1項の規定に基づき、市長は、必要に応じ、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量及び適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量及び適正な処理の推進のため、市の施策への協力その他の活動を行う。
(清掃指導員)
第17条 この条例に定める事項について調査指導を行わせるため、清掃指導員を置く。
2 清掃指導員は、本市の職員のうちから、市長が任命する。
3 清掃指導員は、その職務執行に当たり、常にその身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可)
第18条 法第7条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に対し、申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証を申請者に交付するものとする。
3 法第7条第6項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に対し、申請書を提出しなければならない。
4 市長は、前項の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証を申請者に交付するものとする。
5 市長は、第1項又は第3項の許可をしないこととしたときは、申請者に対し、その旨及びその理由を書面により通知するものとする。
一部改正〔平成26年条例3号〕
(一般廃棄物処理業の変更の許可)
第18条の2 収集運搬業者(法第7条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)及び処分業者(同条第6項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、法第7条の2第1項の許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に対し、申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 市長は、第1項の許可をしないこととしたときは、申請者に対し、その旨及びその理由を書面により通知するものとする。
追加〔平成26年条例3号〕
(浄化槽清掃業の許可)
第19条 浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に対し、申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証を申請者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の許可をしないこととしたときは、申請者に対し、その旨及びその理由を書面により通知するものとする。
4 第1項の許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
5 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
6 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
一部改正〔平成19年条例15号・26年3号〕
(清掃業者の欠格要件に係る届出)
第20条 清掃業者(浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、同法第36条第2号イからニまで又はヘからヌまで(同号リ又はヌに掲げる者にあっては、同号ホに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
全部改正〔平成26年条例3号〕
(収集運搬車の表示)
第21条 収集運搬業者は、規則で定めるところにより、その収集運搬車に収集運搬業者であることを表示しなければならない。
一部改正〔平成19年条例15号・26年3号〕
(代車の使用の承認)
第21条の2 収集運搬業者は、第18条第1項の許可に係る車両の検査、修理等を行う場合において、当該車両に代わるべき車両をその業務に使用しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
追加〔平成26年条例3号〕
(許可証の再交付及び返還)
第21条の3 収集運搬業者、処分業者及び清掃業者は、第18条第2項若しくは第4項又は第19条第2項の許可証(以下この条及び第24条第4号において単に「許可証」という。)を汚損し、若しくは損傷し、又は紛失したときは、直ちに、その再交付を受けなければならない。
2 収集運搬業者、処分業者及び清掃業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、許可証(第3号に該当する場合にあっては、当該発見した許可証)を市長に返還しなければならない。
(1) 第18条第1項若しくは第3項又は第19条第1項の許可(次号において単に「許可」という。)の期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消され、又は業務の停止を命ぜられたとき。
(3) 許可証の再交付を受けた場合において、紛失した許可証を発見したとき。
追加〔平成26年条例3号〕
(許可の取消し及び業務の停止)
第22条 市長は、収集運搬業者、処分業者及び清掃業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は業務の停止を命ずることができる。
(1) 法若しくは浄化槽法(これらに基づく命令を含む。)並びにこの条例及びこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく市長の処分に違反したとき。
(2) 市長の指示に従わなかったとき。
一部改正〔平成19年条例15号・26年3号〕
(業務の休止の届出)
第23条 収集運搬業者、処分業者及び清掃業者は、その業務の全部又は一部を休止したときは、当該休止の日から10日以内に、その理由を付して市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成26年条例3号〕
(許可等の手数料)
第24条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。
(1) 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者 1件につき1万円
(2) 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の許可の更新を受けようとする者 1件につき1万円
(3) 法第7条の2第1項の許可を受けようとする者 1件につき1万円
(4) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき3,000円
一部改正〔平成19年条例15号〕
(一般廃棄物の処理手数料)
第25条 市が行う一般廃棄物の処理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、次の各号に掲げる処理手数料(第3項及び第4項並びに次条において単に「処理手数料」という。)を徴収するものとし、その額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 家庭廃棄物の処理手数料 家庭廃棄物のうち規則で定めるもの(以下この号及び次項において「規則で定める家庭廃棄物」という。)の収集、運搬及び処理につき、当該規則で定める家庭廃棄物を集積場所に搬出するために使用する別表の左欄に掲げる廃棄物容器等の区分に応じ、同表の右欄に定める額
(2) 一般廃棄物(し尿を除く。)の処理手数料 可燃性の一般廃棄物のごみ処理施設(米子市ごみ処理施設設置条例(平成17年米子市条例第99号)第2条に規定するごみ処理施設をいう。)への搬入1回につき、次に掲げる額を合計して得た額
ア 199円
イ 搬入量が10キログラムを超える場合において、当該10キログラムを超える部分につき、10キログラム(その量に10キログラム未満の端数があるときは、その端数を10キログラムに切り上げる。)当たり199円として算定した額
(3) し尿の処理手数料 し尿のくみ取り1回につき、18リットル(その全量が18リットル未満であるときのその全量及びその量に18リットル未満の端数があるときは、その全量又はその端数を18リットルに切り上げる。)当たり261円として算定した額
2 規則で定める家庭廃棄物を集積場所に搬出する者は、あらかじめ、市長が指定する者から当該搬出のために使用する別表の左欄に掲げる廃棄物容器等の交付を受け、その際、同表の右欄に定めるところにより、処理手数料を支払わなければならない。
3 前項に定めるもののほか、処理手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
4 既に納付された処理手数料は、還付しない。
一部改正〔平成18年条例6号・49号・19年60号・25年38号・26年35号・31年2号・令和3年38号〕
(処理手数料の減免)
第26条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、処理手数料を減額し、又は免除することができる。
(設備等の改善)
第27条 市長は、法第19条第1項又は浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査を行った結果、収集運搬業者、処分業者又は清掃業者の業務、設備器材等に改善を要することを発見したときは、当該収集運搬業者、処分業者又は清掃業者に対して、その改善の指示をするものとする。
2 収集運搬業者、処分業者及び清掃業者は、前項の指示を受けたときは、速やかに必要な措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。
(遵守事項)
第28条 収集運搬業者、処分業者及び清掃業者は、法令に定める基準によるほか、規則で定める事項を遵守しなければならない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第30条 第11条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
追加〔平成19年条例15号〕
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
追加〔平成19年条例15号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けている者に対して旧米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年米子市条例第16条)又は旧淀江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年淀江町条例第29号)(これらに基づく規則を含む。以下「旧例規」と総称する。)の規定により交付されているこれらの許可に係る許可証は、この条例(これに基づく規則を含む。)の規定より交付されたものとみなす。
一部改正〔平成18年条例6号〕
(処分等に関する経過措置)
3 この条例の施行前に旧例規の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例(これに基づく規則を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
一部改正〔平成18年条例6号〕
(届出に関する経過措置)
4 この条例の施行前に旧例規の規定により従前の米子市長又は淀江町長に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この条例の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この条例(これに基づく規則を含む。以下この項において同じ。)の相当の規定により市長に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この条例の規定を適用する。
一部改正〔平成18年条例6号〕
附 則(平成18年3月29日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月6日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の廃棄物容器等の交付及び処理手数料の徴収)
2 この条例による改正後の米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第1項第1号に規定する規則で定める家庭廃棄物を改正後の条例第9条第2項に規定する集積場所に搬出するために使用する改正後の条例別表の左欄に掲げる廃棄物容器等の交付及びこれに伴う同表の右欄に定める処理手数料の徴収は、この条例の施行の日前から行うことができる。
(家庭廃棄物の処理手数料の見直し)
3 改正後の条例別表に定める家庭廃棄物の処理手数料の額については、ごみの減量化の効果、ごみの処理に要する経費の推移等を勘案しながら、平成21年4月1日以降において見直すものとする。
附 則(平成19年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第29条の次に見出し及び2条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第24条の規定は、この条例の施行の日以後に行う廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項若しくは第6項若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可の申請若しくは当該許可の更新の申請、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項の許可の申請又は同条例第18条第2項若しくは第4項若しくは第19条第2項の許可証の再交付の申請(以下この項において「許可等の申請」という。)に係る手数料について適用し、同日前に行った許可等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月26日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第25条第1項第3号の規定は、この条例の施行の日以後にくみ取るし尿に係る処理手数料について適用し、同日前にくみ取ったし尿に係る処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(平成25年規則第22号により平成25年10月1日)から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第4条の規定による改正後の米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第25条第1項及び別表の規定は、平成26年度以後の会計年度に属する一般廃棄物の処理手数料について適用し、平成25年度以前の会計年度に属する一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
2 第4条の規定の施行前に交付を受けた廃棄物容器等(改正後の条例別表の左欄に掲げる廃棄物容器等をいう。以下この項において同じ。)は、同条の規定の施行後であっても、改正後の条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める家庭廃棄物を集積場所(米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条第1項の集積場所をいう。)に搬出するために使用することができる。この場合において、当該使用する廃棄物容器等に係る改正後の条例別表に定める処理手数料の額と第4条の規定による改正前の米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表に定める処理手数料との差額については、これを徴収しない。
附 則(平成26年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条の2の承認を受けるために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第18条第1項の許可に係る車両の検査、修理等のために当該車両に代わるべき車両(次項において「代替車両」という。)を当該許可を受けた業務に使用している者は、平成26年4月10日までに、市長の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る代替車両の使用について、改正後の条例第21条の2の承認を受けたものとみなす。
附 則(平成26年12月17日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第25条第1項第3号の規定は、この条例の施行の日以後にくみ取るし尿に係る処理手数料について適用し、同日前にくみ取ったし尿に係る処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第6条の規定による改正後の米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)第25条第1項第2号及び第3号の規定は、施行日以後にごみ処理施設(米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第25条第1項第2号に規定するごみ処理施設をいう。)に搬入される一般廃棄物(し尿を除く。)又は施行日以後にくみ取るし尿に係る処理手数料について適用する。
2 改正後の条例別表の規定は、施行日以後に交付する廃棄物容器等(米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の左欄に掲げる廃棄物容器等をいう。次項において同じ。)に係る処理手数料について適用する。
3 第6条の規定の施行前に交付を受けた廃棄物容器等は、同条の規定の施行後であっても、改正後の条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める家庭廃棄物を集積場所(米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条第1項の集積場所をいう。)に搬出するために使用することができる。この場合において、当該使用する廃棄物容器等に係る改正後の条例別表に定める処理手数料の額と第6条の規定による改正前の米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表に定める処理手数料の額との差額については、これを徴収しない。
附 則(令和3年12月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米子市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第25条第1項第3号の規定は、この条例の施行の日以後にくみ取るし尿に係る処理手数料について適用し、同日前にくみ取ったし尿に係る処理手数料については、なお従前の例による。
別表(第25条関係)

廃棄物容器等の区分

処理手数料の額

規則で定める廃棄物容器

容量40リットル

63円

容量30リットル

47円

容量20リットル

31円

容量10リットル

16円

規則で定める廃棄物シール

63円

追加〔平成18年条例49号〕、一部改正〔平成25年条例5号・38号・31年2号〕