○米子水鳥公園ネイチャーセンター条例
平成17年3月31日条例第166号
米子水鳥公園ネイチャーセンター条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、米子水鳥公園ネイチャーセンターの設置及び管理に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「野生鳥類等」とは、米子水鳥公園において自然に生息する鳥類その他の動物及び植物をいう。
(設置)
第3条 市民の自然環境に関する意識の向上を図るため、米子水鳥公園ネイチャーセンターを次のとおり設置する。

名称

位置

米子水鳥公園ネイチャーセンター

米子市彦名新田665番地

(事業)
第4条 米子水鳥公園ネイチャーセンター(以下「センター」という。)においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 野生鳥類等の観察並びに野生鳥類等及び自然環境に関する学習活動のための利用に供すること。
(2) 野生鳥類等及び自然環境に関する資料の収集及び展示を行うこと。
(3) 野生鳥類等の生態に係る調査及び研究を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の自然環境に関する意識の向上を図るために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 4月から10月まで 午前9時から午後5時30分まで
(2) 11月から翌年3月まで 次に掲げるとおりとする。
ア 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次項第2号において「祝日法による休日」という。) 午前7時から午後5時30分まで
イ アに規定する日以外の日 午前9時から午後5時30分まで
2 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 火曜日
(2) 祝日法による休日の翌日(5月4日及び同月5日を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の規定による休館日に該当する日を除く。)
一部改正〔平成17年条例214号・19年3号・令和3年29号〕
(入館料)
(入館料の納付)
第7条 センターに入館しようとする者は、前条に定める入館料(以下「入館料」という。)を納付しなければならない。
2 入館料は、センターに入館する際、納付しなければならない。
(年間パスポート券の発行)
第8条 1年を通じてのセンターへの来館を促進するため、発行日から起算して1年間有効の入館券(以下「年間パスポート券」という。)を発行する。
2 年間パスポート券の代金は、1枚につき1,500円とする。
3 年間パスポート券は、その表面の氏名欄に記載された者のみが利用することができる。
4 年間パスポート券の利用者は、第1項に規定する有効期間内においては、年間パスポート券を提示することにより、前条第1項の規定にかかわらず、入館料を支払うことなくセンターに入館することができる。
5 年間パスポート券は、第三者に譲渡し、又は貸与することができない。
6 既に発行された年間パスポート券は、払い戻さない。
一部改正〔平成25年条例38号・31年2号・令和3年29号〕
(入館料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の還付)
第10条 既に納付された入館料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に納付された入館料の全部又は一部を還付することができる。
(1) その者の責めに帰すことができない理由によりセンターに入館することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(入館の拒否等)
第11条 市長は、センターに入館しようとする者又は入館した者(以下「入館者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、若しくは公益を害し、又はこれらのおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設、設備若しくは器具(以下「施設等」という。)又は展示品を汚損し、損傷し、滅失し、若しくは紛失し、又はこれらのおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に危害を加え、若しくは迷惑をかけ、又はこれらのおそれがあると認められるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により入館し、又は入館しようとしたとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第12条 入館者及び第14条第1項ただし書の許可を受けた者(次条において「入館者等」という。)は、センターの施設等又は展示品を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成17年条例214号〕
(遵守事項)
第13条 入館者等は、センターにおいては、規則で定める事項を遵守しなければならない。
一部改正〔平成17年条例214号〕
(行為の制限)
第14条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売その他営業行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板若しくは立札類の設置
(5) 前各号に掲げる行為に類する行為
2 前項ただし書の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、第1項ただし書及び前項の許可(以下「制限行為許可等」という。)をする場合において必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、制限行為許可等をしないものとする。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
5 行為者は、制限行為許可等を受けた目的以外の目的にセンターの施設等を使用し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。
6 行為者は、制限行為許可等を受けた事項を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
7 市長は、行為者が次の各号のいずれかに該当する場合は、制限行為許可等を取り消し、センターの施設等の使用を制限し、若しくは停止し、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 第3項の条件に違反したとき。
(2) 第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により制限行為許可等を受けたとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
8 行為者は、センターの施設等の使用を終えたときは、直ちに、これを原状に回復しなければならない。前項の規定により制限行為許可等を取り消され、センターの施設等の使用を停止され、又はセンターからの退館を命ぜられたときも、同様とする。
一部改正〔平成17年条例214号・24年3号〕
(指定管理者による管理)
第15条 市は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) センターの施設等の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、センターの管理に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除くもの
全部改正〔平成17年条例214号〕
(指定管理者による開館時間及び休館日の変更)
第16条 指定管理者は、市長の承認を受けて、第5条第1項に規定する開館時間及び同条第2項に規定する休館日を変更することができる。
追加〔平成17年条例214号〕
(指定管理者による処分)
第17条 指定管理者は、その業務として第11条に規定する処分及び制限行為許可等に関する事務を行うものとする。この場合において、同条及び第14条の規定の適用については、これらの規定(これらの規定の適用に係る規則の規定を含む。)中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
追加〔平成17年条例214号〕
(指定管理者による入館料の収受等)
第18条 第15条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、センターに入館しようとする者は、第7条第1項の規定にかかわらず、入館料を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 前項の場合における入館料の額は、指定管理者が、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。当該承認を受けた入館料の額を変更しようとするときも、同様とする。
3 第1項の規定により指定管理者に支払われた入館料は、当該指定管理者に、その収入として収受させる。
4 指定管理者は、市長が認める場合に限り、入館料を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が認める場合に限り、既に収受した入館料の全部又は一部を還付することができる。
追加〔平成17年条例214号〕
(指定管理者による年間パスポート券の発行)
第19条 指定管理者は、市長の承認を受けて、年間パスポート券を発行することができる。
2 前項の規定により年間パスポート券を発行する場合における当該年間パスポート券の代金の額は、指定管理者が、第8条第2項に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。当該承認を受けた年間パスポート券の代金の額を変更しようとするときも、同様とする。
3 第1項の規定による年間パスポート券の発行の際に指定管理者に支払われた年間パスポート券の代金は、当該指定管理者に、その収入として収受させる。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の規定により発行した年間パスポート券及びその利用者に関する事項は、第8条第3項から第6項までの規定の例によるものとする。
追加〔平成17年条例214号〕
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例214号〕
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
一部改正〔平成19年条例3号〕
附 則(平成17年7月25日条例第214号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第19条第1項、第20条第1項、第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第24条第1項、第25条第1項、第26条第1項、第27条第1項、第29条第1項、第30条、第31条第1項、第32条第1項、第33条第1項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第1項、第38条第1項、第39条第1項、第40条第1項、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第44条第1項、第45条第1項及び第46条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(米子水鳥公園ネイチャーセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第7条の規定による改正後の米子水鳥公園ネイチャーセンター条例(以下この条において「改正後の条例」という。)第14条第4項第4号の規定は、施行日以後における米子水鳥公園ネイチャーセンターにおける同条第1項各号に掲げる行為に係る許可(公布日以後に当該許可について申請がされたものに限る。)について適用する。
2 改正後の条例第14条第7項第2号の規定は、この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の米子水鳥公園ネイチャーセンター条例第14条第1項ただし書の許可を受けている者に対しても適用する。
附 則(平成25年12月25日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(米子水鳥公園ネイチャーセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第5条の規定による改正後の米子水鳥公園ネイチャーセンター条例第8条第2項及び別表の規定は、平成26年度以後の会計年度に属する入館料又は年間パスポート券の代金について適用し、平成25年度以前の会計年度に属する入館料又は年間パスポート券の代金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(米子水鳥公園ネイチャーセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第7条の規定による改正後の米子水鳥公園ネイチャーセンター条例第8条第2項の規定は、施行日以後に発行する同条第1項に規定する年間パスポート券の代金について適用する。
附 則(令和3年10月7日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米子水鳥公園ネイチャーセンター条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に発行する同条第1項に規定する年間パスポート券の代金について適用する。
別表(第6条、第18条関係)

区分

入館料の額

個人


310円

15人以上の団体

1人につき

200円

備考 中学生(中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校の中学部の生徒をいう。)以下の者は、無料とする。
一部改正〔平成17年条例214号・19年8号・25年38号・31年2号〕