○米子市文書取扱規程
平成17年3月31日訓令第4号
米子市文書取扱規程
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 文書の収受(第10条―第14条の2)
第3章 文書の処理(第15条―第20条)
第4章 文書の施行(第21条―第23条)
第5章 文書の整理及び保存(第24条―第30条)
第6章 文書の廃棄(第31条)
第7章 雑則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、市における文書の適正な管理を確保し、もって文書に係る事務(以下「文書事務」という。)の能率の向上及び情報公開制度の円滑な運用に資するため、別に定めのあるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成28年訓令5号〕
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(3) 電子文書 文書のうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(4) 紙文書 文書のうち、電子文書に該当するもの以外のものをいう。
(5) 所管課 文書に記載された事項に関する事務を所管する課をいう。
(6) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、引継ぎ、廃棄その他文書の管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。
(7) 起案文書 市の意思を決定し、又は上司に報告し、若しくは供覧するための原案として作成した文書(市の機関以外のものが作成した文書を含む。)をいう。
(8) 回議 起案文書の決裁を受けるため、所管課の系列を経て決裁権者に回付する行為をいう。
(9) 合議 起案文書の内容について協議し、調整し、又は周知するため、関係する課並びに室及び担当に回付する行為をいう。
(10) 電子決裁 文書管理システムの機能を利用して電子文書を回議し、及び決裁を得、又は電子文書を供覧することをいう。
(11) 紙決裁 紙文書を回議し、及び決裁を得、又は紙文書を供覧することをいう。
(12) 決裁文書 回議及び必要な合議を終了して決裁権者の決裁を受けた起案文書をいう。
(13) 完結文書 公布、告示、通知、照会、報告、回答その他の行政上の行為(以下この号、第6条及び第4章において「施行」という。)を要する決裁文書で施行の終わったもの及び施行を要しない決裁文書をいう。
(14) 保存文書 文書事務を総括する課(以下「文書事務総括課」という。)の長(以下「文書事務総括課長」という。)が、課から引継ぎを受けて文書庫において集中管理している完結文書をいう。
(15) 電子署名 電子文書に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
一部改正〔平成19年訓令2号・21年1号・28年5号・30年1号・5号・31年3号・令和5年7号〕
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理の経過を明らかにして、検索しやすいように整理しておかなければならない。
一部改正〔平成27年訓令2号・28年5号〕
(文書事務の総括)
第4条 文書事務総括課長は、文書の処理の状況について随時調査し、及び文書が適正かつ円滑に処理されるよう課の長(以下「課長」という。)を指導して、文書事務の適正な遂行及び改善に努めなければならない。
一部改正〔平成19年訓令2号・28年5号〕
(文書取扱管理者)
第5条 課に、文書取扱管理者を置く。
2 文書取扱管理者は、課長をもって充てる。
3 文書取扱管理者は、当該課の文書事務を総括し、当該課に所属する職員を指揮監督して、常に文書の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。
一部改正〔平成19年訓令2号・28年5号〕
(文書取扱主任)
第6条 文書取扱管理者の事務を補佐するため、課に、文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、当該課に置かれる室及び担当のそれぞれの長(第17条第3項においてそれぞれ「室長」及び「担当課長補佐」という。)をもって充てる。ただし、室及び担当を置いていない課については、別に定める。
3 文書取扱主任は、その所管する次に掲げる文書事務をつかさどり、自己の責任において文書の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。
(1) 文書の収受及び発送
(2) 文書の審査
(3) 文書の施行
(4) 文書の整理及び保管
(5) 保存を要する文書の引継ぎ
(6) 文書の廃棄
一部改正〔平成21年訓令1号・28年5号・31年3号〕
(文書事務総括課の備付帳簿等)
第7条 文書事務総括課に、次に掲げる帳簿等を置く。
(1) 市受付印
(2) 重要文書受付簿
(3) 特殊郵便物等受付簿
(4) 料金後納郵便等集計表
(5) 文書借覧簿
全部改正〔平成28年訓令5号〕
(課の備付帳簿等)
第8条 課に、次に掲げる帳簿等を置く。
(1) 課受付印
(2) 金券受付簿
(3) 文書発送簿
(4) ファイル一覧表
(5) ファイル内文書一覧表
一部改正〔平成21年訓令1号・28年5号・令和5年7号〕
(文書の年度処理)
第9条 文書は、年度を単位として処理するものとする。ただし、暦年により処理することが適当と認められる文書については、暦年によるものとする。
第2章 文書の収受
(到達した紙文書の取扱い)
第10条 市に到達した紙文書は、所管課において当該到達した日のうちに収受しなければならない。
2 郵送等により文書事務総括課に到達した紙文書については、当該紙文書(封書にあっては、封筒)に市受付印(第7条第1号の市受付印をいう。以下この項において同じ。)を押し、直ちに所管課(複数の課に関係する紙文書については、最も関係のある課)に配布しなければならない。ただし、次に掲げる紙文書については、市受付印の押印を省略することができる。
(1) 到達した日に所管課に配布する紙文書
(2) パンフレット、ダイレクトメール、各種案内その他業務に直接関係しない軽易な紙文書
(3) 前2号に掲げるもののほか、文書事務総括課長が市受付印の押印を要しないと認める紙文書
3 次の各号に掲げる紙文書については、文書事務総括課において当該各号に定める帳簿に必要な事項を記載し、かつ、当該紙文書を受領した所管課の職員に署名又は押印をさせるものとする。
(1) 陳情書、訴状、審査請求書その他権利義務に関係し、又は受付の日が文書の効力に影響を及ぼす紙文書及びこれらに準ずる重要な紙文書 第7条第2号の重要文書受付簿
(2) 書留、配達証明、内容証明、特別送達その他の特殊取扱い郵便(速達を除く。以下この号において「特殊取扱い郵便」という。)による紙文書及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物による紙文書のうち特殊取扱い郵便に準ずる取扱いをするものとして認められるもの 第7条第3号の特殊郵便物等受付簿
一部改正〔平成19年訓令2号・21年1号・28年5号・30年1号・令和4年1号・5年7号〕
(休日及び正規の勤務時間外に到達した紙文書の取扱い)
一部改正〔平成21年訓令1号・令和5年7号〕
(紙文書の配布及び回付)
第12条 課その他の市の機関への紙文書の配布及び回付は、文書事務総括課長が定めるところにより行うものとする。
2 配布を受けた紙文書で、その所管に属さないものについては、速やかに、文書事務総括課長に返送するものとする。
一部改正〔平成19年訓令2号・28年5号・令和5年7号〕
(紙文書の収受)
第13条 所管課の職員は、紙文書を受領したときは、当該紙文書をスキャナで読み取り、当該読取りにより作成された電子文書を原本として文書管理システムに記録するとともに、文書の収受に係る必要な事項を文書管理システムに登録しなければならない。ただし、次に掲げる紙文書については、この限りでない。
(1) 第10条第2項第2号に掲げる紙文書
(2) 市の機関相互間における紙文書のうち軽易なもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、文書取扱管理者がこれらの処理を要しないと認める軽易な紙文書
2 前項の規定によりスキャナで読み取られた紙文書は、廃棄するものとする。ただし、当該紙文書を保管する必要がある場合には、別途編冊して保管することができる。
3 受領した紙文書のうち、その特性から当該紙文書の全部を電子文書として取り扱うことが適当でないものについては、第1項本文の規定にかかわらず、当該紙文書をスキャナで読み取ることを要しないものとする。この場合においては、当該紙文書を原本とするものとする。
4 前項に定めるところにより取り扱う紙文書は、その余白に課受付印(第8条第1号の課受付印をいう。)を押した上、収受文書記号及び収受文書番号を記載するものとする。
5 前項の収受文書記号は、文書事務総括課長が定める課の記号(以下「課記号」という。)の次に「収」を付したものとし、収受文書番号は、課ごとに毎年度更新して定める番号とする。
6 所管課に到達した紙文書のうち、現金、郵便切手若しくは有価証券又はこれらに準ずるものが同封されたものについては、第8条第2号の金券受付簿に記載しなければならない。
一部改正〔平成21年訓令1号・28年5号・令和5年7号〕
(電子文書の収受)
第14条 受信した電子文書(以下この項から第3項までにおいて「受信電子文書」という。)は、当該受信電子文書を閲覧することができる電子計算機により閲覧することができる状態となった時(以下この条において「電子文書閲覧可能時」という。)に市に到達したものとする。
2 所管課の職員は、電子文書を受信したときは、速やかに、当該受信電子文書を原本として文書管理システムに記録するとともに、文書の収受に係る必要な事項を文書管理システムに登録しなければならない。ただし、次に掲げる電子文書については、これらの処理を省略することができる。
(1) 組織的に利用することを要しない電子文書
(2) 前号に掲げるもののほか、文書取扱管理者がこれらの処理を要しないと認める電子文書
3 受信電子文書のうち文書取扱管理者が電子文書として収受することが適当でないと認めるものについては、前項本文の規定にかかわらず、所管課において、速やかに、当該受信電子文書を用紙に印刷するものとする。この場合において、当該受信電子文書を印刷した紙文書は、前条に定めるところにより処理するものとする。
4 第2項本文及び前項の規定にかかわらず、電子文書閲覧可能時が市の休日又は所管課の職員の正規の勤務時間外であるときは、当該市の休日後に到来する最初の市の休日でない日又は当該所管課の職員が当該電子文書を閲覧した日若しくは当該正規の勤務時間外の直後の正規の勤務時間が開始する日のいずれか早い日に、第2項本文又は前項に規定する処理をすれば足りるものとする。
追加〔平成21年訓令1号〕、一部改正〔平成30年訓令1号・令和5年7号〕
(ファクシミリにより受信した文書の取扱い)
第14条の2 ファクシミリにより受信した文書は、速やかに、用紙に印刷するものとする。
2 前項の規定によりファクシミリにより受信した文書を印刷した紙文書は、当該文書をファクシミリにより受信した時をもって所管課に到達したものとして、第13条に定めるところにより処理するものとする。
追加〔平成21年訓令1号〕、一部改正〔令和5年訓令7号〕
第3章 文書の処理
(起案の形式)
第15条 収受文書(市に到達した文書のうち、前3条に定めるところにより収受に係る必要な事項を文書管理システムに登録したものをいう。以下この項において同じ。)の処理その他上司の決裁を受けるべき事項の起案は、文書管理システムに文書の起案に係る必要な事項を記録し、電子決裁により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、紙決裁により起案することができる。
(1) 収受文書のうち、第13条第3項の規定により紙文書を原本とするもの(第14条第3項及び前条第2項の規定により第13条第3項に定めるところにより処理するものを含む。)を処理するとき。
(2) 第18条の規定により、持ち回りによる回議又は合議を行うとき。
(3) 法令等により規定されている様式があるもの又は紙文書で保存することが定められているものについて起案するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、紙決裁により起案することが適当であると文書取扱管理者が認めるとき。
2 前項ただし書の規定により紙決裁により起案する場合には、文書事務総括課長が定める様式の用紙を用いて行うものとする。ただし、定型的又は軽易な事項の起案については、別に定める様式の用紙を用い、又は文書の余白を利用して行うことができる。
一部改正〔平成28年訓令5号・令和5年7号〕
(起案文書の作成)
第16条 起案文書には、起案の理由、内容その他の必要な事項を明確かつ具体的に記載し、関係法令その他参考となる事項を付記した上、関係書類を添付しなければならない。ただし、前条第2項ただし書の規定により起案する文書のうち、次に掲げるものについては、当該事項の記載に代えて、その余白に当該各号に定める文字を朱書するものとする。
(1) 一応上司の閲覧に供し、その後において処理に係る決裁を受ける文書 「一応供覧」
(2) 特別の処理を要しないもので、単に上司の閲覧に供することにより完結する文書 「供覧完結」
2 起案文書については、決裁権者の区分及び第27条第4項の規定により定める保存期間を表示するとともに、当該起案文書を起案した年月日を記録し、又は記入した上、ファイル内文書一覧表(第8条第5号のファイル内文書一覧表をいう。以下同じ。)への記載その他の方法により記録しておかなければならない。
一部改正〔平成28年訓令5号・令和5年7号〕
(回議及び合議)
第17条 作成した起案文書は、速やかに、回議をしなければならない。
2 他の課又は室若しくは担当の所掌事務に関係のある起案文書については、必要に応じ、合議をするものとする。
3 合議は、決裁権者の決裁前に行うものとする。ただし、決裁権者が部長若しくはDX推進監、支所長、局長、課長又は室長若しくは担当課長補佐である起案文書について、事務処理上効率的と認められる場合は、決裁権者の決裁後において行うことができる。
一部改正〔平成19年訓令2号・22年2号・27年2号・28年5号・31年3号・令和6年2号〕
(持ち回りによる回議等)
第18条 起案文書のうち、内容の説明を要するもの、至急に回付する必要のあるもの又は重大な秘密を含むものの回議又は合議は、当該起案文書を起案した者(第20条において「起案者」という。)又は内容を説明することができる職員が持ち回りして行うことができる。
一部改正〔平成21年訓令1号・28年5号・令和5年7号〕
(文書の審査)
第19条 文書取扱主任は、回議に当たっては、起案文書の目的、内容等のほか、起案文書がこの訓令に定めるところにより作成されているか、及び文体、用語、用字等が適正であるかを十分に審査しなければならない。
(決裁文書の処理)
第20条 決裁文書には、その起案者において決裁権者の決裁を受けた年月日を記録し、又は記入しなければならない。
一部改正〔平成28年訓令5号・令和5年7号〕
第4章 文書の施行
(文書の施行)
第21条 施行を要する文書(以下「施行文書」という。)については、施行文書記号及び施行文書番号を付した上、文書管理システムに記録しておかなければならない。ただし、次に掲げる文書については、これらの処理を省略することができる。
(1) 市の機関相互間における文書のうち軽易なもの
(2) 前号に掲げるもののほか、文書取扱管理者がこれらの処理を要しないと認める軽易な文書
2 前項本文の規定にかかわらず、公布、告示その他その施行に関し特別な手続を要する文書については、市長が別に定めるところによるものとする。
3 第1項本文の施行文書記号は、課記号の次に「起」を付したものとし、施行文書番号は、課ごとに毎年度更新して定める番号とする。
4 前項の規定にかかわらず、証明書の施行文書記号は、「米」の次に課記号を付し、その次に「証」の字を付したものとする。ただし、その種別、件数等を勘案して市長が別に定める証明書については、施行文書記号を省略し、又は別に定める記号とすることができる。
一部改正〔平成28年訓令5号・令和5年7号〕
(公印の押印等)
(1) 市の機関相互間における文書のうち軽易なもの
(2) 通知、照会、報告又は回答に係る文書のうち軽易なもの
(3) 案内状、送付書その他これらに類する文書のうち軽易なもの
(4) 書簡文による文書
(5) ファクシミリ、電子計算機その他の通信機器を使用して発信する文書
(6) 前各号に掲げるもののほか、文書取扱管理者が公印の押印を要しないと認める軽易な文書
2 紙決裁により起案した施行文書には、決裁文書をもって契印をしなければならない。ただし、次に掲げる施行文書については、契印を省略することができる。
(1) 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する文書
(2)
米子市公印規則の規定により、公印の印影を刷り込み、又は公印の印影をプリンタ、多機能端末機(市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された機械(証明書その他の書類の交付を受けようとする者が自ら必要な操作を行うものとして設置されたものに限る。)をいう。)若しくは金銭登録機により出力する紙文書
(3) 前2号に掲げるもののほか、文書取扱管理者が契印を要しないと認める文書
3 第1項ただし書の規定により公印の押印を省略する施行文書には、発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。ただし、当該表示を要しない、又は当該表示をすることが適当でないと認められる文書については、この限りでない。
一部改正〔平成28年訓令7号・令和3年1号・5年7号〕
(電子署名)
第22条の2 前条第1項本文の規定にかかわらず、電子文書を施行する場合は、電子署名をもって公印の押印に代えることができる。
2 電子署名の使用その他電子署名の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
追加〔平成30年訓令1号〕、一部改正〔令和5年訓令2号〕
(文書の発送)
第23条 郵送する紙文書は、第8条第3号の文書発送簿に必要な事項を記載の上、文書事務総括課長が定める時刻までに文書事務総括課に提出しなければならない。
2 文書事務総括課長は、前項の規定により提出された紙文書について、第7条第4号の料金後納郵便等集計表に必要な事項を記載の上、即日に発送するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、郵便切手、郵便はがき又は特定封筒を使用して郵送する場合及び宅配業者に依頼する場合は、課において直接発送することができる。
4 課において郵便切手、郵便はがき又は特定封筒を必要とする場合は、郵券等払出票により文書事務総括課長に請求するものとする。
一部改正〔平成19年訓令2号・28年5号・令和3年3号・5年7号〕
第5章 文書の整理及び保存
(文書の保管)
第24条 文書は、所管課において保管するものとする。
2 所管課において文書を保管する期間は、文書の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年以内とする。ただし、文書事務総括課長が必要があると認めたときは、当該期間を延長し、又は短縮することができる。
一部改正〔平成19年訓令2号・28年5号〕
(完結文書の編集)
第25条 完結文書は、次のとおり編集するものとする。
(1) 文書の種別又は事案を単位として、一の集合体(以下「ファイル」という。)にまとめて整理すること。ただし、図面等でファイルにまとめることが困難なものについては、適切な方法により整理すること。
(2) ファイルは、第9条に規定する処理年度ごとに作成すること。ただし、複数年度にわたり作成することが適当と認められるファイルについては、この限りでない。
(3) ファイルには、ファイル内文書一覧表を添付すること。ただし、統一の様式により処理する帳票等のみをまとめたファイルについては、ファイル内文書一覧表の添付を省略することができる。
(4) 第1号ただし書に規定する方法により整理されたもの及び前号ただし書の規定によりファイル内文書一覧表の添付を省略したファイルには、その見やすい箇所にファイルラベルを貼り付けること。ただし、ファイルラベルに記載する事項と同じ事項を表示し、かつ、文書取扱管理者がファイルラベルを貼り付ける必要がないと認めるものについては、ファイルラベルの貼付けを省略することができる。
一部改正〔平成21年訓令1号・27年2号・28年5号〕
(ファイル一覧表及びファイル内文書一覧表の写しの保存)
第26条 文書事務総括課長は、毎年度当初に、前年度の文書に係る各課のファイル一覧表(第8条第4号のファイル一覧表をいう。)及びファイル内文書一覧表のそれぞれの写しを取りまとめ、文書の検索に用いる資料として保存するものとする。
一部改正〔平成19年訓令2号・28年5号・令和5年7号〕
(保存期間)
第27条 文書の保存期間は、法令に特別の定めのあるもののほか、永年、10年、5年、3年及び1年の5種とする。
2 保存期間は、文書の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算するものとする。
3 時効に関係のある文書は、第1項の規定にかかわらず、その時効となる期間経過後、なお1年間保存するものとする。
4 文書ごとの保存期間は、文書事務総括課長が定める基準に基づき、文書取扱管理者が定めるものとする。
一部改正〔平成19年訓令2号・21年1号・28年5号〕
(文書の引継ぎ)
第28条 第24条第2項の規定による保管期間を経過した文書は、文書事務総括課長に引き継ぐものとする。
2 文書事務総括課長は、毎年1回、引継予定ファイル一覧表を作成して、文書取扱管理者に送付するものとする。
一部改正〔平成19年訓令2号・28年5号〕
(文書の保存)
第29条 文書事務総括課長は、前条第1項の規定により引継ぎを受けた文書を所定の保存期間中、文書庫において保存するものとする。
2 保存文書は、常に湿気、火気、虫害等に注意し、毎年1回以上手入れをするものとする。
一部改正〔平成19年訓令2号・28年5号〕
(保存文書の閲覧等)
第30条 保存文書を閲覧し、又は借用しようとする職員は、文書借覧簿(第7条第5号の文書借覧簿をいう。)に所要の事項を記入し、文書事務総括課長の確認を受けなければならない。閲覧を終え、又は返却するときも、同様とする。
2 保存文書の貸出期間は、5日以内とする。ただし、特に必要のあるときは、文書事務総括課長に申し出て当該期間を延長することができる。
3 閲覧又は借用をした保存文書は、抜取り、取替え又は訂正をしてはならない。
4 閲覧又は借用をした保存文書は、庁舎外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ文書事務総括課長の許可を得た場合は、この限りでない。
一部改正〔平成19年訓令2号・28年5号〕
第6章 文書の廃棄
第31条 保存期間が満了した文書は、速やかに、廃棄するものとする。
2 文書事務総括課長は、保存期間が満了した文書があるときは、毎年1回、廃棄予定ファイル一覧表を作成し、文書取扱管理者に送付するものとする。
3 文書取扱管理者は、前項の規定により廃棄予定ファイル一覧表の送付を受けたときは、当該廃棄予定ファイル一覧表と照合した上、該当する文書を廃棄するものとする。ただし、引き続き保存する必要があると認める文書については、その旨及び保存を延長する年限を文書事務総括課長に通知しなければならない。
4 永年保存の文書は、保存期間が10年経過した時点において適宜保存の必要性を検討し、廃棄することができるものは、積極的に廃棄するよう努めるものとする。
5 廃棄しようとする文書で、秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、裁断その他の適当な処置をしなければならない。
一部改正〔平成19年訓令2号・21年1号・28年5号〕
第7章 雑則
(文書管理システムによる処理)
第32条 この訓令に定めるところによる文書事務の処理は、文書管理システムにより行うものとする。
全部改正〔平成28年訓令5号〕、一部改正〔令和5年訓令7号〕
(帳簿等の様式)
第33条 この訓令に定める帳簿等の様式は、文書管理システムにより作成するもののほか、文書事務総括課長が定める。
追加〔平成28年訓令5号〕
(文書事務の処理の特例)
第34条 文書事務の処理に関し、文書管理システム及び前条の規定により文書事務総括課長が定めるところにより難いものがあるときは、あらかじめ文書事務総括課長に協議して、特別の取扱いをすることができる。
追加〔平成28年訓令5号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に旧米子市文書取扱規程(平成13年米子市訓令第8号)又は旧淀江町文書整理保存規程(昭和57年淀江町規程第3号)の定めるところにより整理及び保存がされている文書の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月28日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月12日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の米子市文書取扱規程第25条及び第26条(ファイル内文書一覧表の写しに係る部分に限る。)の規定は、平成28年度以後の年度に属する文書(米子市文書取扱規程第2条第2号に規定する文書をいう。以下同じ。)の編集及び保存に係る事務について適用し、平成27年度以前の年度に属する文書の編集及び保存に係る事務については、なお従前の例による。
附 則(平成28年6月10日訓令第7号)
この訓令は、平成28年6月10日から施行する。
附 則(平成30年2月5日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年2月5日から施行する。
附 則(平成30年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月18日訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月22日から施行する。
附 則(令和3年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和3年3月26日から施行する。
附 則(令和4年1月5日訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月5日から施行する。
附 則(令和5年3月23日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年3月23日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(米子市電子署名規程の一部改正)
2 米子市電子署名規程(平成30年米子市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。