○米子市建築計画概要書等の閲覧に関する規程
平成17年3月31日訓令第38号
米子市建築計画概要書等の閲覧に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書その他の同条第1項に規定する書類(以下「概要書等」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年訓令48号・30年5号〕
(閲覧に供する場所)
第2条 概要書等を閲覧に供する場所(次条第2項及び第6条第1号において「閲覧場所」という。)は、都市整備部建築相談課の執務室とする。
全部改正〔平成30年訓令5号〕
(閲覧に供する日時)
第3条 概要書等を閲覧することができる日時は、米子市の休日を定める条例(平成17年米子市条例第4号)第2条第1項に規定する市の休日に当たる日を除く日の午前9時から午後5時15分までとする。
2 市長は、概要書等の整理その他の理由により必要があると認めるときは、臨時に、概要書等を閲覧に供しない日を設け、又は概要書等を閲覧に供する時間を変更するものとする。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。
一部改正〔平成19年訓令2号・30年5号〕
(閲覧料)
第4条 概要書等の閲覧は、無料とする。
一部改正〔平成30年訓令5号〕
(閲覧手続)
第5条 概要書等を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
一部改正〔平成30年訓令5号〕
(遵守事項)
第6条 概要書等を閲覧しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 概要書等を閲覧場所の外に持ち出さないこと。
(2) 概要書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示に従うこと。
一部改正〔平成30年訓令5号〕
(閲覧の停止等)
第7条 市長は、前条各号に掲げる事項を遵守しない者又はそのおそれがあると認められる者に対しては、概要書等の閲覧を停止し、又は拒否するものとする。
一部改正〔平成30年訓令5号〕
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年6月20日訓令第48号)
この訓令は、平成17年6月20日から施行する。
附 則(平成19年3月28日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。