○米子境港都市計画大規模集客施設制限地区内における建築物の建築の制限に関する条例
平成20年9月29日条例第35号
米子境港都市計画大規模集客施設制限地区内における建築物の建築の制限に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、米子境港都市計画大規模集客施設制限地区(以下「大規模集客施設制限地区」という。)内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
一部改正〔令和3年条例36号〕
(大規模集客施設制限地区内における建築の制限)
第3条 大規模集客施設制限地区内においては、法別表第2(か)項に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が、大規模集客施設制限地区の指定の目的に適合すると認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合には、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、第1項ただし書又は前項の規定による許可(以下単に「許可」という。)をする場合には、あらかじめ、米子市建築審査会の意見を聴かなければならない。
一部改正〔令和3年条例36号〕
(既存建築物に対する制限の緩和)
第4条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物(以下「既存建築物」という。)について増築又は改築をする場合において、当該増築又は改築の後の既存建築物が次の各号(改築にあっては、第1号及び第4号)のいずれにも該当するときは、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(既存建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合には、改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地(以下「基準時敷地」という。)内におけるものであり、かつ、当該増築又は改築の後における延べ面積の基準時敷地の面積に対する割合及び建築面積の基準時敷地の面積に対する割合が法第52条第1項、第2項及び第7項並びに第53条の規定に適合するものであること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(4) 用途の変更(建築基準法施行令第137条の19に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないものであること。
2 既存建築物について、用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合には、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。
一部改正〔平成27年条例24号・令和3年36号〕
(建築物の敷地が大規模集客施設制限地区の内外にわたる場合の措置)
第5条 建築物の敷地が大規模集客施設制限地区の内外にわたる場合には、当該敷地の面積の2分の1以上が大規模集客施設制限地区内にあるときは当該建築物の全部について第3条の規定を適用し、当該敷地の面積の過半が大規模集客施設制限地区外にあるときは当該建築物の全部について同条の規定を適用しない。
一部改正〔令和3年条例36号〕
(許可申請の取下げ)
第6条 許可の申請を行った者は、許可を受ける前に当該申請に係る建築物の建築を行わないこととしたときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
追加〔令和3年条例36号〕
(許可を受けた事項の取消し)
第7条 許可を受けた者は、許可を受けた事項を取り消そうとするときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
追加〔令和3年条例36号〕
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔令和3年条例36号〕
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項又は第2項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項又は第2項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占用者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
一部改正〔令和3年条例36号〕
附 則
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく大規模集客施設制限地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示があった日(平成20年10月1日米子市告示第180号)から施行する。
附 則(平成27年5月18日条例第24号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。