○米子市景観条例
平成21年7月14日条例第31号
米子市景観条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 景観計画(第2条・第3条)
第3章 行為の規制(第4条-第16条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第17条・第18条)
第5章 景観形成市民団体(第19条・第20条)
第6章 景観形成協定(第21条-第23条)
第7章 米子市景観審議会(第24条-第29条)
第8章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市固有の景観が市民全体の貴重な財産であることにかんがみ、本市における景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定の適用その他良好な景観の形成に関し必要な事項を定め、もって優れた景観を有する美しい市土をつくりあげることを目的とする。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第2条 市は、法第8条第1項の規定に基づき、景観計画(同項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 景観計画においては、法第8条第2項各号に掲げる事項のほか、景観計画区域(同項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当する地域及びその周辺の地域であって、市の良好な景観を形成する上で特に重要なものの区域(以下「景観形成重点区域」という。)を定めるものとする。
(1) 山地、渓谷、海岸、河川、湖沼等の豊かな自然を有する地域
(2) 歴史的な建造物、街並み、遺跡、遺構等を有する地域
(3) 空間的な広がりのある田園景観又は人家と田園・里山とが一体となった古里的景観を有する地域
(4) 幹線道路、鉄道、空港、港湾等の主要な交通施設とこれに隣接する地域
(5) 都市機能の中核となる施設が集積している地域
(6) 観光地又は観光施設が集積している地域
(7) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を重点的に推進する必要があると認められる地域
3 市は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、法第9条(第3項を除く。)に定めるところによるほか、あらかじめ、第24条第1項の米子市景観審議会(以下この章から第4章までにおいて「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が軽微なものと認める景観計画の変更については、この限りでない。
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の通知に当たっての米子市景観審議会の意見の聴取)
第3条 市は、法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、同条第2項に定めるところによるほか、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 行為の規制
(良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある行為として条例で定める行為)
第4条 法第16条第1項第4号の規定により良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある行為として条例で定める行為(以下「追加行為」という。)は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の植栽又は伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(4) 水面の埋立て又は干拓
(5) 特定照明(夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物(法第7条第2項に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。次条第3項第2号において「照明対象工作物等」という。)の外観について行う照明をいう。)
(追加行為の届出)
第5条 追加行為に係る法第16条第1項の規定による同項第4号に掲げる行為に係る届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2 追加行為に関し法第16条第1項の条例で定める事項は、追加行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該追加行為の完了予定日とする。
3 第1項の届出書には、次の各号に掲げる追加行為の区分に応じ、当該各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 前条第1号から第4号までに掲げる行為
ア 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
イ 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
ウ 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
エ 景観計画において定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に対する措置の状況を記載した図書
オ 当該届出の対象となる土地及び当該土地の周辺における当該行為の後の状況を示す図書
(2) 前条第5号に掲げる行為
ア 照明対象工作物等及び当該行為を行うための設備(以下「照明設備」という。)の敷地の位置並びに当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
イ 照明対象工作物等及び照明設備の敷地並びに当該敷地の周辺の状況を示す写真
ウ イの敷地内における照明対象工作物等及び照明設備の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
エ 照明対象工作物等及び照明設備の二面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの
オ 景観計画において定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に対する措置の状況を記載した図書
カ 当該行為後の状況を示す図書
4 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書の全部又は一部について添付する必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(景観計画区域内における行為の届出を行う場合に添付する図書)
第6条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項第4号の規定により同条第1項の届出書に添付が必要なものとして条例で定める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 景観計画において定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に対する措置の状況を記載した図書
(2) 当該届出の対象となる敷地及び当該敷地の周辺における当該行為の後の状況を示す図書
(行為の届出に関する事前協議)
第7条 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ、当該届出に当たり省令第1条第2項(追加行為に係る届出にあっては、第5条第3項)の規定により添付しなければならないこととされている図書を提示し、市長に対し、当該届出に係る事項について協議を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により協議を求められたときは、当該協議を求めた者に対し、必要な助言をすることができる。
3 市長は、前項の助言をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。
(追加行為に関する届出事項の変更の届出)
第8条 追加行為に関し法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により当該追加行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
(行為の完了の届出)
第9条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(届出を要しない行為として条例で定める行為)
第10条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項、第127条第1項又は第139条第1項の届出に係る行為
(2) 鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)第14条第1項又は第34条第1項の許可を受けて行う行為及び同条例第15条第1項(同条例第35条において準用する場合を含む。)又は第35条の6第1項の届出に係る行為
(4)
別表の行為の欄に掲げる行為につき、同表の規模の欄に掲げる規模を超えないもの
(5) 景観計画において景観計画区域又は景観形成重点区域が定められ、又は拡張された際、当該決定又は拡張に係る区域内において既に着手されていた行為(当該決定又は拡張に係る区域が既に景観計画区域として定められていた場合にあっては、
別表に規定する景観形成重点区域内に係る規模を超えないものに限る。)
(6) 設置期間が90日を超えない建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。)又は工作物(建築物を除く。次号において同じ。)の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。)
(7) 建築物又は工作物の改築で、その外見又は色彩の変更を伴わないもの
(8) 農業又は林業を営むために行う土地の形質の変更又は木竹の伐採
(9) 第4条第3号に掲げる行為で次のいずれかに該当するもの
ア 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第2号ヘに規定する養殖用作業施設又は同号トに規定する荷さばき所若しくは野積場において行われるもの
イ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第6号に規定する荷さばき施設又は同項第8号に規定する野積場若しくは貯木場において行われるもの
ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域又は工業専用地域において行われるもの
エ 堆積された物件を外部から見通すことができない場所で行われるもの
オ 堆積の期間が90日を超えないもの
(10) 前各号に掲げる行為に準ずるものとして規則で定める行為
(行為に関する必要な措置についての勧告に当たっての米子市景観審議会の意見の聴取)
第11条 市長は、法第16条第3項の規定により勧告をする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。
(行為に関する協議の請求に当たっての米子市景観審議会の意見の聴取)
第12条 市長は、法第16条第6項の規定により協議を求める場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。
(勧告又は協議に関する公表)
第13条 法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないとき、及び同条第6項の規定による協議が調わないときは、市長は、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告又は協議の相手方に対しその意見を述べる機会を与えるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該公表を行うことにつき前2条の規定により審議会の意見を聴いている場合にあっては、この項の規定による審議会の意見の聴取は、行わないことができる。
(特定届出対象行為)
第14条 法第17条第1項に規定する法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち条例で定めるものは、同項第1号及び第2号に掲げる行為とする。
(特定届出対象行為に関する必要な措置の命令に当たっての米子市景観審議会の意見の聴取)
第15条 市長は、法第17条第1項の規定により命令をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(行為の着手を制限する期間の短縮に係る通知)
第16条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文の期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨及び当該短縮する期間を通知しなければならない。
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等の手続)
第17条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするとき、又は法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
3 前2項の規定は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(原状回復等の命令に当たっての米子市景観審議会の意見の聴取)
第18条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第5章 景観形成市民団体
(景観形成市民団体の認定)
第19条 市長は、景観形成重点区域内における良好な景観の形成を図るため当該景観形成重点区域の住民及び関係人により構成された団体で、規則で定める要件を満たすものを、景観形成市民団体として認定することができる。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 第1項の規定による認定を受けた団体(以下「景観形成市民団体」という。)は、当該認定を受けた事項に変更を生じたときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、景観形成市民団体が規則で定める要件に該当しなくなったとき、その他景観形成市民団体として適当でないと認めるときは、当該景観形成市民団体としての認定を取り消すことができる。
(景観形成市民団体の解散)
第20条 景観形成市民団体は、当該団体を解散しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第6章 景観形成協定
(景観形成に関する協定の締結)
第21条 景観形成重点区域内に存する土地のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって規則で定める規模以上のもの(以下この項において「景観形成協定対象区域」という。)について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時の設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該景観形成協定対象区域における景観の形成に関する協定を締結することができる。
(景観形成協定の認定)
第22条 市長は、前条の規定により締結された協定が当該景観形成協定対象区域における良好な景観の形成に寄与するものであり、かつ、規則で定める要件を満たしていると認めるときは、これを、景観形成協定として認定することができる。
2 前条の規定により協定を締結した者(以下「協定締結者」という。)の代表者は、前項の規定による認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。当該認定を受けた協定(以下「景観形成協定」という。)を変更しようとするときも、同様とする。
3 協定締結者の代表者は、協定締結者に変更があったときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、景観形成協定が規則で定める要件に該当しなくなったとき、その他その内容又は運用が景観形成協定対象区域における良好な景観を形成する上で適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(景観形成協定の廃止)
第23条 協定締結者の代表者は、景観形成協定を廃止するときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第7章 米子市景観審議会
(設置等)
第24条 市の良好な景観の形成(以下この章において単に「景観形成」という。)に関する事項を調査審議するため、米子市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この条例に定めるところにより、市長の諮問に応じ、当該諮問に係る事項について調査審議する。
3 審議会は、前項に定めるもののほか、景観形成に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第25条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 第28条第1項の規定により審議会に部会を置く場合にあって、当該部会における調査審議のために必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の委嘱等)
第26条 委員及び専門委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 各種団体を代表する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
2 委員の任期は、当該委嘱を受けた日から当該委嘱を受けた日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、その任を解かれるものとする。
4 委員及び専門委員は、再任されることができる。
(会長)
第27条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第28条 審議会に、景観形成に関する事項の調査審議のため特に必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 部会において調査審議した事項に係る当該部会の議決は、これをもって審議会の議決とする。
(議事)
第29条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、市長が招集する。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
6 第1項及び第3項から前項までの規定は、部会の議事について準用する。この場合において、第3項中「委員の半数以上」とあるのは「委員の半数以上及び当該部会に属することとされた専門委員」と、第4項中「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と読み替えるものとする。
第8章 雑則
(建築物等の所有者等に対する要請)
第30条 市長は、市の良好な景観を形成する上で、著しくこれを阻害し、市民生活に影響を与えていると認められる建築物若しくは工作物又は土地の所有者、占有者又は管理者に対し、必要な措置をとることを要請することができる。
2 市長は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日(平成21年規則第37号により平成22年1月1日)から施行する。ただし、第1章、第2章及び第7章、第31条並びに次項から附則第4項まで及び附則第10項から第12項までの規定は、公布の日から施行する。
(景観計画区域内における行為の届出に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後30日以内に法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、施行日前であっても、同項又は第5条の規定の例により、市長に届け出なければならない。
(米子市景観形成条例の一部改正)
3 米子市景観形成条例(平成17年米子市条例第144号)の一部を次のように改正する。
目次中「第7章 米子市景観審議会(第26条・第27条)」を「第7章 削除」に改める。
第6条第3項中「第26条第1項の米子市景観審議会」を「米子市景観条例(平成21年米子市条例第31号)第24条第1項の米子市景観審議会(以下「景観審議会」という。)」に改める。
第10条第1項及び第16条第3項中「第26条第1項の米子市景観審議会」を「景観審議会」に改める。
第7章を次のように改める。
第7章 削除
第26条及び第27条 削除
(旧米子市景観審議会委員の任期の満了)
4 附則第1項ただし書に規定する日の前日において前項の規定による改正前の米子市景観形成条例第26条第1項の米子市景観審議会の委員である者の任期は、同条例第27条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(米子市景観形成条例の廃止)
5 米子市景観形成条例は、廃止する。
(景観形成市民団体に関する経過措置)
6 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の米子市景観形成条例(以下「旧条例」という。)第21条第1項の規定により景観形成市民団体として認定を受けている団体(以下「旧景観形成市民団体」という。)は、施行日において、第19条第1項の規定による認定を受けたものとみなす。
7 前項の規定は、旧景観形成市民団体がその活動地区としていた景観形成地域(旧条例第7条の規定により景観形成地域として指定を受けた地域をいう。)のすべての区域が、景観形成重点区域の全部又は一部として定められた場合に限り、当該旧景観形成市民団体について、適用する。
(景観形成協定に関する経過措置)
8 この条例の施行の際現に旧条例第24条第1項の規定による認定を受けている協定(以下「旧景観形成協定」という。)は、施行日において、第22条第1項の規定による認定を受けたものとみなす。
9 前項の規定は、旧景観形成協定の対象としていた区域のすべての区域が、景観形成重点区域の全部又は一部として定められた場合に限り、当該旧景観形成協定について、適用する。
(米子市景観計画策定審議会条例の廃止)
10 米子市景観計画策定審議会条例(平成21年3月米子市条例第16号)は、廃止する。
(米子市景観計画策定審議会の廃止及び米子市景観審議会の設置に伴う経過措置)
11 前項の規定の施行の際現に同項の規定による廃止前の米子市景観計画策定審議会条例第3条第2項の規定により委嘱された米子市景観計画策定審議会の委員である者は、附則第1項ただし書に規定する日に、第26条第1項の規定により米子市景観審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、第25条第1項の規定の適用については、同項中「13人以内」とあるのは、「15人以内」とする。
12 附則第10項の規定の施行前に同項の規定による廃止前の米子市景観計画策定審議会において調査審議していた事案については、別に手続を要しないで、米子市景観審議会において調査審議するものとする。
別表(第10条関係)
行為 | 規模 |
1 法第16条第1項第1号に掲げる行為 | (1) 建築物の新築、増築、改築又は移転 | 景観形成重点区域内で行うもの(以下「重点区域内行為」という。) | 当該建築物の高さ5メートルかつ延床面積10平方メートル |
重点区域内行為以外のもの | 当該建築物の高さ13メートルかつ建築面積1,000平方メートル(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域にあっては、高さ20メートルかつ建築面積1,500平方メートル) |
(2) 対象となる建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 重点区域内行為 | 当該行為の面積10平方メートル |
重点区域内行為以外のもの | 当該行為の面積100平方メートル(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域にあっては、面積150平方メートル) |
2 法第16条第1項第2号に掲げる行為 | (1) 工作物の新設、増築、改築又は移転 | 重点区域内行為 | 備考第2項第1号から第10号までに掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さ5メートル(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さ1メートル又は地盤面から上端までの高さ5メートル)かつ築造面積10平方メートル |
備考第2項第11号に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さ13メートル(建築物に付設される場合は、地盤面から上端までの高さ13メートル) |
備考第2項第12号に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さ1.5メートル又は長さ5メートル |
備考第2項第13号に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さ5メートルかつ築造面積10平方メートル |
備考第2項第14号に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の設置1台 |
備考第2項第15号に掲げる工作物に係るもの | 地上からの高さ5メートル |
備考第2項第16号に掲げる工作物に係るもの | 長さ15メートル (規則で定める景観形成重点区域にあっては、長さ2メートル) |
重点区域内行為以外のもの | 備考第2項第1号から第10号までに掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さ13メートル(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さ5メートル又は地盤面から上端までの高さ13メートル)かつ築造面積1,000平方メートル |
備考第2項第11号に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さ20メートル(建築物に付設される場合は、地盤面から上端までの高さ20メートル) |
備考第2項第12号に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さ3メートル又は長さ10メートル |
備考第2項第13号に掲げる工作物に係るもの | 当該工作物の高さ13メートルかつ築造面積1,000平方メートル |
備考第2項第15号に掲げる工作物に係るもの | 地上からの高さ5メートル |
備考第2項第16号に掲げる工作物に係るもの | 長さ15メートル |
(2) 対象となる工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 重点区域内行為 | 当該行為の面積10平方メートル |
重点区域内行為以外のもの | 当該行為の面積100平方メートル |
3 法第16条第1項第3号に掲げる行為及び第4条第1号に掲げる行為 | 重点区域内行為 | 当該行為に係る土地の面積500平方メートルかつ当該行為に伴い生じる法面若しくは擁壁の高さ1.5メートル又は長さ5メートル |
重点区域内行為以外のもの | 当該行為に係る土地の面積1万平方メートルかつ当該行為に伴い生じる法面若しくは擁壁の高さ5メートル又は長さ10メートル |
4 第4条第2号に掲げる行為 | 重点区域内行為 | 伐採する木竹の樹高10メートルかつ伐採面積500平方メートル |
重点区域内行為以外のもの | 伐採面積10ヘクタール |
5 第4条第3号に掲げる行為 | 重点区域内行為 | 堆積する物件の高さ1.5メートルかつその用に供される土地の面積100平方メートル |
重点区域内行為以外のもの | 堆積する物件の高さ5メートルかつその用に供される土地の面積1,000平方メートル |
6 第4条第4号に掲げる行為 | 重点区域内行為 | 当該行為に係る土地の面積500平方メートルかつ当該行為に伴い生じる法面若しくは擁壁の高さ1.5メートル又は長さ5メートル |
重点区域内行為以外のもの | 当該行為に係る土地の面積1万平方メートルかつ当該行為に伴い生じる法面若しくは擁壁の高さ5メートル又は長さ10メートル |
7 第4条第5号に掲げる行為 | 重点区域内行為 | 当該行為の対象となる建築物等の高さ5メートル |
重点区域内行為以外のもの | 当該行為の対象となる建築物等の高さ13メートル |
備考
1 1の項及び2の項に掲げる行為のうち建築物又は工作物の増築又は改築にあっては、当該増築又は改築の後の建築物又は工作物の高さ及び面積について、この表の規定を適用する。
2 2の項に掲げる行為の対象となる工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 煙突、排気塔その他これらに類するもの
(2) 広告塔、広告板、装飾等その他これらに類するもの
(3) 電波塔、記念塔、物見塔、風車その他これらに類するもの
(4) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
(5) 彫像、記念碑その他これらに類するもの
(6) 鉄柱、木柱、その他これらに類するもの(第11号に掲げるものの支持物を除く。)
(7) 観覧車、飛行塔、コースターその他これらに類するもの
(8) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャーランプラントその他これらに類するもの
(9) 石油、ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設その他これらに類するもの
(10) 汚水処理施設、ごみ処理施設、し尿処理施設その他これらに類するもの
(11) 電気供給及び有線電気通信のための電線、索道用架線その他これらに類するもの(これらの支持物を含む。)
(12) 塀、さく、垣(生垣を除く。)、擁壁その他これらに類するもの
(13) 自動車車庫、物件の保管の用に供する施設その他これらに類するもの
(14) 自動販売機(規則で定める景観形成重点区域内に設置するものに限る。)
(15) 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類するもの
(16) 橋りょう、こ道橋、こ線橋その他これらに類するもの