○米子市景観規則
平成21年11月20日規則第38号
米子市景観規則
(趣旨)
(行為に係る届出書の様式)
第2条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。次条において「省令」という。)第1条第1項及び
条例第5条第1項の届出書の様式は、
別記様式第1号に定めるとおりとする。
2 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為変更届出書(
別記様式第1号)により行うものとする。
(行為に係る届出書の添付図書)
第3条 省令第1条第2項第1号から第3号まで及び
条例第6条の規定により省令第1条第1項の届出書に添付する図書、
条例第5条第3項の規定により
同条第1項の届出書に添付する図書並びに前条第2項の届出書に添付する図書の種類並びにこれらの図書に記載する内容及びこれらの図書の規格は、
別表の行為の種類の欄に掲げる行為につき、同表の図書の欄に掲げるとおりとする。
(事前協議に係る届出の様式)
第4条 条例第7条第1項の規定により、市長に対し、法第16条第1項の規定による届出に係る事項について協議を求めようとする者は、景観計画区域内における行為の事前協議書(
別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(国の機関等が行う行為に係る通知)
第5条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為に関する通知書(
別記様式第3号)により行うものとする。
2 前項の通知書には、
別表の行為の種類の欄に掲げる行為につき、同表の図書の欄に掲げる図書を添付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する図書の全部又は一部について添付の必要がないと認めたときは、当該図書の添付を省略させることができる。
(身分を示す証明書の様式)
第6条 法第17条第8項及び第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書の様式は、
別記様式第4号に定めるとおりとする。
(行為の完了の届出)
2 前項の届出書には、当該届出に係る行為の着手前後の状況が分かる写真を添付しなければならない。
(行為に関する勧告に従わない場合における公表事項)
第8条 条例第13条第1項の規定により、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないとして公表する場合においては、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(勧告を受けた者が法人その他の団体である場合は、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告に係る行為の場所及び当該行為の内容
(3) 勧告をした措置の内容
(勧告を受けた者による意見の陳述の方式)
第9条 条例第13条第2項の規定による意見の陳述は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面を提出してするものとする。
(口頭陳述会)
第10条 市長は、前条の規定により意見の陳述を口頭ですることを認めたときは、当該陳述を行う機会(以下「口頭陳述会」という。)を設けるものとする。
2 口頭陳述会は、市長が指名する職員が主宰する。
3 口頭陳述会は、非公開で行うものとする。ただし、当該陳述を行う者(以下「陳述者」という。)が同意したときは、公開で行うものとする。
4 口頭陳述会においては、第2項の規定により口頭陳述会を主宰する者(以下「主宰者」という。)の許可を受けなければ、発言をすることができない。
5 主宰者は、口頭陳述会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、口頭陳述会の場において不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(代理人)
第11条 陳述者は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、陳述者のために、口頭陳述会に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
(補佐人)
第12条 陳述者又は代理人は、主宰者の許可を受けて、補佐人とともに出席することができる。
(証人又は参考人)
第13条 陳述者又は代理人は、証人又は参考人を口頭陳述会に出席させ、証言又は参考意見の陳述を行わせることができる。
2 証人又は参考人の資格は、書面で証明しなければならない。
3 口頭陳述会に出席させることができる証人又は参考人の数は、市長が定める。
(記録及び報告)
第14条 主宰者は、口頭陳述会の終了後速やかに、口頭陳述会の審査の経過を記載した調書を作成し、これに署名の上、押印しなければならない。
2 主宰者は、口頭陳述会の結果について、前項の規定により作成した調書を添えて、市長に報告しなければならない。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の標識の表示事項)
第15条 法第21条第2項に規定する景観重要建造物の指定に係る標識及び法第30条第2項に規定する景観重要樹木の指定に係る標識の表示事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種
(景観形成市民団体の認定要件)
(1) 団体の活動地区が一定のまとまりを形成している区域であって、0.5ヘクタール以上の区域を対象としていること。
(2) 団体の活動が、その活動地区の景観の形成に有効であると認められること。
(3) その活動地区内の住民の多数により組織されていると認められること。
(4) 設立目的、活動地区、活動内容、構成員その他市長が必要と認める事項が記載された規約を有すること。
(景観形成市民団体の認定申請等)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規約
(2) 活動地区を示す図面
(3) 構成員及び役員の住所及び氏名を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示する書類
3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(景観形成市民団体の認定事項の変更の届出)
(景観形成市民団体の解散の届出)
(景観形成協定対象区域の規模)
第20条 条例第21条の規則で定める規模は、0.5ヘクタールとする。
(景観形成協定の認定要件)
(1) その対象となる景観形成協定対象区域内の住民及び関係人の多数により締結されていること。
(2) 協定の有効期間が5年以上であること。
(3) 次に掲げる事項が定められていること。
ア 協定の対象となる区域
イ 協定の有効期間
ウ 協定に違反する行為があった場合の措置
エ 協定の変更又は廃止の手続
(4) 法第16条第1項第1号から第3号まで及び
条例第4条各号に掲げる行為に関する事項のうち、必要なものが定められていること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示する事項
(景観形成協定の認定申請等)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類(変更の場合にあっては、当該変更に係る書類)を添付しなければならない。
(1) 景観形成協定書の写し
(2) 協定を締結した理由を記載した書類
(3) 協定の対象となる区域を示す図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示する書類
3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(景観形成協定締結者の変更の届出)
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 協定を締結した者の変更があった後の景観形成協定書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示する書類
(景観形成協定の廃止の届出)
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該景観形成協定の廃止が当該景観形成協定の締結者の合意によるものであることを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示する書類
(書類の提出部数)
第25条 法又は
条例の規定による届出及び申請に関し提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(条例の施行日前に景観計画区域内における行為の届出を行う場合についての関係規定の適用)
(米子市景観形成条例施行規則の廃止)
3 米子市景観形成条例施行規則(平成17年3月米子市規則第110号)は、廃止する。
別表(第3条、第5条関係)
行為の種類 | 図書 |
種類 | 記載する内容 | 規格 |
法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為 | 周辺見取図 | (1) 方位 (2) 道路 (3) 目標となる地物 (4) 行為の位置 | 縮尺2,500分の1以上 |
配置図 | (1) 方位 (2) 敷地の形状及び寸法 (3) 届出に係る建築物又は工作物と既存の建築物又は工作物の位置関係 (4) 隣接する道路の位置及び幅員 (5) 樹木等を植栽する場合にあっては、当該樹木等の位置、種類、高さ及び本数 (6) 外構施設の位置、材料及び面積 (7) 現況写真の撮影の位置及び方向 | 縮尺100分の1以上 |
立面図 | (1) 各面の方位及び寸法 (2) 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状 (3) 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(色見本等により具体的に示したもの) | 縮尺50分の1以上 |
現況写真等 | 行為の場所及びその周辺の状況 | カラー写真 |
行為後の状況 | 合成写真、コンピュータグラフィック等 |
景観形成基準に対する配慮状況等を確認する書類 | 米子市景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び当該配慮の内容 | 市長が定めるところによる。 |
法第16条第1項第3号並びに条例第4条第1号及び第4号に掲げる行為 | 周辺見取図 | (1) 方位 (2) 道路 (3) 目標となる地物 (4) 行為の位置 | 縮尺2,500分の1以上 |
現況図 | (1) 方位 (2) 行為の区域 (3) 周辺の土地の利用の現況及び地形 (4) 隣接する道路の位置及び幅員 (5) 断面図に係る断面の位置及び方向 (6) 現況写真の撮影の位置及び方向 | 縮尺2,500分の1以上 |
土地利用 計画図 | (1) 方位 (2) 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模 (3) 行為後における植栽等の位置、種類及び規模 (4) 行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 | 縮尺2,500分の1以上 |
断面図 | 行為の前後における行為の場所の縦断面及び横断面 | 縮尺100分の1以上 |
現況写真等 | 行為の場所及びその周辺の状況 | カラー写真 |
行為後の状況 | 合成写真、コンピュータグラフィック等 |
景観形成基準に対する配慮状況等を確認する書類 | 米子市景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び当該配慮の内容 | 市長が定めるところによる。 |
条例第4条第2号に掲げる行為 | 周辺見取図 | (1) 方位 (2) 道路 (3) 目標となる地物 (4) 行為の位置 | 縮尺50,000分の1以上 |
伐採計画図 | (1) 方位 (2) 行為の区域 (3) 周辺の土地の利用の現況及び地形 (4) 伐採する木竹の種類、高さ、本数及び面積 (5) 隣接する道路の位置及び幅員 (6) 現況写真の撮影の位置及び方向 | 縮尺5,000分の1以上 |
土地利用 計画図 | (1) 方位 (2) 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模 (3) 行為後における植栽等の位置、種類及び規模 | 縮尺1,000分の1以上 |
現況写真等 | 行為の場所及びその周辺の状況 | カラー写真 |
行為後の状況 | 合成写真、コンピュータグラフィック等 |
景観形成基準に対する配慮状況等を確認する書類 | 米子市景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び当該配慮の内容 | 市長が定めるところによる。 |
条例第4条第3号に掲げる行為 | 周辺見取図 | (1) 方位 (2) 道路 (3) 目標となる地物 (4) 行為の位置 (5) 周辺の土地の利用の現況及び地形 | 縮尺2,500分の1以上 |
配置図 | (1) 方位 (2) 敷地の形状及び寸法 (3) 集積又は貯蔵の位置、高さ及び面積 (4) 遮へい物の位置、種類、構造及び規模 (5) 隣接する道路の位置及び幅員 (6) 現況写真の撮影の位置及び方向 | 縮尺200分の1以上 |
現況写真等 | 行為の場所及びその周辺の状況 | カラー写真 |
行為後の状況 | 合成写真、コンピュータグラフィック等 |
景観形成基準に対する配慮状況等を確認する書類 | 米子市景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び当該配慮の内容 | 市長が定めるところによる。 |
条例第4条第5号に掲げる行為 | 周辺見取図 | (1) 方位 (2) 道路 (3) 目標となる地物 (4) 行為の位置 (5) 周辺の土地の利用の現況及び地形 | 縮尺2,500分の1以上 |
配置図 | (1) 方位 (2) 敷地の形状及び寸法 (3) 現況写真の撮影の位置及び方向 | 縮尺200分の1以上 |
立面図 | (1) 照射面の方位及び寸法 (2) 照射の位置及び角度 (3) 照明の種類 | 縮尺50分の1以上 |
現況写真等 | 行為の場所及びその周辺の状況 | カラー写真 |
行為後の状況 | 合成写真、コンピュータグラフィック等 |
景観形成基準に対する配慮状況等を確認する書類 | 米子市景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び当該配慮の内容 | 市長が定めるところによる。 |
備考 行為の規模が大きいため、当該行為について提出すべき図書の縮尺がこの表の規格の欄に定める縮尺によっては当該行為の内容を適切に表示することができない場合は、当該行為の規模に応じて市長が適当と認める縮尺により作成した図書をもって、当該行為について提出すべき図書とすることができる。
別記
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第17条関係)
様式第7号(第18条関係)
様式第8号(第19条関係)
様式第9号(第22条関係)
様式第10号(第23条関係)
様式第11号(第24条関係)