○米子市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月29日条例第2号
米子市個人情報の保護に関する法律施行条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 個人情報取扱事務の届出等(第3条)
第3章 保有個人情報の開示等(第4条・第5条)
第4章 米子市情報公開・個人情報保護審査会への諮問(第6条)
第5章 雑則(第7条・第8条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、財産区管理会及び水道事業管理者をいう。
(2) 実施機関の職員 実施機関に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員を含む。)をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
第2章 個人情報取扱事務の届出等
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下この項から第4項までにおいて「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報取扱事務の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集方法
(7) 当該個人情報取扱事務において個人情報ファイルを利用する場合には、法第75条第1項に規定する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
3 実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、前2項の規定にかかわらず、個人情報取扱事務を開始し、変更し、又は廃止した日以後においてこれらの規定による届出をすることができる。
4 市長は、前3項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に供しなければならない。ただし、当該事項の全部又は一部を一般の閲覧に供することにより、当該個人情報取扱事務の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該事項の全部又は一部については、この限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。)の職員若しくは役員の職務の遂行に関するもの
(2) 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者の人事に関するもの
(3) 公報、出版、報道等により公にされているもの
(4) 一時的な使用であって、短期間に廃棄され、又は消去されるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が第1項の規定による届出の必要がないと認めたもの
第3章 保有個人情報の開示等
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載しなければならない。
(開示の方法及び手数料等)
第5条 保有個人情報の開示は、別表の左欄に掲げる保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の種別に応じ、同表の中欄に定める方法(実施機関が保有する機器又は電子計算システム(電子計算機等により、定められた一連の処理手順に従って自動的にデータを処理するシステムをいう。)により実施することができる方法に限る。)により行うものとする。
2 法第89条第2項の規定により開示請求をする者(次項及び第4項において「開示請求者」という。)が納付しなければならない手数料の額は、別表の左欄に掲げる保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の種別及び同表の中欄に掲げる開示の方法の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。
3 開示請求者が保有個人情報の写しの送付を求めた場合における当該保有個人情報の写しの送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
4 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が保有特定個人情報(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているもの(地方公共団体等行政文書に記録されているものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の写しの交付又は送付を求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、当該保有特定個人情報の写しの交付に係る第2項の手数料又は前項の費用を減額し、又は免除することができる。
5 第2項の手数料及び第3項の費用(次項において「手数料等」という。)は、保有個人情報の開示を受ける前に納付しなければならない。
6 既に納付した手数料等は、還付しない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
第4章 米子市情報公開・個人情報保護審査会への諮問
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、米子市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとするとき。
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとするとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとするとき。
第5章 雑則
(施行の状況の公表)
第7条 市長は、毎年度、法及びこの条例の施行の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(米子市個人情報保護条例の廃止)
第2条 米子市個人情報保護条例(平成17年3月米子市条例第23号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の米子市個人情報保護条例(以下この項から第6項までにおいて「旧条例」という。)第3条第3項又は第10条の2第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(第2号及び第3号において「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下この項、第6項及び第7項において「旧実施機関」という。)に属する地方公務員法第2条に規定する地方公務員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員を含む。)(以下この号において「旧実施機関の職員」という。)である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 前条の規定の施行前において、旧実施機関から旧個人情報の処理その他の旧個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けた者(以下この号及び第8項において「旧受託者」という。)又は当該旧受託者が当該委託を受けた業務(第6項第2号及び第8項において「旧受託業務」という。)に従事していた者
(3) 前条の規定の施行前において、旧実施機関により旧個人情報の処理その他の旧個人情報の取扱いを伴う業務を行うものとされた旧条例第10条に規定する指定管理者(以下この号及び第8項において「旧指定管理者」という。)又は当該旧指定管理者が行う業務(第6項第3号及び第8項において「旧指定管理業務」という。)に従事していた者
2 当分の間、前条の規定の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定により市長に対してされている届出(旧条例附則第2項に規定する従前の届出事項に係る届出を含む。)(これらの届出のうち、議会に関するものを除く。)は、第3条第1項の規定により市長に対してされている届出とみなす。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項に相当する事項」とする。
3 前項の規定により市長に対してされているものとみなされる届出に係る事項について、前条の規定の施行前に旧条例第6条第4項の規定による閲覧が行われていない場合には、この条例の施行の日以後速やかに、第3条第4項の規定により、当該市長に対してされているものとみなされる届出に係る事項を一般の閲覧に供するものとする。
4 前条の規定の施行の日前に旧条例第11条第1項若しくは第2項若しくは第3項(これらの規定を旧条例第24条第5項において準用する場合を含む。)、第21条又は第22条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(第7項において「旧保有個人情報」という。)及び同条第7号に規定する保有特定個人情報の開示、訂正(追加及び削除を含む。)並びに利用の停止、消去及び提供の停止については、なお従前の例による。
5 前条の規定の施行の日の前日の属する年度における旧条例の施行の状況の公表については、なお従前の例による。
6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第37条第2項に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第1項第1号に掲げる者
(2) 前条の規定の施行前において旧受託業務に従事していた者
(3) 前条の規定の施行前において旧指定管理業務に従事していた者
7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を同条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
8 旧受託者若しくは旧指定管理者の代表者又は旧受託者若しくは旧指定管理者の代理人、使用人その他の従業者が、その旧受託業務又は旧指定管理業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該旧受託者又は旧指定管理者に対しても、各本項の罰金刑を科する。
9 前3項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)

保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の種別

開示の方法

手数料の額

1 文書又は図画(フィルムを除く。以下この項において同じ。)

閲覧

写しの交付

次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 複写機により用紙に複写したものの交付(次号に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円

(2) 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき20円

(3) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

(4) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

2 図画(フィルムに限る。)

専用機器により映写したもの又は用紙に印刷したものの閲覧

写しの交付

次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 用紙に印刷したものの交付(次号に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円

(2) 用紙にカラーで印刷したものの交付 用紙1枚につき20円

3 電磁的記録のうち、録音テープに記録されているもの又は音声ファイル

専用機器により再生したものの聴取

4 電磁的記録のうち、ビデオテープに記録されているもの又は動画ファイル

専用機器により再生したものの視聴

5 電磁的記録(3の項又は4の項に該当するものを除く。)

ディスプレイその他の出力機器により出力したものの閲覧

写しの交付

次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 用紙に出力したものの交付(次号に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円

(2) 用紙にカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき20円

(3) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき100円に当該電磁的記録1ファイルごとに130円を加えた額

(4) 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき120円に当該電磁的記録1ファイルごとに130円を加えた額

備考
1 用紙に複写し、印刷し、又は出力したものを交付する場合において、用紙の両面に複写され、印刷され、又は出力されたものについては、片面を1枚として算定する。
2 用紙に複写し、印刷し、又は出力したものを交付する場合において、日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては、当該用紙を日本産業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定する。