○米子市建築基準法施行細則
平成17年3月31日規則第120号
米子市建築基準法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認申請書の添付書類)
第2条 法第6条第1項の確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、省令に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第39条第1項に規定する災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)内において住居の用に供する建築物を建築するとき(県条例第3条第2号に該当するときを除く。)は、県条例第3条第1号に該当することを証する書面又は同条第3号の規定による許可を受けたことを証する書面
(2) 県条例第4条第1項に規定するがけの上又は下に建築物を建築する場合(災害危険区域内において住居の用に供する建築物を建築する場合を除く。)において、当該建築物の位置が同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める区域内であるとき(同条第2項第2号に該当するときを除く。)は、擁壁の設置の状況を示す図書又は同条第2項第1号に該当することを証する書面若しくは同項第3号の規定による認定を受けたことを証する書面
(3) 県条例第6条第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は第9条ただし書の規定による認定を受けたものにあっては、当該認定を証する書面
(5) 法第31条第2項の規定によりし尿浄化槽を設置するときは、別記様式第1号の2による調書
2 前項の規定は、法第87条第1項において準用する法第6条第1項の確認の申請について準用する。
一部改正〔平成19年規則6号・31年19号〕
(氏名等の変更の届出)
第3条 法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者は、当該確認に係る工事が完了するまでの間に、その氏名若しくは住所又は設計者、工事監理者若しくは工事施工者の氏名若しくは住所に変更があったときは、別記様式第2号による届出書を建築主事に提出しなければならない。
一部改正〔平成31年規則19号〕
(特殊建築物の定期報告)
第4条 省令第5条第1項の市長が定める時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物並びに同項第5号に掲げる建築物(百貨店、マーケット又は公衆浴場(個室付浴場業に係るものに限る。)に限る。) 平成29年及び同年を始期として3年ごとの年の10月1日から12月31日まで
(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(共同住宅、寄宿舎及び児童福祉施設等を除く。) 平成28年及び同年を始期として3年ごとの年の10月1日から12月31日まで
(3) 政令第16条第1項第3号から第5号までに掲げる建築物(前2号に該当するものを除く。) 平成30年及び同年を始期として3年ごとの年の10月1日から12月31日まで
2 省令第6条の3第2項第7号の書類について、同条第5項第2号に規定する市長が定める保存期間は、5年とする。
一部改正〔平成20年規則16号・28年28号〕
(多雪区域等)
第5条 政令第86条第2項ただし書の多雪区域は、同条第3項の規定により求められる垂直積雪量が1メートル以上の区域とする。
2 前項の多雪区域における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上としなければならない。
3 政令第86条第3項の垂直積雪量は、次の表の中欄に掲げる数値と建築をしようとする建物の敷地の中心の標高をメートル単位で示した数値に同表の右欄に掲げる数値を乗じて得た数値とを合算した数値とする。ただし、その数値が2.5を超える場合は、2.5とする。

区域

基準積雪量(メートル)

標高に乗ずる数値

米子市全域

0.6

0.0036

(建築設備等の定期検査)
第6条 省令第6条第1項の市長が定める時期は、法第7条第5項の検査済証の交付を受けた日又は前回の省令第6条第1項の規定による報告を行った日から1年を超えない日までとする。ただし、防火設備については、平成30年及び同年を始期として1年ごとの年の10月1日から12月31日までとする。
2 省令第6条の3第2項第8号の書類について、同条第5項第2号に規定する市長が定める保存期間は、3年とする。
一部改正〔平成19年規則6号・20年16号・28年28号〕
(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障があると認める区域)
第7条 政令第32条第1項の表に規定する市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、米子市の全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定められた事業計画のある区域のうち市長が衛生上特に支障がないと認める区域を除く。)とする。
(道路の位置の指定の申請)
第8条 省令第9条の申請書及び承諾書は、別記様式第3号及び別記様式第4号によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第9条に規定する図面のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 第1項の承諾書には、省令第9条に規定する権利を有する者であることを証する書面及びその者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
4 省令第10条の規定による通知は、別記様式第5号による通知書により行うものとする。
5 前項の通知書には、第1項の申請書(省令第9条及び第2項の規定により添付する図面及び書類を含む。)の副本を添付するものとする。
(道路の位置の指定の変更等)
第9条 法第42条第1項第5号の道路の位置の指定の変更又は取消しを受けようとする者は、省令第9条及び前条の規定の例により申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に基づき、道路の位置の指定の変更又は取消しをしたときは、その旨を公告し、かつ、申請者に通知するものとする。
(道路とみなす道の指定)
第10条 法第42条第2項に規定する市長が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道とする。
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第11条 法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 幅員が4メートル以上の2以上の道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの
(2) 幅員が4メートル以上の道路及び公園又は広場等に接する敷地で、その敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路及び公園又は広場等に接するもの
(前面道路からの後退距離の算定の特例に係る建築物の指定)
第12条 政令第130条の12第5号の市長が規則で定める建築物の部分は、道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で法第44条第1項第4号の規定による許可を受けたものの部分とする。
(許可等の申請)
第13条 省令第10条の4第1項若しくは第4項又は第10条の4の2第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
(2) 当該許可又は認定を必要とする理由を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 県条例第3条第3号の規定による許可の申請は、別記様式第6号による申請書に、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(付近見取図、配置図及び各階平面図に限る。)を添付してしなければならない。
3 県条例第4条第2項第3号、第6条第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は第9条ただし書の規定による認定の申請は、別記様式第6号による申請書に、次に掲げる図書を添付してしなければならない。
(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(付近見取図、配置図及び各階平面図に限る。)
(2) がけの状況及びがけの崩壊を防止するための措置の状況を示す図書(県条例第4条第2項第3号の規定による認定の申請をする場合に限る。)
4 市長は、第2項の許可又は前項の認定をしたときは、別記様式第7号による通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
5 前項の通知書には、第2項又は第3項の申請書(これらの規定により添付する図書を含む。)の副本を添付するものとする。
一部改正〔平成20年規則16号・31年19号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に旧米子市建築基準法施行細則(平成5年米子市規則第26号。以下「旧規則」という。)の規定によってした手続その他の行為であって、この規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行前に旧規則の規定により従前の米子市の建築主事に対し届出その他手続をしなければならない事項で、この規則の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この規則の相当の規定により本市の建築主事に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この規則の規定を適用する。
附 則(平成19年2月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第28号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、この規則の公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日(令和元年政令第29号により令和元年6月25日)のいずれか遅い日から施行する。
別記
様式第1号(第2条関係)
様式第1号の2(第2条関係)
追加〔平成19年規則6号〕
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第13条関係)
一部改正〔平成31年規則19号〕
様式第7号(第13条関係)
一部改正〔平成31年規則19号〕