○米子市立図書館条例施行規則
平成17年3月31日教育委員会規則第16号
米子市立図書館条例施行規則
(趣旨)
(館内利用)
第2条 図書館資料(条例第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)は、米子市立図書館(以下単に「図書館」という。)内の所定の場所において、自由に閲覧することができる。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が貴重資料として指定する図書館資料(以下「貴重資料」という。)又は館長が特に指定する図書館資料を閲覧しようとする者は、図書閲覧申請書(別記様式第1号)を館長に提出し、その確認を受けなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、視聴覚教育の資料(以下「視聴覚資料」という。)を利用しようとする者は、その旨を館長に申し出て、その確認を受けなければならない。
4 第2項の規定による閲覧及び視聴覚資料の利用は、館長の指定する場所において行わなければならない。
一部改正〔平成19年教委規則4号・20年10号・28年5号〕
(館外利用)
第3条 図書館資料は、次に掲げるものを除き、図書館において又は自動車文庫若しくは貸出文庫により、個人又は団体に貸し出すものとする。
(1) 貴重資料
(2) 辞典、年鑑及び便覧
(3) 視聴覚資料
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が貸出しを不適当と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、同項各号に掲げるものについても、貸し出すことができる。
(個人貸出し)
第4条 前条の規定による図書館における個人への貸出し及び自動車文庫による貸出し(以下「個人貸出し」と総称する。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に通勤又は通学をしている者
(3) 中海圏域の定住自立圏を形成する市町村に住所を有する者(前2号の規定に該当する者を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、個人貸出しを受けることができる者として館長が認める者
2 個人貸出しにより同時に貸出しを受けることができる図書館資料の数は、10冊以内とし、1回ごとの貸出しの期間は、次の各号に掲げる貸出しの区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 図書館における貸出し 当該貸出しの日から当該貸出しの日の翌日から起算して14日を経過する日(その日が条例第4条第2項第2号又は第4号に掲げる休館日に当たるときは、当該休館日後において館長が定める日)まで
(2) 自動車文庫による貸出し 当該貸出しの日から当該貸出しの日後においてその日に最も近い当該自動車文庫による貸出しの場所への巡回の日まで
3 個人貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、図書貸出利用証交付申請書(別記様式第2号)を館長に提出し、図書貸出利用証(別記様式第3号。以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、申請者が本人であることを確認することができる書面を提示しなければならない。
4 利用証の交付を受けた者(以下「個人貸出利用者」という。)は、個人貸出しを受けようとするときは、当該個人貸出しを受けようとする図書館資料に利用証を添付して、これを館長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ず利用証を添付することができないとき(利用証を紛失したため添付することができないときを除く。)は、個人貸出利用者は、館長が定める方法により、自身が利用証の交付を受けた者であることについて館長の確認を受けなければならない。
5 個人貸出しを受けた者は、第2項の規定により定められた当該貸出しの期間(次項において「当初貸出し期間」という。)の満了後引き続き当該貸出しを受けた図書館資料の個人貸出しを受けようとするときは、あらかじめ、館長の承認を受けなければならない。
6 前項の承認後における当該貸出しを受けた図書館資料の貸出しの期間の末日は、第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる貸出しの区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 図書館における貸出し 当初貸出し期間の満了の日の翌日から起算して14日を経過する日
(2) 自動車文庫による貸出し 当初貸出し期間の満了の日後において、その日に最も近い当該自動車文庫による貸出しの場所への巡回の日
一部改正〔平成19年教委規則4号・20年10号・22年1号・28年5号〕
(個人貸出しの停止等)
第5条 館長は、個人貸出利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人貸出利用者に対して、図書館資料の貸出しを停止し、及び利用証の返納を求めることができるものとする。この場合において、当該個人貸出利用者が現に図書館資料の貸出しを受けているときは、館長は、当該図書館資料の返却を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により利用証の交付を受けたとき。
(2) 利用証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正に使用したとき。
(3) 貸出しを受けた図書館資料を前条第2項の規定により定められた当該貸出しの期間の末日(同条第5項の承認を受けた場合にあっては、同条第6項の規定により定められた貸出しの期間の末日)までに返却しないとき。
(4) 第10条の規定に違反したとき。
2 館長は、他人の利用証を使用して図書館資料の貸出しを受けている者があるときは、その者に対して、当該他人の利用証の返納及び現に貸出しを受けている図書館資料の返却を求めるものとする。
追加〔平成19年教委規則4号〕、一部改正〔平成20年教委規則10号・28年5号〕
(利用証の紛失等の届出)
第6条 個人貸出利用者は、利用証を紛失したとき、又は第4条第3項若しくは次条第1項の申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに、その旨を館長に届け出なければならない。
2 前項の規定による利用証の紛失の届出は、図書貸出利用証紛失届出書(別記様式第4号)により行うものとする。
追加〔平成19年教委規則4号〕、一部改正〔平成20年教委規則10号〕
(利用証の再交付)
第6条の2 利用証の再交付を受けようとする者は、図書貸出利用証再交付申請書(別記様式第4号)を館長に提出しなければならない。
2 第4条第3項後段の規定は、前項の規定による利用証の再交付の申請についても、適用する。
追加〔平成19年教委規則4号〕、一部改正〔平成20年教委規則10号〕
(利用証の不交付)
第6条の3 館長は、第4条第3項の規定による利用証の交付の申請又は前条第1項の規定による利用証の再交付の申請があった場合において、当該申請を行った者が第5条第1項又は第2項の規定による措置を受けたことがある者であるときは、当該申請を行った者に対する利用証の交付又は再交付を行わないことができる。
追加〔平成19年教委規則4号〕、一部改正〔平成20年教委規則10号〕
(団体貸出し)
第7条 第3条の規定による図書館における団体への貸出し(以下「団体貸出し」という。)を受けることができる者は、市内の学校、公民館、事業所その他の団体で、教育委員会の登録を受けたものとする。
2 同時に団体貸出しを受けることができる図書館資料の数は、50冊以内とし、1回の団体貸出しの期間は、当該貸出しの日から当該貸出しの日の翌日から起算して28日を経過する日(その日が条例第4条第2項第2号又は第4号に掲げる休館日に当たるときは、当該休館日後において館長が定める日)までとする。
3 第1項の登録を受けようとする者は、図書団体貸出利用者登録申請書(別記様式第5号)を館長に提出しなければならない。
4 第1項の登録を受けた者は、団体貸出しを受けようとするときは、館長が定める方法により、館長にその旨を申し出なければならない。
5 第1項の登録を受けた者は、当該登録を受けた事項に変更があったときは、速やかに、その旨を館長に届け出なければならない。
一部改正〔平成19年教委規則4号・28年5号〕
(貸出文庫)
第8条 第3条の規定による貸出文庫による貸出しは、市内の学校、公民館、事業所その他の団体で、教育委員会が適当と認めたものに対して行うものとする。
2 前項の規定により同時に貸出しを受けることができる図書館資料の数は、100冊以内とする。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。
3 第1項の貸出しの1回ごとの期間は、その都度、館長が定める。
4 第1項の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、貸出文庫貸出申請書(別記様式第6号)を館長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年教委規則4号・20年10号〕
(図書館資料の返却)
第9条 図書館資料の貸出しを受けた者(次条において「借受者」という。)は、第4条第2項、第7条第2項又は前条第3項の規定により定められた当該貸出しの期間の末日(個人貸出しを受けた者であって、第4条第5項の承認を受けているものについては、同条第6項の規定により定められた貸出しの期間の末日)までに、当該貸出しを受けた図書館資料(次条において「借受資料」という。)を返却しなければならない。
一部改正〔平成19年教委規則4号・20年10号・28年5号〕
(借受資料の管理)
第10条 借受者は、借受資料を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、借受資料を汚損し、損傷し、滅失し、若しくは紛失し、若しくはこれらのおそれのある行為をし、又は他人に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
一部改正〔平成19年教委規則4号〕
(許可の申請)
第11条 条例第5条第1項若しくは第2項条例第17条第2項において準用する場合を含む。)、条例第7条又は条例第17条第1項ただし書の許可(以下「使用許可等」という。)を受けようとする者は、図書館使用(変更)許可申請書(別記様式第7号)、図書館特別設備等(変更)許可申請書(別記様式第8号)又は図書館内制限行為(変更)許可申請書(別記様式第8号の2)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育委員会は、使用許可等を行うに当たり必要と認める書類を添付させることができる。
一部改正〔平成19年教委規則4号〕
(許可書の交付)
第12条 教育委員会は、使用許可等をしたときは、図書館使用(変更)許可書(別記様式第7号。第15条第4項において「使用許可書」という。)、図書館特別設備等(変更)許可書(別記様式第8号)又は図書館内制限行為(変更)許可書(別記様式第8号の2)を申請者に交付する。
一部改正〔平成19年教委規則4号〕
(使用等の取消しの届出)
第13条 条例第9条第1項の規定による届出は、図書館使用(特別設備等)取消届出書(別記様式第9号)又は図書館内制限行為取消届出書(別記様式第9号の2)により行うものとする。
2 前項の届出書には、当該届出に係る事項に関し前条の規定により交付を受けた許可書を添付しなければならない。
一部改正〔平成19年教委規則4号〕
(使用料の減免)
第14条 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、図書館使用料減免申請書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第15条 条例第13条ただし書の規定により、同条第1号に該当する場合において、既に納付された使用料(以下「既納使用料」という。)を還付する額は、当該既納使用料の全額とする。
2 条例第13条第2号の規定により、教育委員会が特別の理由があると認めて既納使用料を還付する場合は、使用者が使用日前7日までに使用の取消しを申し出た場合とし、既納使用料を還付する額は当該既納使用料の100分の80に相当する額の範囲内の額とする。
3 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、図書館使用料還付申請書(別記様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
4 前項の申請書には、使用許可書を添付しなければならない。
(遵守事項)
第16条 条例第16条の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例及びこの規則に違反しないこと。
(2) 教育委員会が条例第5条第3項の規定により付けた条件に違反しないこと。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑をかけないこと。
(4) 図書館の施設等(条例第6条第2号に規定する施設等をいう。以下同じ。)を汚損し、損傷し、滅失し、若しくは紛失し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(5) 使用許可等を受けた施設等以外のものを使用しないこと。
(6) 壁、柱等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(7) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(8) 教育委員会の指定する者の指示に従うこと。
(9) 火気の使用に当たっては、責任者を定めて火災予防に努め、その後始末をすること。
(10) 図書館の施設等の使用及び利用を終えたときは、使用場所又は利用場所を清掃し、当該施設等を整理整とんして直ちに原状に回復すること。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年6月6日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の米子市立図書館条例施行規則第6条第1項の規定により同項に規定する団体貸出しを受けることができる者として教育委員会から適当と認められている者は、この規則による改正後の米子市立図書館条例施行規則第7条第1項の規定により教育委員会の登録を受けているものとみなす。
附 則(平成20年12月1日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年2月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の米子市立図書館条例施行規則第4条第2項及び第7条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に行う個人貸出し(同規則第4条第1項に規定する個人貸出しをいう。)及び団体貸出し(同規則第7条第2項に規定する団体貸出しをいう。)について適用する。
別記
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成20年教委規則10号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成19年教委規則4号〕、一部改正〔平成20年教委規則10号・22年1号〕
様式第3号(第4条関係)
一部改正〔平成20年教委規則10号・25年2号〕
様式第4号(第6条、第6条の2関係)
追加〔平成19年教委規則4号〕、一部改正〔平成20年教委規則10号・22年1号・25年2号〕
様式第5号(第7条関係)
一部改正〔平成19年教委規則4号〕
様式第6号(第8条関係)
一部改正〔平成19年教委規則4号〕
様式第7号(第11条、第12条関係)
様式第8号(第11条、第12条関係)
様式第8号の2(第11条、第12条関係)
追加〔平成19年教委規則4号〕
様式第9号(第13条関係)
様式第9号の2(第13条関係)
追加〔平成19年教委規則4号〕
様式第10号(第14条関係)
様式第11号(第15条関係)